○野辺地町在宅老人短期入所事業利用料徴収規則

昭和六十二年三月三十一日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条の二第一項第一号の規定に基づき町が行う在宅短期入所事業に係る利用者負担法(以下「利用料」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(平一〇規則二一・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、「社会的理由による短期入所」とは、養護者の疾病・出産・冠婚葬祭・事故・災害・失踪・出張・転勤・看護・学校等の公的行事への参加を事由とする短期入所をいう。

2 この規則において、「私的理由による短期入所」とは、前項に定める以外の事由による短期入所をいう。

(平八規則五・平一〇規則二一・一部改正)

(利用料の徴収)

第三条 町長は、短期入所の措置を受けた者(以下「利用者」という。)から、一日につき、別表一に掲げる利用料の額を徴収する。

(平一〇規則二一・一部改正)

(利用料の減免)

第四条 町長は利用者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活保護世帯に属する場合には、前条の規定にかかわらず、利用料を減免することができる。ただし、私的理由による短期入所による場合を除く。

(平一〇規則二一・全改)

(委任)

第五条 この規則の施行について必要な事項は町長が定める。

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年六月二九日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年六月三〇日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成八年三月二九日規則第五号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年三月二八日規則第一二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年八月二八日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町在宅老人短期保護事業利用料徴収規則別表一の改正規定は、平成十年四月一日以後の期間に係る野辺地町在宅老人短期保護事業利用料徴収規則第三条に規定する利用料(以下「利用料」という。)の額について適用し、同日前の期間に係る利用料の額については、なお従前の例による。

(平成一一年五月一二日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町在宅老人短期入所事業利用料徴収規則別表一の改正規定は、平成十一年四月一日以後の期間に係る額について適用し、同日前の期間に係る利用料の額については、なお従前の例による。

別表一(第三条関係)

(平九規則一三・全改、平一〇規則二一・平一一規則一二・一部改正)

特別養護老人ホーム

社会的理由による短期入所

二、二五〇円

私的理由による短期入所

二、二五〇円

野辺地町在宅老人短期入所事業利用料徴収規則

昭和62年3月31日 規則第7号

(平成11年5月12日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第7号
昭和62年6月29日 規則第11号
昭和63年6月30日 規則第11号
平成8年3月29日 規則第5号
平成9年3月28日 規則第12号
平成10年8月28日 規則第21号
平成11年5月12日 規則第12号