○野辺地町港湾施設敷地使用条例
昭和三十五年四月一日
条例第四号
(目的)
第一条 野辺地町が管理する港湾施設及び敷地の使用についてはこの条例の定めるところによる。
(施設及び敷地)
第二条 この条例において港湾施設とは港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項にかかげる施設をいう。
2 港湾敷地とは、別に規則で定めた敷地をいう。
(平一六条例一一・一部改正)
(使用許可)
第三条 港湾施設及び敷地を使用しようとするときは町長の許可を受けなければならない。
(使用制限)
第四条 町長は港湾施設及び敷地の使用について物件の種類を制限し、又は一定行為を命じ、若しくは禁ずることができる。
(権利譲渡等の禁止)
第五条 使用者は町長の許可を受けなければその権利を譲渡、転貸又は担保に供することができない。
(工作物の設置)
第六条 使用者は使用場所に工作物、その他の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。その設備を廃止し、又は変更するときも又同様とする。
(処分)
第七条 次の各号の一に該当するときは港湾施設及び敷地の使用を停止し又は使用を取消し若しくは使用場所を変更することができる。
一 許可申請に不正があつた場合
二 指定の期限内に使用料を納付しないとき。
四 公益上その他町長が必要と認めたとき。
(物件の搬出又は撤去)
第八条 次の各号の一に該当する物件については町長はその搬出又は撒去を命ずることができる。
一 許可を受けないで道路その他の港湾施設に放置してあるもの
二 許可を受けないで蔵置又は設備したもの
三 公益上その他町長が必要と認めたとき
2 前項の場合、義務者が履行しないとき又は履行するみこみのないとき、町長は自らこれを執行し、これに要した費用を義務者から徴収する。
(使用区分)
第九条 港湾施設及び敷地の使用は、専用使用及び一般使用に区分する。
2 専用使用とは、一定の区域、期間を特定の者の使用に供することをいう。
3 一般使用とは、専用使用の区域外で随時一般の使用に供することをいう。
4 専用使用及び一般使用の区域については、町長が定める。
(使用期間)
第十条 港湾施設及び敷地の使用期間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
2 専用使用の期間は、三年を以て一期とする。
3 一般使用の期間は道路敷は五日以内とし、その他は一月以内とする。
(平一〇条例一七・一部改正)
(使用料の徴収区分)
第十一条 港湾施設及び敷地の使用については、使用の許可を受けた者から左の区分により使用料を徴収する。
一 専用使用 一年一平方メートルにつき 二百四十円
二 一般使用 一月一平方メートルにつき 五十五円
(平一〇条例一七・平一六条例一一・一部改正)
(使用料の減免)
第十二条 緊急の事由があると認めるときは、町長は使用料を減免することができる。
(使用料の納付)
第十三条 使用料は前納とする。ただし、特別の事由があるときは後納とすることができる。
(平一〇条例一七・一部改正)
第十四条 使用料の計算は一件一口ごとの計算とし円未満の端数を生じた場合は切捨とする。
(使用料の還付)
第十五条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合はその全部又は一部を還付することができる。
一 不可抗力による使用不能のとき
二 その他町長に於て相当な事由があると認めたとき
(平一〇条例一七・一部改正)
(原状回復の義務)
第十六条 港湾施設及び敷地の使用を変更若しくは終了したとき又は使用の許可を取消されたときは使用者は自己の負担において直ちにこれを原状に復し検査を受けなければならない。
(損害賠償)
第十七条 使用者は港湾施設を毀損したときは町長の命ずるところに従つて補修又はその損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合使用者がその義務を履行しないときは町長においてこれを執行し、義務者よりその費用を徴収する。
第十八条 港湾施設の利用により船舶、車輌、貨物、その他について生じた損害は特別の事由がある場合を除く外、すべて使用者においてその責に任ずるものとする。
(平一〇条例一七・一部改正)
(雑則)
第十九条 この条例施行に関し、必要な事項は町長が別にこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(改正附則中略)
附則(昭和四一年八月一二日条例第二〇号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年八月一日より適用する。
2 附則第三項を削る。
附則(昭和四五年四月七日条例第八号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年三月二〇日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年三月二五日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年三月一七日条例第一四号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年三月一四日条例第五号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年三月二四日条例第九号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年三月二八日条例第九号)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 改正後の第十一条第一号の規定は、この条例の施行以後に契約する事業所について適用し、施行日前に契約した事業所については、なお、従前の例による。
附則(平成一〇年三月二五日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第十一条第一号の規定は、平成十年四月一日以後の許可について適用する。
附則(平成一六年三月一九日条例第一一号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。