○野辺地町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

平成十九年三月三十日

教育委員会規則第一号

野辺地町教育委員会

野辺地町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和三十九年四月一日実施)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 学年、学期及び休業日(第二条~第四条)

第三章 教育課程(第五条~第七条)

第四章 教材(第八条・第九条)

第四章の二 学校評価(第九条の二)

第五章 就学(第十条~第十二条)

第六章 組織編制(第十三条~第二十六条)

第七章 職員の服務(第二十七条~第三十八条)

第八章 施設設備の整備保全(第三十九条~第四十四条)

第九章 雑則(第四十五条・第四十六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条第一項の規定に基づき、野辺地町が設置する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に必要な基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

第二章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第二条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

2 学年を分けて次の三学期とする。

 第一学期 四月一日から七月三十一日まで

 第二学期 八月一日から十二月三十一日まで

 第三学期 一月一日から三月三十一日まで

3 前項の規定にかかわらず、校長は、教育上必要と認めるときは、あらかじめ野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て、別に学期を定めることができる。

(休業日等)

第三条 休業日は次のとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日

 日曜日

 土曜日

 学年始休業日 四月一日から四月六日まで

 夏季休業日 七月二十二日から八月二十三日まで

 冬季休業日 十二月二十四日から一月十四日まで

 学年末休業日 三月二十七日から三月三十一日まで

2 校長は、教育上必要があると認める場合においては、あらかじめ教育委員会に届け出て、前項第五号及び第六号の休業日について、別に定めることができる。

3 第一項に定めるもののほか、校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があると認める場合においては、あらかじめ教育委員会に届け出て、授業日を休業日とし、又は休業日を授業日とすることができる。

(平二三教委規則一・一部改正)

(臨時休業)

第四条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、校長は、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

 授業を行わない期間

 非常変災その他急迫の事情の概要

 その他校長が必要と認める事項

第三章 教育課程

(教育課程の編成)

第五条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。

2 校長は、次年度に実施する教育課程について、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。

3 前項の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。

 教育目標

 各教科、道徳、総合的な学習の時間及び特別活動の指導計画の大綱

 各教科、道徳、総合的な学習の時間及び特別活動の年間総時数等

 学校行事、児童会(生徒会)活動に関する年間授業日数等

4 校長は、学年終了後すみやかに、当該学年における教育課程の実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(平二三教委規則一・令五教委規則二・一部改正)

(校外行事)

第六条 校外行事(教育課程の一環として校外で行う教育活動をいう。以下同じ。)は、教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮して定めなければならない。

2 校長は、前項の校外行事を実施する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(修学旅行の日数の基準)

第七条 修学旅行の日数の基準は、小学校にあっては三日以内、中学校にあっては四日以内とする。

第四章 教材

(教材の選定)

第八条 校長は、学校において教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第二条に規定する教科書をいう。)以外の教材(学校が教育活動の一環として児童生徒に使用させる図書その他の教材をいう。以下同じ。)を児童生徒に対し使用させるに当たっては、有益適切と認めたものを選定するものとする。

2 教材の選定に当たっては、児童生徒の保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(教材の届出)

第九条 校長は、教育活動の一環として学年又は学級の児童生徒全員若しくは特定の児童生徒の集団全員の教材として、次に掲げるものを計画的、継続的に使用する場合には、教育委員会に届け出なければならない。

 教科書と併せて使用する副読本又はこれに準ずるもの

 学習の過程において使用する学習帳、問題集、練習帳又はこれに準ずるもの

 夏季、冬季その他の長期休業中に使用する教材で前号に準ずるもの

第四章の二 学校評価

(平二三教委規則一・追加)

(学校評価)

第九条の二 学校は、その教育水準の向上を図るため、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。

2 学校は、前項の規定による評価の結果を踏まえた児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。

3 学校は、前二項の規定による評価の結果を、教育委員会に報告しなければならない。

(平二三教委規則一・追加)

第五章 就学

(指導要録の様式)

第十条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第二十四条に規定する児童生徒の指導要録の様式については、教育委員会が定める。

(令五教委規則二・一部改正)

(原級留置)

第十一条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は小学校、中学校の全課程の修了を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、児童生徒を原学年に留め置いたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第十二条 校長は、児童生徒が次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育の妨げとなり、その保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めるときは、その旨を教育委員会に申し出なければならない。

 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

 施設又は設備を損壊する行為

 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により申出のあった児童生徒についての出席停止の命令は、教育委員会がこれを必要と認めるときに行うものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

4 校長は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定により児童生徒を出席停止させたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(令五教委規則二・一部改正)

第六章 組織編制

(校務の分掌)

第十三条 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(学級編制)

第十四条 学級編制は、教育委員会の定めるところにより、校長が行う。

2 校長は、次年度における学級編制の計画を教育委員会に報告しなければならない。学年の中途において、これを変更する場合も同様とする。

(学級及び教科等の担任)

第十五条 校長は、学級を担任する職員並びに教科、道徳、総合的な学習の時間及び特別活動の指導を担任する職員を命ずる。

(令五教委規則二・一部改正)

