○野辺地町一般廃棄物最終処分場条例

平成九年十二月二十五日

条例第十八号

(目的)

第一条 この条例は、野辺地町における一般廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、野辺地町一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 最終処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

野辺地町一般廃棄物最終処分場

位置

野辺地町字寺ノ沢百番地一

(施設の利用)

第三条 最終処分場に一般廃棄物を搬入しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 最終処分場への一般廃棄物の搬入に際しては、処分し易いように努めなければならない。

(利用の制限)

第四条 町長は、最終処分場の管理上必要があると認めるときは、最終処分場の利用を制限することができる。

(損害賠償)

第五条 最終処分場の利用の許可を受けた者は、その利用により最終処分場の施設、設備等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

野辺地町一般廃棄物最終処分場条例

平成9年12月25日 条例第18号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成9年12月25日 条例第18号