○野辺地町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和二十六年八月十六日
条例第十六号
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第四項の規定に基き職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(平一五条例二五・一部改正)
(懲戒の手続き)
第二条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第三条 減給は、一日以上六月以下の範囲で、その発令の日に受ける給料額(法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員については、報酬の額)の十分の一以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(令元条例二五・令四条例二二・一部改正)
(停職の効果)
第四条 停職の期間は一日以上六月以下とする。
2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は停職の期間中いかなる給与又は報酬も支給されない。
(令元条例二五・令四条例二二・一部改正)
(この条例の実施に関し必要な事項)
第五条 この条例の実施に関し必要な事項は町規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年九月一二日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一二月一〇日条例第二五号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月一二日条例第二二号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。