○野辺地町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和五十八年一月二十日

規則第四号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和五十六年野辺地町条例第二十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平二規則一・一部改正)

(分担金の額)

第二条 条例第三条の規定により徴収する各年度の分担金の額は、国又は県から補助金の交付を受ける事業のうち、ほ場整備事業について、事業費の百分の三十に相当する額を超えない額とする。

(分担金の額の決定通知)

第三条 町長は、条例第二条の規定により徴収する分担金の額を定めたときは、分担金決定通知書(様式第一号)により分担金の徴収を受ける者(以下「被徴収者」という。)に通知する。

(分担金の徴収方法)

第四条 第二条の規定により徴収する各年度の分担金は、当該年度内に一時に徴収する。ただし、被徴収者から申し出がある場合は、当該年度内において分割して徴収することができる。

(分担金の分割納付)

第五条 前条ただし書の規定により、分担金の分割納付の申し出をしようとする者は、第三条の通知を受けた日から十四日以内に分担金分割納付申出書(様式第二号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出書を受理した場合において、分割納付を適当と認めたときは、分担金分割納付承認通知書(様式第三号)により、被徴収者に通知する。

(分担金の減免又は徴収猶予)

第六条 条例第八条の規定による分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、分担金の減免又は徴収の猶予を適当と認めたときは、分担金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第五号)により、被徴収者に通知する。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年三月二六日規則第一号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。(後略)

(平成二八年三月三一日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の野辺地町情報公開条例施行規則、第二条の規定による改正前の野辺地町個人情報保護条例施行規則、第六条の規定による改正前の野辺地町児童福祉法施行細則、第七条の規定による改正前の野辺地町子ども手当事務処理規則、第八条の規定による改正前の野辺地町児童手当事務取扱規則、第九条の規定による改正前の野辺地町子ども・子育て支援法施行細則、第十条の規定による改正前の野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則、第十一条の規定による改正前の野辺地町乳幼児医療費給付条例施行規則、第十二条の規定による改正前の野辺地町子ども医療費給付条例施行規則、第十三条の規定による改正前の野辺地町すこやか医療費給付条例施行規則、第十四条の規定による改正前の野辺地町老人福祉法施行細則、第十五条の規定による改正前の野辺地町身体障害者福祉法施行細則、第十六条の規定による改正前の野辺地町知的障害者福祉法施行規則、第十七条の規定による改正前の野辺地町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十八条の規定による改正前の野辺地町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第十九条の規定による改正前の野辺地町養育医療費用徴収条例施行規則、第二十条の規定による改正前の野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第二十一条の規定による改正前の野辺地町介護保険施行規則、第二十二条の規定による改正前の野辺地町生活支援ハウス運営事業施行規則及び第二十三条の規定による改正前の野辺地町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(平2規則1・平28規則12・一部改正)

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(平2規則1・令4規則11・一部改正)

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(平2規則1・一部改正)

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(平2規則1・令4規則11・一部改正)

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(平2規則1・一部改正)

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野辺地町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和58年1月20日 規則第4号

(令和4年7月1日施行)