○野辺地町ホームヘルパー派遣費用徴収条例
平成九年六月十七日
条例第十二号
野辺地町老人等家庭奉仕員派遣手数料徴収条例(昭和五十七年野辺地町条例第二十四号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、野辺地町が行うホームヘルプサービス事業により、ホームヘルパーの派遣決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)が負担すべきホームヘルパーの派遣に要した費用(以下「派遣費用」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一 午前七時から午後九時までの間 派遣時間(ホームヘルパーの訪問から辞去までの時間をいい、時間数に三十分未満の端数がある場合には三十分未満は切り捨て、三十分以上は三十分として計算する。)一時間あたりにつき別表の利用者負担額の上欄に掲げる額
二 午後九時から翌日の午前七時までの間 派遣一回あたりにつき別表の利用者負担額の下欄に掲げる額
2 町長は、前項の派遣費用の額を一月ごとに積算し、利用者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた利用者は、町長が定める期限までに派遣費用を納付しなければならない。
(平一一条例一〇・全改)
(派遣費用の変更等)
第三条 町長は、災害等により利用者の所得に著しい減少があり、又は支出に著しい増加があるなど特別な理由があると認めたときは、派遣費用の階層区分を変更することがある。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成九年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野辺地町ホームヘルパー派遣費用徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後のホームヘルパーの派遣に係る費用について適用し、施行日前の家庭奉仕員の派遣に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年六月一八日条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年七月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の野辺地町ホームヘルパー派遣費用徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後のホームヘルパーの派遣に係る費用について適用し、施行日前のホームヘルパーの派遣に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成一一年六月二一日条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野辺地町ホームヘルパー派遣費用徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後のホームヘルパーの派遣に係る費用について適用し、施行日前のホームヘルパーの派遣に係る費用については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
(平一一条例一〇・全改)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用世帯の階層区分 | 利用者負担額 | ||
(一時間あたり) | (一回あたり) | ||
A | 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 無料 | 無料 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | ||
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が一万円以下の世帯 | 二百五十円 | 二百円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が一万円を超え三万円以下の世帯 | 四百円 | 三百五十円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が三万円を超え八万円以下の世帯 | 六百五十円 | 五百五十円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が八万円を超え十四万円以下の世帯 | 八百五十円 | 七百円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が十四万円以上の世帯 | 九百五十円 | 七百五十円 |