○野辺地町港湾施設敷地使用条例施行規則
昭和三十五年四月一日
規則第十三号
第一条 この規則で条例とは野辺地町港湾施設敷地使用条例(昭和三十五年四月一日野辺地町条例第四号)をいう。
第二条 条例第二条第二項の港湾敷地とは、別表のとおりとする。
(平一六規則五・追加)
第三条 条例第三条による港湾施設及び敷地使用の許可を受けようとするものは町長に申請書(図面添付)を提出しなければならない。
(平一六規則五・一部改正)
第四条 使用者が更に継続して使用するときは、使用期間満了前に申請し、町長の許可を受けなければならない。
(平一六規則五・一部改正)
第五条 申請を取消し又は申請書の記載事項を変更しようとするときは、直ちに届出て承認を受けなければならない。
(平一六規則五・一部改正)
第六条 港湾施設及び敷地の使用者は、その使用にあたつて高度の運用を図らなければならない。
(平一六規則五・一部改正)
第七条 条例第十二条の使用料の減免を求めようとする者はその事由を具し、町長に申請しなければならない。
(平一六規則五・一部改正)
第八条 港湾施設及び敷地借用の終始時は、町長の命ずる者の認定による。
(平一六規則五・一部改正)
第九条 港湾施設及び敷地の使用期間中と雖も使用を終了したときは、その時をもつて使用期間が満了したものとみなす。
(平一六規則五・一部改正)
第十条 港湾施設及び敷地の使用に際し、作業の妨害をなし、若しくは不正の行為をなした者その他取締上必要と認める者は、これを管理区域より退去させる。
(平一六規則五・一部改正)
第十一条 港湾施設を毀損し、又は故障を生ぜしめたときは、直ちに届出て町長の命ずる者の指示を受けなければならない。
(平一六規則五・一部改正)
(平一六規則五・一部改正)
第十三条 次の各号の一に該当する貨物は、敷地又は道路に放蔵置してはならない。
一 爆発物その他発火の危険があるもの。
二 他の貨物を損傷若しくは汚損するおそれのあるもの。
三 その他町長が不適当と認めるもの。
(平一六規則五・一部改正)
附則
この規則は、昭和三十五年五月一日から施行する。
附則(昭和六一年三月二八日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月一九日規則第五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日規則第六号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、令和三年三月二十六日から適用する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月一四日規則第六号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表
(令3規則7・全改・一部改正、令5規則6・一部改正)
字 | 地番 |
鳥井平 | 34番185、34番192、34番217 |
下御手洗瀬 | 1番1、1番2、1番4、1番7、3番1、52番1、52番4、52番5 |
馬門道 | 45番1 |