○野辺地町育苗施設条例
平成三年三月二十七日
条例第三号
(目的)
第一条 この条例は、野辺地町の農業振興のため、育苗施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(令三条例九・一部改正)
(名称・位置)
第二条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野辺地町育苗施設 | 野辺地町字有戸鳥井平一六二番地五 |
(平一二条例二三・一部改正)
(使用許可)
第三条 施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に管理上必要な条件を付すことが出来る。
(使用の制限)
第四条 町長は、施設の使用について、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を拒み若しくは取消又は、使用を制限することが出来る。
一 施設の利用目的以外の目的で使用されるおそれがあるとき。
二 施設及び器具等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
三 その他施設の管理運営上適当でないと認めるとき。
(損害賠償)
第五条 施設を使用する者が、故意又は重大な過失により施設若しくは器具等を破損し又は亡失したときは、速やかに町長に報告するとともに、原状に復し又は現品若しくはそれに相当する代価をもって弁償しなければならない。
(使用料)
第六条 施設の使用料は無料とする。ただし、電気及び暖房料等管理運営上必要とする限度で実費相当額を徴収することが出来る。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
(平一八条例一七・旧第八条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年一二月二二日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年六月二二日条例第一七号)
この条例は、平成十八年九月一日から施行する。
附則(令和三年三月一八日条例第九号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。