○野辺地町教育委員会委員候補者の公募に関する要綱
平成二十一年六月一日
告示第五十八号
(目的)
第一条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三条の規定による野辺地町教育委員会委員(以下「教育委員」という。)の候補者(以下、単に「候補者」という。)を選出するに当たり、地域住民や保護者などの意向を的確に反映し、地域住民の実情に応じた主体的、積極的な教育行政を展開するために、これまでの既成概念にとらわれない広い視野から、教育を考える人材を公募するために必要な手続を定めることを目的とする。
(応募資格)
第二条 候補者に応募しようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
一 応募申込時の年齢が満二十五歳以上で、かつ野辺地町に住所を有し、野辺地町長の被選挙権を有する者であること。
二 人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有すること。
三 破産者にあっては復権を得ていること。
四 禁錮以上の刑に処せられたことがないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、町長が特に定める要件を備えていること。
(公募方法等)
第三条 町長は、候補者の公募に当たっては、野辺地町広報及び野辺地町ホームページ等により広く町民に周知するものとする。
(応募手続)
第四条 候補者に応募しようとする者は、教育委員候補者応募申込書(以下「応募申込書」という。)に必要事項を記入し、別に定める課題論文を添えて、町長に提出しなければならない。
(選考委員会の設置)
第五条 選考を適正にかつ公正に行うため、野辺地町教育委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(選考委員会の構成)
第六条 選考委員会は野辺地町副町長及び野辺地町教育委員会教育長をもって構成する。
(平二七告示二七・一部改正)
(選考方法)
第七条 選考は選考委員により次の方法で行い、選考委員会が町長に対し内申を行い、町長が決定する。また、補欠の選考も併せて行うことができる。
一 第一次選考 応募申込書及び課題論文審査
二 第二次選考 個人面接
(候補者決定方法)
第八条 町長は、候補者の決定に当たって次の各号に掲げる事項を総合的に勘案するものとする。
一 応募申込書、課題論文の内容
二 個人面接の内容
三 委員の年齢、性別、居住地域及び職業等の均衡
四 保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)、学校教育、社会教育(芸術文化・スポーツ等)及び教育研究者の各分野における委員構成への配慮
(選出の例外)
第九条 町長は、応募者がなかったとき又は応募者の中に候補者と認める者がなかったときは、候補者を公募以外の方法により選出することができる。
(選出結果の通知)
第十条 町長は、選出結果を応募者に通知するものとする。
(文書の公開)
第十一条 第四条の規定に基づき提出された課題論文は、氏名を除き公表することができる。
2 前項に定めるもののほか提出された書類については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び野辺地町個人情報の保護に関する条例(令和五年野辺地町条例第一号)並びに野辺地町情報公開条例(平成十二年野辺地町条例第八号)の規定に基づき取り扱うものとする。
(令五告示三六・一部改正)
(文書の管理)
第十二条 第四条の規定に基づき提出された応募申込書等は、これを返還しない。
2 応募申込書等の保存年限は、応募申込書等を提出した日の属する年度の翌年度の四月一日から起算して四年間とする。
(庶務)
第十三条 公募及び選考に関する庶務は、総務課が行う。
(委任)
第十四条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日告示第二七号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この要綱による改正後の野辺地町教育委員会委員候補者の公募に関する要綱第六条の規定は適用せず、改正前の野辺地町教育委員会委員候補者の公募に関する要綱第六条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和五年三月二八日告示第三六号)
この要綱は、令和五年四月一日から施行する。