○野辺地町育苗施設の管理運営に関する規則

平成三年三月二十八日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町育苗施設条例(平成三年野辺地町条例第三号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、野辺地町育苗施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(令三規則八・一部改正)

(運営方針)

第二条 野辺地町の農業振興のため、農産物等の生産振興と就業機会の拡大を図ることを運営方針とする。

(令三規則八・一部改正)

(利用者の範囲)

第三条 施設を使用できる者は、次のとおりとする。

 野辺地町に在住する農産物等を生産する個人及び団体

 その他町長が認めた個人及び団体

(令三規則八・一部改正)

(使用の申し込み)

第四条 条例第三条第一項の規定により施設を使用しようとする者は、使用の一月前までに野辺地町育苗施設使用許可申請書(様式第一号)を町長に提出し、使用の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第五条 前条により、施設の使用を許可したときは、使用許可書(様式第二号)を申請者に交付するものとする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第六条 第四条第一項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第七条 使用者は、次のことを遵守しなければならない。

 火気を使用する場合は最善の注意を払い、使用後は必ず点検しなければならない。

 使用機器及び備品等について、異変を発見した場合は、直ちに町長に報告しなければならない。

 利用した設備・器具等は、原状に復し整理しなければならない。

 施設使用後は、清掃し戸締まりを完全にしなければならない。

 施設利用者は施設周辺の衛生と環境整備等に努めなければならない。

 前各号のほか、施設の保守管理上、支障をきたす行為をしてはならない。

(令三規則八・一部改正)

(特別設備の許可)

第八条 使用者が、施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用日誌)

第九条 施設の使用者は、備え付けの利用日誌に必要な事項を記入し町長の検認を受けなければならない。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第三号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和三年四月一日規則第八号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(平19規則3・令4規則11・一部改正)

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野辺地町育苗施設の管理運営に関する規則

平成3年3月28日 規則第2号

(令和4年7月1日施行)