○野辺地町工場設置勧奨委員会規程

昭和三十二年三月九日

第一条 この規程は、野辺地町工場設置奨励条例(昭和三十二年野辺地町条例第一号。以下「条例」という。)第八条に基づき、野辺地町工場設置勧奨委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平二告示一・全改)

第二条 委員会は町長の諮問機関として次の事項を審議する。

 工場誘致に関する諸計画の審議

 条例に規定する奨励措置適格工場の認定、取消及び指定の承継その他の事項の審議

 その他必要と認める事項

第三条 委員会は委員七名以内を以つて組織し、町議会議員、学識経験者及び町職員の中から町長が任命、又は委嘱する。

この委員会の審議の対象となつた工場の個人又は法人の本人又は役員は、その工場についての審議に加わることができない。

(平一九告示二四・一部改正)

第四条 委員の任期は二年とする。但し再任を妨げない。

補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

第五条 委員会に委員の互選により委員長及び副委員長各一名を置く。

第六条 委員長は委員会の事務を総理する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

第七条 委員長は委員会を招集し、その会議の議長となる。

会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことが出来ない。会議の議事は、出席委員の三分の二以上の同意でこれを決する。

第八条 委員会には必要に応じ、第三条の委員のほか専門委員を置くことができるものとする。専門委員は、委員会の推薦により町長が委嘱又は解職する。

第九条 委員会の事務は、産業振興課において行うものとする。

(平二告示一・平一〇告示一〇・平二〇告示一八・平二五告示二四・令四告示四九・一部改正)

第十条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、別に委員会が定める。

この規程は、昭和三十一年四月一日から施行する。

(平成二年三月二六日告示第一号)

この規程は、平成二年四月一日から施行する。

(平成一〇年四月一日告示第一〇号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日告示第二四号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日告示第一八号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(抄)(平成二五年三月二九日告示第二四号)

平成二十五年四月一日から適用する。

(令和四年三月三一日告示第四九号)

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

野辺地町工場設置勧奨委員会規程

昭和32年3月9日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第4章 商工・観光/
沿革情報
昭和32年3月9日 種別なし
平成2年3月26日 告示第1号
平成10年4月1日 告示第10号
平成19年3月30日 告示第24号
平成20年3月31日 告示第18号
平成25年3月29日 告示第24号
令和4年3月31日 告示第49号