○野辺地町水道事業条例

平成十年三月二十五日

条例第十八号

野辺地町水道事業給水条例(昭和四十年野辺地町条例第十七号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 給水装置の工事及び費用(第四条―第八条)

第三章 給水(第九条―第十八条)

第四章 料金、加入金及び手数料(第十九条―第三十七条)

第五章 管理(第三十八条―第四十三条)

第六章 貯水槽水道(第四十四条・第四十五条)

第七章 雑則(第四十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、水道事業についての料金等及び給水装置の工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の定義)

第二条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第三条 給水装置の種類は、次に掲げるとおりとする。

 専用給水装置 一世帯又は一箇所で専用するもの

 共用給水装置 二世帯又は二箇所以上で共用するもの

 私設消火栓 消防用に使用するもの

第二章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第四条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。ただし、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十六条の二第三項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申し込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(平一二条例二五・令六条例二七・一部改正)

(給水装置の新設等の費用負担)

第五条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第六条 給水装置の新設等の工事は、町長が法第十六条の二第一項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 給水装置の新設等をする者は、指定給水装置工事事業者が給水装置の新設等の工事を施行するときは、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に町長の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第七条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から第十一条の規定により設置された町の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置の新設等の工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

(給水装置の変更等の工事)

第八条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意なく当該工事を施行することができる。

第三章 給水

(給水の原則)

第九条 町長は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水の制限又は停止をすることができない。

2 町長は、前項の規定により給水の制限又は停止をしようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度、これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 前項の規定による給水の制限又は停止のため生じた損害については、町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第十条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(メーターの設置)

第十一条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、町長が給水装置に設置する。ただし、給水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に設置することができる。

(メーターの貸与)

第十二条 メーターは、町長が給水装置の所有者に貸与し、保管させる。

2 給水装置の所有者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 給水装置の所有者は、前項の管理義務を怠ったためにメーターを紛失し、又は破損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第十三条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第十四条 給水装置の所有者は、給水装置の使用形態が次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

 共有の給水装置を使用するとき。

 共用給水装置を使用するとき。

 その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第十五条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。

 水道の用途を変更するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

 水道の使用者又は給水装置の所有者に変更があったとき。

 代理人又は管理人に変更があったとき。

 共用給水装置の使用者数に異動があったとき。

 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第十六条 私設消火栓は、消防又は消防演習に使用する場合のほかは、使用してはならない。

2 水道使用者等は、私設消火栓を消防演習に使用するときは、あらかじめ町長に届け出て、町長の指定する町の職員の立会いを受けなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第十七条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第十八条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第四章 料金、加入金及び手数料

(料金の徴収)

第十九条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第二十条 料金は、次の表により算出した当該金額に、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。ただし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

用途

基本料金(一箇月につき)

超過料金

水量

料金

一立方メートルにつき

一般用

十立方メートル

一、二〇〇円

一六〇円

団体用

十立方メートル

一、八〇〇円

二〇〇円

営業用

十立方メートル

一、八〇〇円

二〇〇円

工業用

十立方メートル

一、八〇〇円

二〇〇円

浴場営業プール用

百立方メートル

一〇、〇〇〇円

一七〇円

船舶給水用

十立方メートル

一、八〇〇円

二〇〇円

臨時用

十立方メートル

一、八〇〇円

二〇〇円

観賞用

十立方メートル

一、八〇〇円

二〇〇円

(平二六条例八・全改)

(基本料金)

第二十一条 削除

(平二六条例八)

(超過料金)

第二十二条 削除

(平二六条例八)

(消火栓料金)

第二十三条 前三条の規定にかかわらず、消火栓により水道を使用した場合の料金は、町長が類似する種別の料率を準用して算出する。

(料金の算定)

第二十四条 町長は、毎月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。以下同じ。)に、メーターの検針を行い、その使用水量をもって、その日の属する月分の料金を算定する。

