○野辺地町すこやか医療費給付条例施行規則

平成三年九月三十日

規則第九号

野辺地町母子家庭等の児童の医療費支給条例施行規則(昭和五十六年野辺地町規則第十号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町すこやか医療費給付条例(平成三年野辺地町条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平八規則一一・平一〇規則八・一部改正)

(用語の定義)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(資格証の交付申請)

第三条 条例第四条の規定により資格証の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、野辺地町すこやか医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第一号。以下「受給資格証交付(更新)申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

 申請者、申請者と生計を同じくする配偶者及び扶養義務者の前年分(一月から七月までの申請の場合は前々年分)の所得状況及び課税状況を証する書類

 その他町長が必要と認めた書類

2 前項の申請には、医療保険各法の被保険者若しくは被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(平八規則一一・平一〇規則八・一部改正)

(資格証の交付等)

第四条 町長は、前条に規定する申請を審査した結果、給付対象者と認定したときは、野辺地町すこやか医療費受給資格証(様式第二号。以下「資格証」という。)を添えて、野辺地町すこやか医療費受給資格認定通知書(様式第三号)により、給付対象者と認定しないときは、野辺地町すこやか医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書(様式第四号)により、その旨を申請者に対し通知しなければならない。

2 前項の規定による資格証を交付する場合の受給資格の始期は、原則として資格証交付の申請のあった日とする。

3 町長は、第一項の規定により資格証の交付を受けた申請者(以下「受給者」という。)に係る、野辺地町すこやか医療費受給資格者台帳(様式第五号)を整備しておかなければならない。

(平八規則一一・平一〇規則八・一部改正)

(転出による資格喪失)

第五条 給付対象者は、野辺地町に住所を有しなくなった日の翌日からその資格を喪失する。ただし、野辺地町に住所を有しなくなった日に他の市町村に住所を有するに至ったときは、その日から資格を喪失する。

(資格証の更新等)

第六条 資格証は、毎年八月一日に更新する。

2 受給者は、毎年七月一日から同月三十一日までの間に、受給資格証交付(更新)申請書に資格証を添えて町長に提出し、資格証の更新を申請しなければならない。

3 前項の申請には、第三条の規定を準用する。

(資格証の再交付)

第七条 受給者は、資格証を破損、汚損又は亡失したときは、野辺地町すこやか医療費受給資格証再交付申請書(様式第六号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給者は、資格証を破損又は汚損して再交付を受けようとするときは、前項の申請書にその資格証を添付しなければならない。

3 町長は、第一項の規定により再交付する資格証には、再交付の表示をするものとする。

4 受給者は、資格証の再交付を受けた後に亡失した従前の資格証を発見したときは、速やかに従前の資格証を町長に返還しなければならない。

(平八規則一一・平一〇規則八・一部改正)

(医療費の給付申請)

第八条 受給者は、条例第六条の規定により医療費の給付を受けようとするときは、野辺地町すこやか医療費給付申請書(様式第七号)に保険医療機関等の発行する領収書(野辺地町すこやか医療費給付申請書に保険医療機関等の証明がある場合は省略することができる。)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請には、資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(平八規則一一・平一〇規則八・一部改正)

(医療費の給付決定等)

第九条 町長は、前条に規定する申請書を審査した結果、医療費の給付を適当と認めたときは、野辺地町すこやか医療費給付決定通知書(様式第八号)により、不適当と認めたときは、野辺地町すこやか医療費給付申請却下通知書(様式第九号)により受給者に通知するものとする。

(平八規則一一・平一〇規則八・一部改正)

(国民健康保険法の高額療養費等の申請及び給付)

第十条 町長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、高額療養費の給付の対象となる受給者に高額療養費給付申請書(様式第十号)を提出させ、高額療養費給付額調書(様式第十一号)を二部添えて保険者に送付するものとする。

2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、受給者から町長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。

3 保険者は、受給者から第一項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調定により町長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。

4 町長は、高額介護合算療養費の支給対象となる給付対象者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費の支給申請書を提出させるに当たっては、前二項の取扱に準じ、高額介護合算療養費のうち給付者に係る分の受領について委任状(様式第十二号)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。

(平二五規則一六・追加)

(父又は母の医療費)

第十一条 条例第二条第六項第二号に規定する父又は母の医療費は、同項第一号の規定によって得られた額のうち、保険医療機関等(薬局を除く。)ごとに、一月につき一千円を超えた額に相当する額とする。

(平八規則一一・平一〇規則八・一部改正、平二五規則一六・旧第十条繰下)

(他制度との給付の調整)

第十二条 医療費の給付にあたっては、他の公費負担制度による療養の給付又は療養費の支給が受けられる場合は、その公費負担制度の適用を優先させるものとする。

(平二五規則一六・旧第十一条繰下)

