○野辺地町むらおこし物産加工施設の管理運営に関する規則

平成四年五月三十日

規則第十七号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町むらおこし物産加工施設設置条例(平成四年野辺地町条例第八号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、野辺地町むらおこし物産加工施設(以下「加工施設」という。)の管理又は運営について、必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第二条 野辺地町の特産品開発集団及び農産物等生産集団に対し、農産物等を原料にした地域特産品の研究及び開発に必要な施設を整備することにより、新商品の創造及び既存商品の改良等の推進並びに流通機構の開発等の促進を図り、当町の地域産業の育成と活性化に寄与することを運営方針とする。

(開館時間)

第三条 加工施設は原則として、午前十時に開館し、午後四時に閉館する。ただし、町長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第四条 加工施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、臨時に休業、又は休業日に開業することができる。

 十二月二十八日から十二月三十一日まで、一月一日から一月四日までの日(次号に掲げる日を除く。)

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

(利用者の範囲)

第五条 加工施設を使用できるものは、次のとおりとする。

 野辺地町に在住する、特産品開発を目的に活動している集団

 農産物等の生産集団

 その他町長が認めたもの

(使用の申し込み)

第六条 条例第三条の規定により、加工施設を使用しようとするものは、使用の七日前までに野辺地町むらおこし物産加工施設使用許可申請書(第一号様式)を町長に提出し、使用の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第七条 前条により加工施設の使用を許可したときは、使用許可書(第二号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第八条 前条の許可を受けたものは、その権利を他人に譲渡し又は転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第九条 使用者は次のことを遵守しなければならない。

 火気を使用する場合は最善の注意を払い、使用後は必ず点検しなければならない。

 使用機器及び備品等について異変を発見した場合は、直ちに町長に報告しなければならない。

 使用した設備器具等は、原状に復し整理しなければならない。

 加工施設使用後は、清掃し戸締まりを完全にしなければならない。

 前各号のほか、加工施設の保守管理上支障をきたす行為をしてはならない。

(特別設備の許可)

第十条 使用者が設備に特別の設備しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用日誌)

第十一条 加工施設の使用者は、備え付けの利用日誌に必要な事項を記入し町長の検認を受けなければならない。

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成四年六月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第三号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(平19規則3・令4規則11・一部改正)

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野辺地町むらおこし物産加工施設の管理運営に関する規則

平成4年5月30日 規則第17号

(令和4年7月1日施行)