○野辺地町老人短期保護事業実施要綱

平成八年四月五日

告示第二十号

(目的)

第一条 この要綱は、要援護老人の養護者が、社会的又は私的理由により当該要援護老人を一時的に養護できない場合に、養護者に代わって当該要援護老人を一時的に養護する野辺地町老人短期保護事業(以下「短期保護事業」という。)を実施し、もって当該要援護老人、養護者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体及び実施方法)

第二条 短期保護事業の実施主体は野辺地町とし、あらかじめ町長が指定した老人短期入所施設又は特別養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)に入所委託することにより行う。

(要援護老人)

第三条 短期保護事業が対象とする要援護老人とは、概ね六十五歳以上又は六十五歳未満であっても初老期認知症により次の各号に該当する者とする。

 身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の養護を必要とする者

 身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある者

(平一七告示四九・一部改正)

(社会的、私的理由)

第四条 短期保護事業を必要とする社会的又は私的理由とは次の各号に掲げる場合とする。

 社会的理由 養護者の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加の場合

 私的理由 前号に定める場合以外で町長が必要と認める場合

(入所期間)

第五条 短期保護事業における入所期間は、原則として七日以内とする。ただし、町長がやむをえない事情があると認めるときは、必要最小限度の範囲で延長することができる。

(入所手続)

第六条 短期保護事業を利用しようとするときは、養護者(扶養義務者又は同居の親族を含む。以下同じ。)は、野辺地町老人短期入所申請書に必要な事項を記載し、その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。

(入所決定等)

第七条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、申請書の内容を審査し、速やかに入所の諾否を決定しなければならない。

2 町長は、入所の承諾をしたときは、速やかに入所期間及び実施施設を決定し、養護者に対して野辺地町老人短期入所決定通知書により通知するものとする。

3 町長は、実施施設の長に対し、前項の承諾をした旨を通知するものとする。

(期間延長等)

第八条 養護者は、前条の規定に基づく承諾の通知を受けた後の事情の変更により、入所期間を短縮又は延長しようとするときは、速やかに野辺地町老人短期入所変更申請書を提出し、町長の承諾を得なければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請書を受理したときは、直ちにその諾否を決定し、養護者及び実施施設の長に通知するものとする。

(移送)

第九条 要援護老人の実施施設までの移送は、養護者において行うものとする。

(実施施設の費用請求)

第十条 実施施設の長は、当該月の入所委託に係る費用を翌月の十日までに老人短期入所費用請求書により町長に提出するものとする。

(費用負担)

第十一条 前条の規定により請求された費用については、次の各号に定めるところにより養護者と町において負担する。

 町は、養護者が負担する費用以外の費用を負担する。

2 養護者は、前項第一号に規定する費用を町長が発行する納入通知書により、指定の場所に納付するものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(抄)(平成一七年七月一三日告示第四九号)

平成十七年六月二十九日から適用する。

野辺地町老人短期保護事業実施要綱

平成8年4月5日 告示第20号

(平成17年6月29日施行)