○野辺地町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成二十二年三月二十六日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、野辺地町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十二年条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第二条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第一号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第三条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)

第四条 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(職務復帰)

第五条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(書面の交付)

第六条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

 職員の自己啓発等休業を承認する場合

 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(報告等)

第七条 条例第九条の規定による報告は、自己啓発等休業状況等報告書(様式第二号)により遅滞なく行うものとする。

2 第二条第二項の規定は、前項の報告について準用する。

(職務復帰後における給与の取扱い)

第八条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第十条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十七年規則第四号)第二十七条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(雑則)

第九条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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野辺地町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成22年3月26日 規則第3号

(令和4年7月1日施行)