○野辺地町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成十七年九月二十六日
条例第十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十七の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第二条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げる契約であって規則で定めるものとする。
一 物品の賃貸借に伴う契約
二 情報処理機器に関する使用許可(ライセンス)契約
三 庁舎その他町の施設等の維持管理業務又は運営に伴う業務及び継続的な収集、搬送等の業務の委託契約
(契約期間)
第三条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、五年以内とする。
(委任)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。