2 町長は、水道の使用の中止若しくは廃止又は第三十九条若しくは第四十条の規定による給水の停止その他やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に、メーターの検針を行うものとする。

(共用給水装置による料金の算定)

第二十五条 共用給水装置による料金は、当該装置により使用した水量を各使用者が均等に利用したとみなして算定する。ただし、第十一条第二項ただし書の規定により受水タンク以下の装置にメーターを設置した場合は、この限りでない。

(見積りによる算定)

第二十六条 町長は、積雪多量その他の理由によってメーターの検針に支障があるときは、使用水量を見積って料金を算定し、後日検針したときにその料金を調整する。

(使用水量の認定)

第二十七条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用水量を認定する。

 メーターに異状があったとき。

 メーターが設置されていないとき。

 料金が異なる二種以上の用途に水道を使用するとき。

 用途その他、算定基準の届出が事実と相違するとき。

 使用水量が不明のとき。

(無届の場合の料金)

第二十八条 第十五条第一項第一号の規定による届出がないときは、水道を使用しない場合であっても、その料金を徴収する。

(特別な場合における料金の算定)

第二十九条 月の中途において、水道の使用を開始し、中止し、廃止し、又は第三十九条若しくは第四十条の規定により給水を停止したときの料金は、一箇月分とみなして算定する。

2 水道一時使用中止者の料金は、第二十条の基本料金の額の二分の一の額とする。

3 月の中途において、用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い料率を適用して算定し、使用日数が等しいときは変更後の料率による。

(平一六条例一・一部改正)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第三十条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、第十条の規定による給水契約の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を終了したとき、これを精算する。

(料金の徴収方法)

第三十一条 料金は、口座振替若しくは納入通知書又は集金の方法により、毎月徴収する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、納入者から料金の概算額予納の申出があったときは、これを納付させることができる。

3 前項の料金概算額は、これを精算する。

4 第二十四条第二項の規定による場合の料金は、その都度、これを徴収する。

(加入金)

第三十二条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)する者から次の表に掲げるメーター口径に応ずる水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額との差額とし、加入金は、消費税相当額を加えた額とする。ただし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

メーター口径

金額

十三ミリメートル

三万円

二十ミリメートル

五万円

二十五ミリメートル

六万円

三十ミリメートル

八万円

四十ミリメートル

九万円

五十ミリメートル

十五万円

七十五ミリメートル

二十万円

百ミリメートル

三十万円

2 加入金は、第四条の規定による申込みの際、当該申込者から徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、申込み後に徴収することができる。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(平一六条例一・平二六条例八・一部改正)

(受水タンクがある場合の加入金の額の算定)

第三十三条 階数が二以上ある建築物、集合住宅及び住宅団地等において、受水タンクがある場合の加入金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 受水タンク以下の装置にメーターの設置があるとき 当該メーターの口径に応じ、前条第一項の規定に基づき算定した額

 受水タンク以下の装置にメーターの設置がないとき 各戸(箇所)の引込管の口径をメーターの口径とみなし、各戸(箇所)ごとに前条第一項の規定に基づき算定した額の合計額と受水タンク以前の給水装置に設置されたメーターの口径に応じ前条第一項の規定に基づき算定した額とを比較し、そのいずれか多い方の額

(工事負担金)

第三十四条 町長は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所、又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申し込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。

(料金の減免又は猶予)

第三十五条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定に基づき納付しなければならない料金を軽減し、免除し、又はその徴収を猶予することができる。

2 町長は、水道使用者等が第十七条第一項の規定により善良な管理者の注意をもって給水装置を管理するにもかかわらず漏水した場合には、その料金を認定によって軽減することができる。

(加入金の免除)

第三十六条 町長は、特別の理由があると認めたときは、加入金を免除することができる。

(手数料)

