○野辺地町水道事業条例施行規程
平成十年三月三十日
水管規程第二号
野辺地町水道事業給水条例施行規程(平成六年水管規程第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、野辺地町水道事業条例(平成十年野辺地町条例第十八号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構成及び付属用具)
第二条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、メーターボックスその他付属用具を備えなければならない。
(給水装置新設等の申込み)
第三条 条例第四条第一項に規定する給水装置の新設、増設、改造の申し込みは、「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。
一 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」
二 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」
三 前二号の規定による書類を提出できないとき。給水装置工事申込者の「誓約書」
(給水装置使用材料)
第五条 町長は、条例第六条第二項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「政令」という。)第六条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(令元水管規程二・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第六条 条例第七条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。
一 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から三十センチメートル以上離れていること。
二 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
三 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
四 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
五 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
七 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
一 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第三十条第一項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第二十条第一項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの。
二 製品が政令第六条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。
三 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第六条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの。
3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前各号の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。
4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(令元水管規程二・一部改正)
(給水管の口径)
第七条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第八条 給水管は、車道にあっては舗装の厚さに三十センチメートルを加えた値(当該値が六十センチメートルに満たない場合は六十センチメートル)、歩道及び宅地内(宅地内道路を含む。)においては六十センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(平一四水道告示四・全改)
(メーターの設置位置等)
第九条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
一 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
二 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
三 衛生的で損傷のおそれがない場所
四 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第十条 条例第十一条第二項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、一建築物に一個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、一建築物について二個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する二以上の建物で水道を使用するときは、当該二以上の建物を一建築物とみなす。
一 受水タンク以下の装置が二戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
二 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用者が異なるとき。
2 受水タンク以下の装置にメーターを設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。
一 前項第一号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。
二 前項第二号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。
ア 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が二戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。
イ 非住宅部分について、町長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。
3 前項各号の共用部分について町長が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。
4 メーターを設置する受水タンク以下装置は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
二 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
三 メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。
5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、町長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
6 メーターは、あらかじめ町長に届け出て条例第六条第一項に規定する町長が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。
7 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(危険防止の措置)
第十二条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を二階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第十三条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(給水の申込み)
第十四条 条例第十条に規定する給水の申し込みは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。
