○野辺地町ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成九年六月二十六日

告示第二十六号

野辺地町老人等家庭奉仕員派遣事業運営要綱(昭和五十七年野辺地町告示第二号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この要綱は、ねたきり老人、介護を要する認知症老人、疾病等により身体が虚弱な老人など身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人及び重度身体障害者又は重度の心身障害児(者)若しくは難病患者(以下「対象者」という。)等の家庭に対してホームヘルパーを派遣し、日常の生活の世話を行い、もってこれらの者が健全で安らかな生活を営むことができるように援助することを目的とする。

(平一七告示五〇・一部改正)

(実施主体)

第二条 野辺地町ホームヘルプサービス事業は、ホームヘルパーの派遣対象、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、その事業の一部を野辺地町社会福祉協議会に委託して実施することができる。

(派遣対象)

第三条 ホームヘルパーの派遣対象は、当町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する対象者のいる家庭であって、対象者又はその家族が対象者の介護等のサービスを必要とする場合とする。

 ねたきり老人、認知症老人及び疾病等により身体が虚弱な老人など身体上又は精神上の障害があって日常生活に支障がある六十五歳以上の老人(六十五歳未満であっても初老期認知症に該当する者を含む。)のいる家庭

 重度の身体上の障害等のため、日常生活を営むのに支障のある身体障害者のいる家庭

 重度の心身障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある心身障害児(者)のいる家庭

 次の全ての条件を満たす満十八歳以上の難病患者のいる家庭

 別表に定める特定疾患調査研究事業の対象疾患患者及び慢性関節リウマチ患者

 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)等の施策の対象とならない者

(平一七告示五〇・一部改正)

(サービス内容)

第四条 ホームヘルパーが行うサービスは、次の各号に掲げるもののうち町長が必要と認めるものとする。

 身体の介護に関すること

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助その他必要な身体の介護

 家事に関すること

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

 相談、助言に関すること

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 住宅改良に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(派遣の申請)

第五条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ホームヘルパー派遣申請書(様式第一号)に必要な書類を添えて町長に申請するものとする。この場合において、申請者は対象者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者(以下「生計中心者」という。)とする。

(派遣の決定等)

第六条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容に基づき、対象者の身体的・精神的状況及び世帯の状況等を調査し、派遣を要すると認めたときは、派遣回数、派遣時間(訪問から辞去まで)及びサービス内容並びに次条の規定により負担すべき派遣費用の階層区分を決定の上、ホームヘルパー派遣決定通知書(様式第二号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の調査の結果、派遣を要しないと認めたときは、ホームヘルパー派遣申請却下通知書(様式第三号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、ホームヘルパーの派遣が緊急を要すると認めたときは、前条の派遣の申請並びに第一項の決定及び通知を口頭により処理し、事後において所定の手続きを行うものとする。

(費用負担)

第七条 前条第一項の規定によりホームヘルパーの派遣決定の通知を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、野辺地町ホームヘルパー派遣費用徴収条例(平成九年野辺地町条例第十二号。以下「条例」という。)の定めるところにより、ホームヘルパーの派遣に要した費用(以下「派遣費用」という。)を負担するものとする。

(派遣時間の確認)

第八条 ホームヘルパーは、サービスを提供した場合、ホームヘルパー活動記録簿(様式第四号)に派遣時間数を記録し、利用者又はその者の指名する者の確認を原則として受けるものとする。

(派遣決定の変更等)

第九条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する決定内容変更の事由が生じたときは、ホームヘルパー派遣決定変更申出書(様式第五号)により、速やかに町長に申し出るものとする。

 派遣時間数の延長等決定を受けたサービスの程度の変更を要するとき。

 生計中心者に異動が生じたとき。

2 利用者は、自己の都合により、ホームヘルパーの派遣を辞退しようとするときは、ホームヘルパー派遣辞退申出書(様式第六号)により、速やかに町長に申し出るものとする。

3 町長は、毎年七月一日現在の利用者の世帯(次条の規定によりホームヘルパーの派遣の停止を受けた世帯を含む。以下「利用世帯」という。)について、当月中に利用世帯の生計中心者の前年所得税額が証明できる証票の提出を求めるなどの方法により、派遣費用の階層区分の見直しを行うものとする。

