○野辺地町一般廃棄物最終処分場条例施行規則

平成十年二月二日

規則第四号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町一般廃棄物最終処分場条例(平成九年野辺地町条例第十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(処理する廃棄物)

第二条 野辺地町一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)で処理する廃棄物は、一般廃棄物のうち不燃ごみ(以下「不燃ごみ」という。)とする。

(利用許可の申請等)

第三条 条例第三条第一項の規定により最終処分場に不燃ごみを搬入しようとする者(以下「利用者」という。)は、一般廃棄物搬入許可申請書(第一号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、町が行う廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、搬入許可証(第二号様式)を交付する。

3 利用者は、最終処分場へ不燃ごみを搬入しようとするときは、前項の搬入許可証を最終処分場の係員に提示しなければならない。

4 搬入許可証は他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(搬入物の確認等)

第四条 利用者は、処分しようとする不燃ごみの量及びその内容について、最終処分場の係員の確認を受けなければならない。

2 前項の搬入物の確認においては、次の各号の基準に該当するものでなければこれを搬入不適物として受入れを拒否することができる。

 本町の区域内で生じた不燃ごみであること。

 最終処分場で処理できる形状及び量の不燃ごみであること。

 最終処分場の設備及び処理の業務に支障を生じさせない不燃ごみであること。

 許可の内容と異なる不燃ごみでないこと。

 前各項に掲げるもののほか、最終処分場の適正な管理運営のために町長が別に定める事項

(利用時間)

第五条 最終処分場の利用時間は、午前八時三十分から午後四時三十分までとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(休業日)

第六条 最終処分場の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

 日曜日

 十二月三十一日から翌年一月三日まで

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか、最終処分場の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成二一年四月一日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令4規則11・一部改正)

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(平21規則15・全改)

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野辺地町一般廃棄物最終処分場条例施行規則

平成10年2月2日 規則第4号

(令和4年7月1日施行)