○野辺地町むらおこし物産加工施設設置条例
平成四年三月二十五日
条例第八号
(設置)
第一条 農産物等を素材とした新商品の研究・開発及び既存商品の改良等の推進並びに流通機構の開発等の促進をはかり、当町の地域産業の育成と活性化に寄与するため、むらおこし物産加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。
(名称・位置)
第二条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野辺地町むらおこし物産加工施設 | 野辺地町字干草橋二十二番地十七 |
(使用許可)
第三条 加工施設を使用するものは、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に管理運営上必要な条件を付すことができる。
(使用制限等)
第四条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消す。
一 この条例の規定に違反したとき
二 加工施設及び器具等を棄損し、又は、滅失するおそれがあるとき
三 その他、加工施設の管理運営上適当でないと認められるとき
(損害賠償)
第五条 加工施設を利用するものが、故意又は重大な過失により加工施設若しくは器具等を破損し忘失したときは、速やかに町長に報告するとともに、原状に復し又は現品若しくはそれに相当する代価をもって弁償しなければならない。
(使用料)
第六条 加工施設の使用料は無料とする。ただし、ガス、電気、水道料及び冬期間の暖房料等管理運営上必要とする限度で実費相当額を徴収することができる。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
(平一八条例一七・旧第八条繰上)
附則
この条例は、平成四年六月一日から施行する。
附則(平成一八年六月二二日条例第一七号)
この条例は、平成十八年九月一日から施行する。