(代理人の選定届等)
第十五条 条例第十三条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届け出は、「代理人選定(変更)届」により行う。
(メーターの損害弁償)
第十六条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを紛失又は破損したときは、「メーター紛失(破損)届」を町長に届け出なければならない。
2 町長は、条例第十二条第三項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
一 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。
二 メーターの口径を変更しようとするときは、「給水装置工事申込書」又、用途を変更しようとするときは、「給水装置用途変更届」の提出をもって行う。
三 消防演習に私設消火栓を使用するときは、「私設消火栓使用届」の提出をもって行う。
四 給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」の提出をもって行う。
五 消火栓を消防に使用したときは、「消防用水使用届」の提出をもって行う。
(給水装置及び水質検査の請求)
第十八条 条例第十八条第一項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行う。
(料金等の納入期限)
第十九条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の翌月の十日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から十四日以内とする。
2 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の期限を変更することができる。
(過誤納による精算)
第二十条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
一 一般用 一般家事に使用するもの
二 団体用 官公署、学校、病院、診療所、銀行及び会社等の事務所その他これに類するものに使用するもの
三 営業用 料理飲食店、旅館、映画演劇場、娯楽遊技場、理容美容業、洗濯業、百貨店業、製菓業、生鮮食品販売業、生花販売業、惣菜製造販売業、写真現像業、ガレージ業、ガソリンスタンド等の営業に使用するもの及び消雪に使用するもの
四 工業用 製氷、醸造、木材加工、セメント製品製造業及び食品加工等の工場において物の生産加工に直接使用するもの
五 浴場営業プール用 公衆浴場の営業の用に使用するもの及びプールに使用するもの
六 船舶給水用 船舶に給水するため使用するもの
七 臨時用 臨時の売店、興行及び工事用として臨時に使用するもの
八 観賞用 噴水等観賞用に使用するもの
2 前項各号に定めるもののほか、用途不明なものについては、町長の認定による。
(見積りによる算定)
第二十二条 条例第二十六条に規定する積雪多量とは、十二月から翌年三月までの期間とする。
2 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の期間を変更することができる。
一 メーターに異状があった場合は、前三箇月の平均使用水量(以下「平均使用水量」という。)をもって認定水量とする。
二 地下漏水・不凍せん等の故障による発見の極めて困難な漏水があった場合は、検針水量から平均使用水量を差し引いた水量(以下「漏水量」という。)の三分の一に、平均使用水量を加算した水量をもって認定水量とする。
三 受水槽及び高架タンク等の器具不良による漏水の場合は、漏水量の二分の一に平均使用水量を加算した水量をもって認定水量とする。
四 不凍せんの操作不良による漏水の場合は、漏水量の二分の一に平均使用水量を加算した水量をもって認定水量とする。
五 メーターが設置されていない場合は、一世帯一月につき四人まで二十立方メートルとし、一人を増すごとに五立方メートルを加算した水量をもって認定水量とする。
六 条例第二十七条第一項第三号及び第四号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。
一 前年同期における使用実績をもって認定水量とする。
二 類似使用者の平均使用水量をもって認定水量とする。
三 基本水量をもって認定水量とする。
四 前各号によっても認定が困難な場合は、町長が定める。
6 次の各号のいずれかに該当する場合は、水道使用者等が給水装置の善良な管理を怠ったものとみなし、この基準を適用しない。
一 消雪及び凍結防止のため水を出し放しにした場合
二 漏水の事実を認めながら修繕依頼を怠った場合
三 給水装置を故意に破損したと認められる場合
四 蛇口、立ち上がり等で、漏水箇所が容易に確認できる場合
7 この基準は、指定給水装置工事事業者が修繕を施行し、その修繕完了報告がなされた場合に限り適用する。
8 超過認定、その他により認定水量の修正を必要とする場合は、次期以降の計量において調整することができる。
(加入金の還付事由)
第二十四条 条例第三十二条第三項に規定する町長が特に認めた場合とは、給水装置の新設後百八十日以内にこれを撤去する場合とする。
2 前項による水道料金は、臨時用を適用し精算するものとする。
一 町が設置する公共施設等
二 その他、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
2 前項の規定による免除の申請は、「水道加入金免除申請書」の提出をもって行う。
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに調査のうえ、免除の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
一 災害その他の理由により料金の納付が困難である者
二 不可抗力による漏水
2 前項の規定による軽減又は免除の申請は、「水道料金減免申請書」の提出をもって行う。
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
(措置命令)
第二十七条 条例第三十九条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第二十八条 条例第四十五条第二項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。
一 水槽の清掃を一年以内ごとに一回、定期に行うこと。
二 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三 蛇口における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成四年厚生省令第六十九号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
2 前項の管理に関し、一年以内ごとに一回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が蛇口における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(平一四水道告示四・追加)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この規程の施行の際、旧規程の規定によってなした届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によってなしたものとみなす。
3 野辺地町水道使用水量認定基準(昭和五十八年告示第十二号)は、この規程の施行の日からこれを廃止する。
附則(平成一四年一二月二六日水道告示第四号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
前文(抄)(平成一九年九月二八日水道告示第三号)
平成十九年十月一日から施行する。
附則(令和元年一〇月一日水管規程第二号)
この規程は、令和元年十月一日から施行する。ただし、第六条第二項第一号の改正規定は、令和元年七月一日から適用する。
別記
水道事業条例施行規程様式一覧
(平19水道告示3・一部改正)
(平19水道告示3・一部改正)
(平19水道告示3・一部改正)