○野辺地町営土地改良事業分担金徴収条例
昭和五十六年十二月二十五日
条例第二十六号
町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和三十年条例第十一号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十六条の四において準用する法第三十六条の規定による金銭(以下「分担金」という。)の賦課徴収に関しては、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第二条 野辺地町は、町営土地改良事業(以下「町営事業」という。)を施行する場合には、その施行に係る各年度において、その施行に要する費用(以下「事業費」という。)の一部につき、当該町営事業によつて利益を受ける者で、当該町営事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第三条に規定する資格を有する者(以下「有資格者」という。)から分担金を徴収する。
(賦課基準)
第三条 前条の分担金の額は、毎年度の各町営事業ごとに当該町営事業の事業費のうち、国または県から交付を受けた補助金の額を除いた額をこえない範囲内において町長が定める。
2 前項の分担金の賦課基準は、次のとおりとする。
一 前項の規定による町長の定めた分担金の額を、当該町営事業の施行に係る地域内にある土地の総面積で除して得た額に、有資格者の土地の面積を乗じて得た額とする。
二 前号に掲げる算定方法によりがたい場合は、町長はその町営事業の施行に係る地域内にある土地の利益を勘案して別にこれを定めることができる。
(審査請求)
第四条 分担金の賦課を受けたもので、その賦課の算定に異議がある者は、賦課を受けた日の翌日から起算して三月以内に、町長に対して審査請求をすることができる。
(平二八条例六・一部改正)
(賦課期日及び納期)
第五条 分担金の賦課期日及び納期は、町長が定める。
(急施の場合の特例)
第六条 法第九十六条の四において準用する法第四十九条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき有資格者の三分の二以上の同意を得なければならない。
(滞納督促及び延滞金)
第七条 滞納督促手数料及び延滞金については、野辺地町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和四十三年条例第十号)の規定を準用する。
(分担金の減免等)
第八条 町長は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第二条の規定により徴収する各年度の分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(施行事項)
第九条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に実施した町営土地改良事業の経費の賦課徴収については、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月二五日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。