(職務代理等の順序の届出)

第十六条 校長は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十七条第八項の規定により、校長の職務を代理し、又は行う教頭の順序を定めたときは、すみやかに教育委員会に届け出なければならない。

(平二三教委規則一・一部改正)

第十七条 削除

(平二三教委規則一)

(教務主任、学年主任及び保健主事)

第十八条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情があると認められる学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 教務主任及び学年主任は、当該学校の教諭の中から、保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第十九条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があると認められる中学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(研修主任及び生徒指導主任)

第二十条 前二条に定めるもののほか、学校には研修主任を、小学校には生徒指導主任を置くことができる。

2 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 研修主任及び生徒指導主任は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(その他の主任等)

第二十一条 学校に、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、当該学校の職員のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(司書教諭)

第二十二条 学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(職員)

第二十三条 学校に、必要に応じ、学校用務員及び学校教育支援員等を置くことができる。

2 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

3 学校教育支援員は、校長の指示を受け、児童生徒及び職員の支援を行う。

(平二三教委規則一・一部改正)

(職員会議)

第二十四条 校長は、学校の運営上必要と認めたときは、職員間の意思疎通、共通理解の促進、職員の意見交換等を行うため、職員会議を開き、円滑な学校の運営に努めるものとする。

2 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

(平二三教委規則一・一部改正)

(学校評議員)

第二十五条 学校に、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(共同学校事務室)

第二十六条 学校において、効率的・効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、教育活動の支援を行うため、複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う組織(以下「共同学校事務室」という。)を置くことができる。

2 共同学校事務室の組織及び運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平二二教委規則二・追加、令五教委規則二・一部改正)

第七章 職員の服務

(服務の宣誓)

第二十七条 新たに職員となった者は、校長にあっては教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の、その他の職員にあっては校長の面前において、野辺地町職員の宣誓に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第十七号)の定めるところにより宣誓してから、その職務を行うものとする。

(平二二教委規則二・旧第二十六条繰下)

(勤務時間及び休憩時間)

第二十八条 職員の勤務時間及び休憩時間は、校長が割り振るものとする。

2 校長は、前項の規定により職員の休憩時間を割り振る場合においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第六条第一項の規定にかかわらず、一日の勤務時間が六時間を越える場合においては、四十五分の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。

3 育児又は介護を行うために職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び青森県人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇。以下「青森県人事委員会規則」という。)の規定による早出遅出勤務をする職員の勤務時間は、校長が別に定めるものとする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の勤務時間及び休憩時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容)に従い、校長が別に定めるものとする。

(平二二教委規則二・旧第二十七条繰下、平二三教委規則一・一部改正)

(時間外勤務代休時間及び休日の代休日)

第二十九条 職員の時間外勤務代休時間及び休日の代休日は、校長が指定するものとする。

(平二二教委規則二・旧第二十八条繰下、平二二教委規則三・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第三十条 職員が、青森県人事委員会規則第六条の三第一項、第六条の六第一項及び第六条の九第一項に定める請求は、校長に対して行うものとする。

2 青森県人事委員会規則第六条の三第二項、第六条の六第二項並びに第六条の九第二項及び第四項に定める通知は、校長が行うものとする。

3 青森県人事委員会規則第六条の四第三項、第六条の七第三項及び第六条の十第三項に定める届出は、校長に対して行うものとする。

4 前三項の規定は、青森県人事委員会規則第六条の十一で準用する請求、通知及び届出について準用する。

(平二二教委規則二・旧第二十九条繰下、平二三教委規則一・一部改正)

(休暇)

第三十一条 職員が年次休暇を受けようとするときの届出は、次に定める者に対して行うものとする。

 校長にかかわるもので四日を超えるもの 教育長

 校長にかかわるもので四日以内のもの及びその他の職員にかかわるもの 校長

2 教育長又は校長は、職員から年次休暇の届出のあった時季に当該休暇を与えることが学校の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

3 職員が、青森県人事委員会規則第十二条第一項第九号、第十一号若しくは第十二号に掲げる特別休暇を受けようとするときの申出又は同項第十号に掲げる特別休暇を受けようとするときの届出は、次の各号に定める者に対して行うものとする。

 校長にかかわるもので四日を超えるもの 教育長

 校長にかかわるもので四日以内のもの及びその他の職員にかかわるもの 校長

4 第一項及び前項に掲げる休暇以外の休暇の承認は、次の各号に定める者が行うものとする。

 青森県人事委員会規則第十一条第一号に掲げる疾病による病気休暇及び同規則別表第二に掲げる疾病により休暇の期間が引き続き九十日を超える病気休暇 教育長

 前号以外の休暇 校長にかかわるもので四日を超えるものは教育長、校長にかかわるもので四日以内のもの及びその他の職員にかかわるものは校長

(平二二教委規則二・旧第三十条繰下、平二二教委規則三・一部改正)

(精神性疾患に係る報告)

