○野辺地町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成十七年九月二十六日
規則第二十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成十七年野辺地町条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第二条 条例第二条第一号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
一 事務用機器の賃貸借に伴う契約のうち、電子複写機の賃貸借契約及び保守契約、簡易印刷機の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約
二 情報処理機器の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約
三 車両の賃貸借契約その他これに類する契約
2 条例第二条第二号に規定する契約は、ソフトウエアの使用許諾契約及びクラウドサービスの利用契約その他これに類する契約とする。
3 条例第二条第三号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
一 庁舎その他町の施設(以下、「庁舎等」という。)警備等業務委託契約
二 庁舎等機械警備業務委託契約
三 庁舎等浄化槽維持管理業務委託契約
四 庁舎等消防用設備点検業務委託契約
五 庁舎等自家用電気工作物保安管理業務委託契約
六 庁舎等清掃業務
七 庁舎等空調設備点検業務
八 庁舎等昇降機保守点検業務
九 庁舎等自動扉保守点検業務
十 庁舎等電話保守点検業務
十一 コンビニ収納委託業務
十二 一般廃棄物収集運搬業務委託契約
十三 資源ごみ回収業務委託契約
十四 し尿等運搬業務委託契約
十五 学校給食共同調理場に係る給食調理等業務委託契約
十六 スクールバス運転業務委託契約
(平二七規則一五・令四規則一六・令六規則二八・一部改正)
附則
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成二七年一〇月一四日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年一一月一四日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年一一月二五日規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。