○野辺地町工場設置奨励条例

昭和三十二年三月九日

条例第一号

(目的)

第一条 この条例は、野辺地町に工場を新設し、又は拡充することを勧奨し、もつて本町産業の振興と町勢の進展に寄与することを目的とする。

(奨励の措置)

第二条 前条の目的を達するため、対象工場の新設又は拡充の部分について操業開始の属する年の翌年度(但し固定資産税を課税する年度とする)から三年間、各年度の固定資産税に相当する額以内の奨励金を交付するものとする。但し、奨励金は年次逓減することが出来る。

(対象工場)

第三条 この条例における工場とは、物の製造又は加工、修理を業とするものであつて、左の基準に該当するものでなければならない。

 新設工事にあつては固定資産税の対象となつた投下固定資本総額壱千万円以上で且つ常時使用する従業員の数が参拾人以上なること。

 既存の工場を拡充するものにあつては、拡充したことにより著しく増産をなしうるものと認められ、且つその拡充部分が前項第一号に該当するものでなければならない。

 既存工場であつて相続又は譲渡若しくは組織の変更等による場合は新たに設置したものとはみなさない。

(申請及び指定)

第四条 町長は、工場の新設又は拡充について、この条例の規定による奨励措置を受けようとする申出があつたときは申請書(法人にあつては登記事項証明書を添付すること)を提出せしめ、適当と認めたものについて奨励適格工場として指定する。

(平一七条例八・一部改正)

(変更の届出)

第五条 指定をうけたものが、左の各号の一に該当したときは十日以内にその旨を町長に届出なければならない。

 第四条に定める申請書(法人にあつては法人登記記録を含む)の記載事項に変更があつたとき。

 事業を廃止、休止又は一部休止若しくは縮小したとき。

(平一七条例八・一部改正)

(指定の承継)

第六条 相続、合併等によつて奨励金の交付を受けるものに異動を生じたときは二十日以内にその旨を町長に届出なければならない。

2 前項の場合にあつては事業の承継人を引続き指定したものとみなす。但し事業を第三条に規定する基準以下に縮小する場合はこの限りではない。

(平一七条例八・一部改正)

(指定の取消等)

第七条 町長は、指定を受けたものが左の各号の一に該当するに至つたときはその指定を取消することができる。

 事業を廃止又は休止したとき、若しくは廃止又は休止の状況にあると認めるとき。

 第三条の基準を欠いたとき。

2 町長はその指定の取消をしたときは奨励金を交付せず、又は減額し、若しくは全額又は一部を返納させることが出来る。

(諮問機関)

第八条 町長は第四条の指定及び前条の指定取消、その他重要な事項を審議するため、野辺地町工場設置勧奨委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会について必要な事項は町長が別に定める。

(委任事項)

第九条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。

この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。

(平成一七年三月一八日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

野辺地町工場設置奨励条例

昭和32年3月9日 条例第1号

(平成17年3月18日施行)