○野辺地町すこやか医療費給付条例
平成三年九月三十日
条例第十五号
野辺地町母子家庭等の児童の医療費支給条例(昭和五十六年野辺地町条例第二十号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、母子又は父子家庭等の父又は母及び児童の医療費の負担を軽減することにより、母子又は父子家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(平八条例一四・平一〇条例一二・一部改正)
(用語の定義)
第二条 この条例において「児童」とは、十八歳に達した日以降における最初の三月三十一日以前の者をいう。
一 父母が婚姻を解消し現に婚姻していない児童
二 父又は母が死亡した児童
三 父又は母が別表に定める程度の障害の状態にある児童
四 父又は母の生死が明らかでない児童
五 父又は母から遺棄されている児童
六 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項又は第十条の二の規定による命令(それぞれ母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
七 父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
八 母が婚姻によらないで懐胎した児童
九 前号に該当するかどうか明らかでない児童
3 この条例において「父母のない児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。
一 父母が死亡した児童
二 前項各号のいずれかに該当する児童であって、父母が監護しない児童
4 この条例において「養育者」とは、前項に規定する父母のない児童を養育し、かつ、その生計を維持する者であって、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四に規定する里親以外の者をいう。
5 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
七 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
6 この条例において「医療費」とは、次の各号に定めるものをいう。
一 児童が医療保険各法による療養の給付又は療養費の支給を受けた場合において、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)により算定した額のうち、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により保険者又は国若しくは地方公共団体が当該医療に関し負担すべき額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金がある場合は、その額を含む。)を控除した額に相当する額
二 父又は母が医療保険各法による療養の給付又は療養費の支給を受けた場合において、規則で定める算定方法により算定した額
(平八条例一四・全改、平一〇条例一二・平一〇条例二六・平一七条例一五・平一八条例一五・平二〇条例一六・平二一条例六・平二一条例二一・平二四条例二四・平二五条例二六・平二八条例三五・令六条例一四・令六条例三一・一部改正)
(給付対象者)
第三条 この条例により医療費の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、原則として野辺地町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による届出をしている母子又は父子家庭の父、母又は児童及び父母のない児童であって、かつ、医療保険各法の被保険者又は被扶養者である者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護の適用(停止中を除く。)を受けている者
二 児童福祉施設、障害者支援施設等に入所している者で、医療費についてそれぞれの法の定めるところにより支給されている者
三 児童福祉法に規定する里親又は小規模住宅型児童養育事業を行う者に委託されている者
四 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条の規定による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(平八条例一四・平一〇条例一二・平一〇条例二六・平一〇条例三三・平一八条例二〇・平二一条例六・平二六条例一七・令四条例七・令六条例三一・一部改正)
(資格証)
第四条 町長は、父、母又は養育者に対し、規則で定めるところにより、給付対象者であることを証する資格証を交付する。
(平八条例一四・一部改正)
(医療費の給付)
第五条 医療費の給付額は、第二条第六項に規定する額とし、現に医療費を負担した父、母又は養育者に給付する。ただし、町長は給付すべき額の限度において、その者が当該医療機関等に支払うべき費用の一部又は全部を当該医療機関等からの請求に基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部を通じて当該医療機関等に支払うことができる。この場合、その者に対し、医療費の給付があったものとみなす。
2 給付対象者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日の翌日から医療費を給付しない。
一 第三条の規定に該当しなくなったとき
二 死亡したとき
(平八条例一四・平二五条例二三・一部改正)
(医療費の給付申請)
第六条 父、母又は養育者は、医療費の給付を受けようとするときには、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(平八条例一四・一部改正)
(届出の義務)
第七条 父、母又は養育者は、給付対象者の住所、氏名、その他町長が別に定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(平八条例一四・一部改正)
(損害賠償との調整)
第八条 町長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、医療費の全部若しくは一部を給付せず、又はすでに給付した額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第九条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の給付を受けた者があるときは、その者から、その給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第十条 医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(報告等)
第十一条 町長は、医療費の給付に関し必要があると認めるときは、父、母又は養育者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。
(平八条例一四・一部改正)
(委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成八年九月二〇日条例第一四号)
この条例は、平成八年十月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月二五日条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の野辺地町ひとり親家庭等医療費給付条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の野辺地町すこやか医療費給付条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成一〇年六月一八日条例第二六号)
この条例は、平成十年八月一日から施行する。
附則(平成一〇年一二月二二日条例第三三号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一七年九月二六日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年六月二二日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町すこやか医療費給付条例の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成一八年九月二〇日条例第二〇号)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月一二日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
附則(平成二一年三月一七日条例第六号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年七月三一日条例第二一号)
この条例は、平成二十一年八月一日から施行する。
附則(平成二四年六月一二日条例第一五号)
この条例は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、平成二十四年八月一日から施行する。
附則(平成二四年一二月一二日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第二条第二項の規定は、平成二十四年八月一日から適用する。
附則(平成二五年六月一七日条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年八月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成二五年一二月一〇日条例第二六号)
この条例は、平成二十六年一月三日から施行する。
附則(平成二六年九月一六日条例第一七号)
この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二八年一二月一二日条例第三五号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年一二月一四日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月二二日条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野辺地町すこやか医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療費の給付について適用し、施行日前に受けた医療の給付については、なお、従前の例による。
附則(令和六年三月一八日条例第一四号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年六月二〇日条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年十月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の野辺地町すこやか医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療の給付について適用し、施行日前に受けた医療の給付については、なお、従前の例による。
別表(第二条関係)
(平八条例一四・追加、平一〇条例一二・令四条例七・一部改正、令六条例三一・旧別表第一・一部改正)
一 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの
ロ 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上の者
三 両上肢の機能に著しい障害を有する者
四 両上肢の全ての指を欠く者
五 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有する者
六 両下肢の機能に著しい障害を有する者
七 両下肢を足関節以上で欠く者
八 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する者
九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有する者
十 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有する者
十一 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有する者