○野辺地町水道事業就業規程

平成十七年三月三十一日

水訓令甲第三号

野辺地町水道事業就業現程(平成十四年野辺地町水道訓令甲第二号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、野辺地町水道事業職員(以下「職員」という。)の就業上の諸条件及び規律を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第二条 この訓令において職員とは、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条の規定に基づき、管理者が野辺地町水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第三条 職員は、地方公営企業法第三条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

(離席の制限等)

第四条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

(準用)

第六条 前三条に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、野辺地町職員服務規程(昭和五十五年野辺地町告示第二号)の規定を準用する。

(勤務時間、休暇等)

第七条 職員の勤務時間、休暇等については、この訓令及び別に定めるもののほか、野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年野辺地町条例第三号)及び野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年野辺地町規則第一号)の定めるところによる。

(時間外勤務)

第八条 管理者は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第三十三条第一項に規定する事由に該当する場合、又は法第三十六条に基づく協定を締結した場合若しくは法第四十一条第二号及び第三号の職員に係る場合は、法第三十二条及び第三十五条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は週休日及び休日に勤務させることができる。

(平二八水訓令甲一・一部改正)

(定年等)

第十条 職員の定年に関しては、野辺地町職員の定年等に関する条例(昭和五十九年野辺地町条例第十号)の定めるところによる。

(職員の責務)

第十一条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(健康診断の実施)

第十二条 職員の健康診断については、野辺地町職員安全衛生管理規程(平成三年野辺地町告示第三号)の定めるところによる。

(病者の就業制限)

第十三条 感染症の疾病、精神病又は労働のため病勢が増悪するおそれがある職員については、就業を禁止するものとする。

(委任)

第十四条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日後の平成十七年における年次有給休暇の日数については、野辺地町水道事業就業規程(平成十四年野辺地町水道訓令甲第二号。以下「旧訓令」という。)第二十条に規定する年次有給休暇の残日数とする。

3 この訓令の施行の際、現に旧訓令第二十条、第二十一条及び第二十二条の規定に基づき、管理者の承認を受けている休暇については、この訓令第七条の規定に基づき管理者が承認したものとみなす。

(平成二八年一二月二六日水訓令甲第一号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。

野辺地町水道事業就業規程

平成17年3月31日 水道事業訓令甲第3号

(平成28年12月26日施行)