○野辺地町立小・中学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和三十九年三月二十八日
教育委員会規則第七号
(目的)
第一条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十四年野辺地町条例第五号)第二条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定める。
(平一五教委規則二・一部改正)
(特例)
第二条 前条の特例は、左に掲げるとおりとし、野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がそのつど必要とする期間これを与えることができる。
一 特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合
二 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合
三 町行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合
四 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第四十六条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合
五 法第四十九条の二の規定による不服申立て(審査請求又は異議申立て)をし、及びその審理に出頭する場合
六 法第五十五条第十一項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合
七 前各号に掲げるものの外、教育委員会が特に認める場合
(平一五教委規則二・一部改正)
附則
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月二八日教委規則第二号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日教委規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。