4 町長は、条例第三条の規定又は前項の見直しにより派遣費用の階層区分を変更するとき、第一項の規定による申出があった場合において適当と認めたときその他決定内容を変更することが特に必要と認めたときは、ホームヘルパー派遣決定変更通知書(様式第七号)により利用者に通知するものとする。

5 前項の規定により変更した派遣費用の階層区分は、条例第三条の規定による場合はその申出があった翌月分から、第一項第二号に該当する場合は異動の事実が生じた日の翌日から、第三項に該当する場合は七月分から、それぞれ適用するものとする。

(派遣の停止及び廃止)

第十条 町長は、前条第二項の申出があったとき、利用世帯が第三条に規定する派遣対象の要件に該当しなくなったとき、対象者が死亡したときその他ホームヘルパーの派遣を不適当と認めたときは、ホームヘルパーの派遣を廃止するものとし、対象者が入院したとき、利用者が派遣費用を納付しないときその他ホームヘルパーの派遣を停止することが適当と認めたときは、ホームヘルパーの派遣を停止するものとする。この場合において、町長は、ホームヘルパー派遣廃止(停止)通知書(様式第八号)により利用者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定によりホームヘルパーの派遣を停止した対象者について、停止期間中に停止事由が消滅したとき又は停止期限が到来したときは、停止を解除するものとする。ただし、停止期限が到来した場合において停止事由が消滅していないときは、停止期間の延長又は廃止をすることができる。

3 町長は、前項の規定により派遣の停止を解除する場合はホームヘルパー派遣停止解除通知書(様式第九号)により、停止期間を延長する場合はホームヘルパー派遣停止期間延長通知書(様式第十号)によりそれぞれ利用者に通知する。

(派遣費用の額の決定及び通知)

第十一条 町長は、派遣費用の額を一月ごとに積算した派遣時間数(時間数に三十分未満の端数がある場合には、三十分未満は切り捨て、三十分以上は、三十分として計算する。)に応じ月単位で決定し、当該派遣費用を納付すべき利用者にホームヘルプサービス事業費用決定通知書(様式第十一号)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた利用者は、町長が定める期限までに派遣費用を納付しなければならない。

(ホームヘルパーの選考)

第十二条 ホームヘルパーは、次の各号に掲げる要件を備えている者のうちから選考するものとする。

 心身ともに健全であること。

 老人福祉、身体障害者福祉、児童福祉、知的障害者福祉及び難病患者等の福祉に関し、理解と熱意を有すること。

 老人、身体障害者、児童、知的障害者及び難病患者等の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。

(平一〇告示三五・一部改正)

(服務の心得)

第十三条 ホームヘルパーは、対象者の人格を尊重し、常に対象者の心身の状況に配慮してその業務を適切に実施しなければならない。

2 ホームヘルパーは、派遣対象者及び当該家庭に関する業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

3 ホームヘルパーは、その勤務中常にホームヘルパー身分証明書を携帯し、原則として訪問の都度これを提示し、確認を受けるものとする。

(関係機関との連携)

第十四条 町長は、常に福祉事務所、保健所、児童相談所、医療機関及び民生委員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。

2 町長は、この事業の実施に当たっては、高齢者サービス調整チーム等を活用し、他の老人福祉、老人保健、身体障害者福祉、心身障害児(者)福祉及び難病患者等の福祉に関する諸事業との連携を図るものとする。

(記録)

第十五条 町長は、この事業を行うため、ねたきり老人台帳、一人暮らし老人台帳、その他の関係台帳を活用するとともに、事業の実施に当たっては、ケース記録、派遣決定調書、訪問日程表、利用者負担金収納簿その他の帳簿を整備するものとする。

(その他)

第十六条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にホームヘルパーの派遣を受けている者に係るホームヘルパーの派遣の申出、決定、その他の手続は、この要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成一〇年一二月二八日告示第三五号)

この要綱は、平成十一年四月一日から施行する。

(抄)(平成一七年七月一三日告示第五〇号)