第三十二条 校長は、勤務している所属職員が精神性疾患のため病気休暇を願い出た場合は、当該職員の勤務状況等を教育長に報告しなければならない。

2 校長は、精神性疾患のため病気休暇又は休職を承認又は発令された所属職員が出勤又は復職することとなる場合は、当該休暇又は休職の期間中の当該職員の状況を、出勤することとなる日から七日前までに又は復職することとなる日から三十日前までに教育長に報告しなければならない。

(平二二教委規則二・旧第三十一条繰下)

(職務に専念する義務の免除)

第三十三条 職員が野辺地町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十四年野辺地町条例第五号)及び野辺地町立小・中学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和三十九年野辺地町教育委員会規則第七号)の定めるところにより、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合には、校長にかかわるものは教育長、その他の職員にかかわるものは校長の承認を受けなければならない。

(平二二教委規則二・旧第三十二条繰下、平二三教委規則一・一部改正)

(部分休業の承認)

第三十四条 育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の二に規定する修学部分休業及び同法第二十六条の三に規定する高齢者部分休業の承認は、校長にかかわるものは教育長が、その他の職員にかかわるものは校長が行う。

(平二〇教委規則三・一部改正、平二二教委規則二・旧第三十三条繰下、平二三教委規則一・一部改正)

(教育に関する兼職等)

第三十五条 職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事する場合には、教育長の承認を受けなければならない。

2 職員が地方公務員法第三十八条第一項に定める営利企業等に従事する場合には、教育長の許可を受けなければならない。

(平二二教委規則二・旧第三十四条繰下、平二三教委規則一・一部改正)

(出張)

第三十六条 校長は、職員に出張を命ずることができる。

2 前項の場合において、校長の県外出張又は五日以上にわたる出張及び所属職員の七日以上にわたる出張は、あらかじめ、教育長に届け出なければならない。

(平二二教委規則二・旧第三十五条繰下、平二二教委規則三・一部改正)

(時間外勤務及び休日勤務)

第三十七条 職員の時間外勤務及び休日勤務は、校長の命令によるものとする。

(平二二教委規則二・旧第三十六条繰下)

(私事旅行)

第三十八条 職員は、私事により五日以上にわたって旅行する場合には、あらかじめ、用務地及び日程を記載のうえ、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に届け出なければならない。

(平二二教委規則二・旧第三十七条繰下、平二二教委規則三・一部改正)

第八章 施設設備の整備保全

(施設設備の整備保全)

第三十九条 校長は、学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備保全に努め、効果的な運用を図らなければならない。

(平二二教委規則二・旧第三十八条繰下)

(施設設備の管理に関する表簿)

第四十条 校長は、学校の施設設備の管理に関して必要な表簿を作成し、常にその現状をは握していなければならない。

(平二二教委規則二・旧第三十九条繰下)

(亡失又はき損の報告)

第四十一条 校長は、学校の施設設備の一部又は全部が亡失し、又はき損した場合は、速やかに教育長に報告しなければならない。

(平二二教委規則二・旧第四十条繰下)

(利用)

第四十二条 校長は、学校教育上支障がないと認めたときは、学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、三日以上にわたる利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

2 前項の規定により利用を許可した場合には、校長は次の事項を教育長に報告しなければならない。

 利用者の住所及び氏名

 利用目的

 利用の期間及び時間

 利用する施設設備

 集合人員

 その他必要な事項

(平二二教委規則二・旧第四十一条繰下)

(警備及び防火の計画等)

第四十三条 校長は、毎年度始め学校の警備、防火及び児童生徒の退避の計画をたて、必要に応じて訓練を実施し、常に非常の際に備えなければならない。

2 校長は、毎年度始め前項の計画を教育長に報告しなければならない。

(平二二教委規則二・旧第四十二条繰下)

(宿日直)

第四十四条 校長は、学校の施設設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視等のため、所属職員に宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。

2 校長は、宿直勤務及び日直勤務に関して必要な事項を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(平二二教委規則二・旧第四十三条繰下)

第九章 雑則

(事故の報告)

第四十五条 校長は、職員又は児童生徒に、教育に著しく影響があると認められる非行、事故による死亡又は重大な傷害、集団中毒その他これに類する事故が発生した場合には、速やかに教育長に報告しなければならない。

(平二二教委規則二・旧第四十四条繰下)

(学校栄養職員)

第四十五条の二 学校栄養職員で学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する共同調理場に勤務する職員について、この規則の特例を必要とするものについては、教育長が別に定める。

(平二三教委規則一・追加)

(その他)

第四十六条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平二二教委規則二・旧第四十五条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の野辺地町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和三十九年四月一日実施)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野辺地町立小・中学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則の一部改正)

3 野辺地町立小・中学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和三十九年野辺地町教育委員会規則第七号)の一部をつぎのように改正する。

(次のよう略)

(平成二〇年三月二四日教委規則第三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日教委規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日教委規則第三号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二八日教委規則第一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和五年九月二九日教委規則第二号)

この規則は、令和五年十月一日から施行する。

野辺地町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成20年3月24日 教育委員会規則第3号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成22年3月31日 教育委員会規則第3号
平成23年3月28日 教育委員会規則第1号
令和5年9月29日 教育委員会規則第2号