○野辺地町国民健康保険運営協議会規則

昭和四十三年三月十五日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町国民健康保険条例(昭和三十四年野辺地町条例第四号)第三条の規定に基づき、町の国民健康保険事業の運営に関する協議会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項に規定する町の国民健康保険事業の運営に関する協議会を「野辺地町国民健康保険運営協議会」(以下「協議会」という。)とする。

(平二八規則一九・平三〇規則一二・一部改正)

(協議会の任務)

第二条 協議会は、次に掲げる事項につき、町長の諮問に応じて答申するものとする。

 一部負担金割合に関すること。

 保険税に関すること。

 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

 保健事業の実施大綱の策定に関すること。

 その他、町長において重要と認める事項

(平七規則三・一部改正)

(会長)

第三条 協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。

2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

(協議会の招集)

第四条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。

第五条 会長は、町長から諮問あつたときは、遅滞なく協議会を招集し、速かに答申しなければならない。

2 協議会は、前項のほか会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。

4 協議会の審議状況は、その都度町長に報告しなければならない。

第六条 協議会は、委員半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。協議会の議事はその過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第七条 会長は、議事に関し必要と認めるときは、町長又は関係職員に対し、説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第八条 協議会に書記を置き、町職員のうちから町長が命ずる。

2 書記は、会長の指揮をうけ、庶務に従事する。

(協議会の会議録)

第九条 議長は、書記をして協議会の会議録を作成し、出席委員の氏名及び会議のてんまつを記載させなければならない。

2 会議録に署名する委員は二人とし、議長が会議において指名する。

(公印)

第十条 会長の公印は、別表のとおりとする。

2 前項の規定による公印に関して必要な事項は、野辺地町公印に関する規程(昭和五十七年野辺地町規程第六号)を準用する。

(平二八規則一九・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年一〇月一日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月三〇日規則第三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月一六日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第一二号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

別表(第十条関係)

(平二八規則一九・追加)

名称

ひな型

寸法

書体

個数

管理者

野辺地町国民健康保険運営協議会会長之印

画像

方十八ミリメートル

れい書

町民課長

野辺地町国民健康保険運営協議会規則

昭和43年3月15日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)