(資格の変更等の届出)

第十三条 受給者は、資格証の記載事項に変更を生じたとき、又は給付対象者が条例第五条第二項の各号のいずれかに該当したときは、速やかに野辺地町すこやか医療費受給資格変更・消滅届(様式第十三号)に資格証を添えて町長に届出しなければならない。

(平八規則一一・平一〇規則八・一部改正、平二五規則一六・旧第十二条繰下・一部改正)

(損害賠償の届出)

第十四条 受給者は、条例第八条に規定する損害賠償を受けたときは、速やかに損害賠償受給報告書(様式第十四号)を町長に提出しなければならない。

(平二五規則一六・旧第十三条繰下・一部改正)

(医療費の返還)

第十五条 条例第八条及び第九条の規定により医療費の返還をさせる場合は、野辺地町すこやか医療費返還通知書(様式第十五号)により通知するものとする。

(平八規則一一・平一〇規則八・一部改正、平二五規則一六・旧第十四条繰下・一部改正)

(医療費給付台帳)

第十六条 町長は、野辺地町すこやか医療費給付台帳(様式第十六号)を備え、医療費の給付に関して必要な事項を記録しておかなければならない。

(平八規則一一・平一〇規則八・一部改正、平二五規則一六・旧第十五条繰下・一部改正)

(添付書類の省略)

第十七条 町長は、この規則の規定により申請書又は届出に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(平二五規則一六・旧第十六条繰下)

(委任)

第十八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平二五規則一六・旧第十七条繰下)

この規則は、平成三年十月一日から施行する。

(平成六年一〇月三日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。

(平成八年九月三〇日規則第一一号)

この規則は、平成八年十月一日から施行する。

(平成一〇年三月二五日規則第八号)

(施行規則)

1 この規則は平成十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の野辺地町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の野辺地町すこやか医療費給付条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成一七年三月三一日規則第一九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年九月二六日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年七月三一日規則第二〇号)

1 この規則は、平成二十一年八月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

(平成二四年一〇月一日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年七月二四日規則第一六号)

この規則は、平成二十五年八月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第一六号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の野辺地町情報公開条例施行規則、第二条の規定による改正前の野辺地町個人情報保護条例施行規則、第六条の規定による改正前の野辺地町児童福祉法施行細則、第七条の規定による改正前の野辺地町子ども手当事務処理規則、第八条の規定による改正前の野辺地町児童手当事務取扱規則、第九条の規定による改正前の野辺地町子ども・子育て支援法施行細則、第十条の規定による改正前の野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則、第十一条の規定による改正前の野辺地町乳幼児医療費給付条例施行規則、第十二条の規定による改正前の野辺地町子ども医療費給付条例施行規則、第十三条の規定による改正前の野辺地町すこやか医療費給付条例施行規則、第十四条の規定による改正前の野辺地町老人福祉法施行細則、第十五条の規定による改正前の野辺地町身体障害者福祉法施行細則、第十六条の規定による改正前の野辺地町知的障害者福祉法施行規則、第十七条の規定による改正前の野辺地町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十八条の規定による改正前の野辺地町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第十九条の規定による改正前の野辺地町養育医療費用徴収条例施行規則、第二十条の規定による改正前の野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第二十一条の規定による改正前の野辺地町介護保険施行規則、第二十二条の規定による改正前の野辺地町生活支援ハウス運営事業施行規則及び第二十三条の規定による改正前の野辺地町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年一二月八日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、令和二年五月十八日から適用する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(平27規則16・全改、令4規則11・一部改正)

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(平25規則16・全改、令4規則11・一部改正)

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(平25規則16・全改)

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(令2規則16・全改)

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(令2規則16・全改)

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(平25規則16・全改、令4規則11・一部改正)

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(平25規則16・全改、令4規則11・一部改正)

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(平25規則16・全改、令4規則11・一部改正)

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(令2規則16・全改)

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(令2規則16・全改)

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(平25規則16・全改、令4規則11・一部改正)

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(平25規則16・全改)

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(平25規則16・追加、令4規則11・一部改正)

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(平25規則16・追加、令4規則11・一部改正)

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(平25規則16・追加、令4規則11・一部改正)

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(令2規則16・全改)

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(平24規則12・全改、平25規則16・旧様式第13号繰下)

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野辺地町すこやか医療費給付条例施行規則

平成3年9月30日 規則第9号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年9月30日 規則第9号
平成6年10月3日 規則第14号
平成8年9月30日 規則第11号
平成10年3月25日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第19号
平成17年9月26日 規則第31号
平成21年7月31日 規則第20号
平成24年10月1日 規則第12号
平成25年7月24日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第12号
令和2年12月8日 規則第16号
令和4年7月1日 規則第11号