平成十七年六月二十九日から適用する。

別表 特定疾患調査研究事業の対象疾患

疾患番号

疾患名

1

脊髄小脳変性症

2

シャイ・ドレーガー症候群

3

ウィリス動脈輪閉塞症

4

正常圧水頭症

5

多発性硬化症

6

重症筋無力症

7

ギラン・バレー症候群

8

フィッシャー症候群

9

慢性炎症性脱随性多発神経炎

10

多発限局性運動性末梢神経炎(ルイス・サムナー症候群)

11

単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)

12

筋萎縮性側索硬化症

13

脊髄性進行性筋萎縮症

14

球脊髄萎縮症(Kennedy―Alter―Sung病)

15

脊髄空洞症

16

パーキンソン病

17

ハンチントン病

18

進行性核上性麻痺

19

線条体黒質変性症

20

ペルオキシソーム病

21

ライソゾーム病

22

クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)

23

ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病(GSS)

24

致死性家族性不眠症

25

亜急性硬化性全脳炎(SSPE)

26

進行性多巣性白質脳症(PML)

27

後縦靱帯骨化症

28

黄色靱帯骨化症

29

前縦靱帯骨化症

30

広範脊柱管狭窄症

31

特発性大腿骨頭壊死症

32

特発性ステロイド性骨壊死症

33

網膜色素変性症

34

加齢性黄斑変性症

35

難治性視神経症

36

突発性難聴

37

特発性両側性感音難聴

38

メニエール病

39

遅発性内リンパ水腫

40

PRL分泌異常症

41

ゴナドトロピン分泌異常症

42

ADH分泌異常症

43

中枢性摂食異常症

44

原発性アルドステロン症

45

偽性低アルドステロン症

46

(家族性)グルココルチコイド抵抗症

47

副腎酵素欠損症

48

副腎低形成(アジソン病)

49

偽性副甲状腺機能低下症

50

ビタミンD受容機構異常症

51

TSH受容体異常症

52

甲状腺ホルモン不応症

53

再生不良性貧血

54

溶血性貧血

55

不応性貧血(骨髄異形成症候群)

56

骨髄線維症

57

特発性血栓症

58

血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)

59

特発性血小板減少性紫斑病

60

IgA腎症

61

急速進行性糸球体腎炎

62

難治性ネフローゼ症候群

63

多発性嚢胞腎

64

肥大型心筋症

65

拡張型心筋症

66

拘束型心筋症

67

ミトコンドリア病

68

Fabry病

69

家族性突然死症候群

70

原発性高脂血症

71

特発性間質性肺炎

72

サルコイドーシス

73

びまん性汎細気管支炎

74

潰瘍性大腸炎

75

クローン病

76

自己免疫性肝炎

77

原発性胆汁性肝硬変

78

劇症肝炎

79

特発性門脈圧亢進症

80

肝外門脈閉塞症

81

Budd―Chiari症候群

82

肝内結石症

83

肝内胆管障害

84

膵嚢胞線維症

85

重症急性膵炎

86

慢性膵炎

87

アミロイドーシス

88

ベーチェット病

89

全身性エリテマトーデス

90

多発性筋炎・皮膚筋炎

91

シェーグレン症候群

92

成人スティル病

93

高安動脈炎(大動脈炎症候群)

94

バージャー病

95

結節性多発動脈炎

96

ウェゲナー肉芽腫症

97

アレルギー性肉芽腫性血管炎

98

悪性関節リウマチ

99

側頭動脈炎

100

抗リン脂質抗体症候群

101

強皮症

102

好酸球性筋膜炎

103

硬化性萎縮性苔癬

104

重症免疫不全症候群

105

若年性肺気腫

106

ヒスチオサイトーシスX

107

肥満低換気症候群

108

肺胞低換気症候群

109

原発性肺高血圧症

110

慢性肺血栓塞栓症

111

混合性結合組織病

112

神経線維腫症Ⅰ型(レックリングハウゼン病)

113

神経線維腫症Ⅱ型

114

結節性硬化症(プリングル病)

115

表皮水疱症

116

膿疱性乾癬

117

天疱瘡

118

スモン

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野辺地町ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成9年6月26日 告示第26号

(平成17年6月29日施行)