第三十七条 次の各号に掲げる事務について、当該各号に定めるところにより、当該事務の申込みの際、当該申込者から手数料を徴収する。

 第六条第二項の設計審査 設計審査手数料(一件につき) 三千円

 第六条第二項の工事検査 工事検査手数料(一件につき) 千五百円

 法第十六条の二第一項の指定 指定手数料(一件につき) 一万円

 法第二十五条の三の二第一項の指定の更新 指定更新手数料(一件につき) 一万円

 各種証明手数料 一件につき 三百五十円

2 既納の手数料は還付しない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(平一五条例七・令元条例一九・一部改正)

第五章 管理

(給水装置の検査等)

第三十八条 町長は、水道の管理その他必要があると認めるときは、給水装置及び受水タンク以下の装置について検査し、水道使用者等に対し適当な処置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第三十九条 町長は、給水装置の所有者の当該給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第六条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が当該給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、給水装置の所有者の当該給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置の新設等の工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該工事が法第十六条の二第三項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平一二条例二五・令元条例一九・令六条例二七・一部改正)

(給水の停止)

第四十条 町長は、水道使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

 第二十条の料金又は第三十二条の加入金を指定期限内に納付しないとき。

 正当な理由なしに、第二十四条の規定による使用水量の計量若しくは第三十八条の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。

 水道水を汚染するおそれのある器物又は施設と給水栓とを連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

2 前項の給水の停止は、二個以上の給水装置を使用する者に対しては、その者の使用する他の給水装置全部に及ぶものとする。

(給水装置の切離し)

第四十一条 町長は、水道の管理上必要がある場合で、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

 給水装置の所有者が九十日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

 給水装置が、使用中止の状態にあって、かつ、将来使用の見込みがないとき。

(過料)

第四十二条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、五万円以下の過料を科することができる。

 第四条の承認を受けないで、給水装置の新設等をした者

 正当な理由なしに、第六条の規定による工事の施行、第十一条第二項の規定によるメーターの設置、第二十四条の規定による使用水量の計量、第三十八条の規定による検査、第三十九条及び第四十条の規定による給水の停止若しくは私設消火栓の封印を拒み、又は妨げた者

 第十四条第一項又は第十五条の規定による届出を怠った者

 第十七条第一項の規定による給水装置の管理を著しく怠った者

 正当な理由なしに、止水栓を開閉し、又は給水栓若しくは私設消火栓の封印を破棄した者

(平一二条例五・一部改正)

(料金等を免れた者に対する過料)

第四十三条 町長は、詐欺その他不正の行為により、料金及び加入金又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平一二条例五・一部改正)

第六章 貯水槽水道

(平一四条例二九・追加)

(町の責務)

第四十四条 町長は、貯水槽水道(法第十四条第二項第五号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平一四条例二九・追加)

(設置者の責務)

第四十五条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第三条第七項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第三十四条の二の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平一四条例二九・追加)

第七章 雑則

(平一四条例二九・一部改正)

(委任)

第四十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、第四十二条及び第四十三条に定めるものを除き、町長が別に定める。

(平一四条例二九・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の野辺地町水道事業給水条例によってなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の野辺地町水道事業条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成一二年三月二四日条例第五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成一二年一二月二二日条例第二五号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年一二月一九日条例第二九号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年三月一八日条例第七号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請、依頼等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一六年三月一九日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成二六年三月一八日条例第八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

(水道料金に関する経過措置)

3 施行日前から継続し、かつ、施行日以後における最初の検針により確定する使用量の算定は、改正後の第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年九月九日条例第一九号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令和六年四月一日条例第二七号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

野辺地町水道事業条例

平成10年3月25日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業/ 給水業務
沿革情報
平成10年3月25日 条例第18号
平成12年3月24日 条例第5号
平成12年12月22日 条例第25号
平成14年12月19日 条例第29号
平成15年3月18日 条例第7号
平成16年3月19日 条例第1号
平成26年3月18日 条例第8号
令和元年9月9日 条例第19号
令和6年4月1日 条例第27号