○野辺地町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例運用要領
平成十七年九月二十六日
訓令甲第十六号
(趣旨)
第一条 この要領は、野辺地町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(以下「条例」という。)に係る運用の基準等に関し、必要な事項を定める。
(条例第二条第一号関係)
第二条 対象契約は物品のリース契約とする。リース契約とは事業者が新たに物品を購入し、長期にわたって貸し付け、投資額を回収するものをいうものとする。ただし、以下の場合を含む。
一 機器等の保守を含むリース契約
二 リースに付随して役務の提供を受ける契約
三 その他これらに類するもの
2 契約期間は、五年を目安とする。ただし、対象物品の耐用年数等を勘案してそれより短い期間でリース期間を定めるものについては、その期間とする。
3 契約事務を行うにあたっては次の事項に留意する。
一 執行伺
ア 契約期間
契約期間には長期継続契約であることを明記する。
イ 執行予定額
執行予定額には当年度執行予定額のほか、契約期間全体の金額も併記する。
ウ 契約方法の決定
契約期間全体の金額で判断する。
エ 執行の決定における代決権者
契約期間全体の金額で判断する。
オ 予定価格
原則として月額で設定する。
二 入札公告又は指名通知
入札公告等には賃借する全期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記する。
三 入札(見積)金額及び契約金額
原則として月額とする。
四 契約書
ア 契約書作成の要否
契約書作成の要否は、契約期間全体の金額で判断する。
イ 契約期間
契約期間には賃借する全期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記する。
ウ 契約金額
契約金額は月額で表記する。
エ 契約条項の特記事項
予算の減額等による契約の変更等があり得る旨を記載する。
(条例第二条第三号関係)
第三条 対象契約は、次の三つの条件を全て満たす契約とする。
ア 「経常的かつ継続的なもの」
毎年繰り返し、切れ目なく履行が行われるもの
イ 「毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの」
毎年四月一日に現に役務の提供を必要とするもの
ウ 「契約の相手方の準備期間を確保する必要があるもの」
契約の適切な履行のために資材・機材の調達や労働力確保、教育訓練期間などを要するもの
2 契約期間は三年程度を目安とし、条例に規定する五年を上限とする。設定にあたっては、技術革新の状況、事業継続の目途、減価償却期間及び経済変動などを勘案して適切に行うこと。
3 契約事務を行うにあたっては次の事項に留意する。
一 執行伺
ア 契約期間
契約期間には、長期継続契約であることを明記するとともに履行期間を併記する。
イ 執行予定額
執行予定額には履行の始期の属する年度に係る執行予定額のほか、履行期間全体の金額も併記する。
ウ 契約方法の決定
契約期間全体の金額で判断する。
エ 執行の決定における代決権者
契約期間全体の金額で判断する。
オ 予定価格
原則として年額で設定する。
カ 入札・契約締結の時期
役務の提供を受ける契約にあっては、新年度予算成立前にその入札・契約締結をすることができるが、この場合にあってもその時期は履行の始期の属する年度における予算措置の裏付けの観点から、財政担当部署からの新年度予算の内示後でなければならない。なお、準備期間中は役務の提供を受けないため、この間の費用支払いは生じない。
二 入札公告又は指名通知
入札公告等には長期継続契約であることを明記するとともに履行期間も併記する。
三 入札(見積)金額及び契約金額は、原則として年額とする。
四 契約書
ア 契約書作成の要否
契約書作成の要否は、契約期間全体の金額で判断する。
イ 契約期間の表記方法
相手方の準備期間を含めた全期間を記載するとともに長期継続契約であることを明記する。
ウ 履行期間の表記方法
複数年度にわたり役務の提供を受ける全期間を表記する。
エ 契約金額の表記方法
年額で表記する。
オ 契約条項の特記事項
(ア) 履行期間の始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として契約が成立する旨
(イ) 予算の減額等による契約の変更等があり得る旨
種別 | 年額(役務の提供)の場合 | 月額(リース契約)の場合 |
入札保証金 | 免除 | 免除 |
契約保証金 | 契約金額の一〇〇分の五以上 | 一二を乗じて得た額の一〇〇分の五以上 |
違約金 (契約保証金を徴しない場合) | 履行年度の契約金額の一〇〇分の五 | 一二を乗じて得た額の一〇〇分の五 |
一 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
二 契約者が過去二年間に町、国(公団等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を誠実に履行するものと認められるとき。
三 契約金額の年額又は月額に十二を乗じて得た額が百万円以下であり、かつ、契約不履行のおそれがないと認められるとき。
(平二六訓令甲七・一部改正)
附則
この訓令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月八日訓令甲第七号)
この訓令は、平成二十六年十二月八日から施行する。