○野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額の減免に関する取扱要綱
平成十五年十二月十日
告示第五十八号
野辺地町保育料の減免に関する取扱要綱を次のように定め、平成十五年十二月十五日から適用する。
(趣旨)
第一条 この要綱は、野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額徴収に関する規則(平成二十七年野辺地町規則第十八号。以下「規則」という。)第八条に規定する利用者負担額(以下「利用料」という)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(令六告示一二五・全改)
合計所得金額 | 減免の割合 |
三百万円以下であるとき | 十割以内 |
三百万円を超え四百万円以下であるとき | 八割以内 |
四百万円を超え五百五十万円以下であるとき | 六割以内 |
五百五十万円を超え七百五十万円以下であるとき | 四割以内 |
七百五十万円を超え千万円以下であるとき | 二割以内 |
2 前項の規定により算出した利用料の額に百円未満の端数があるとき、又はその額が百円未満のときはこれを切り捨てるものとする。
3 減免の対象となる利用料は、当該年度分の利用料のうち、減免申請を受けた日以後に納期の末日の到来する利用料とする。
(令六告示一二五・一部改正)
(令六告示一二五・一部改正)
(利用料の減免の決定)
第四条 町長は、減免の申請があった場合は、速やかにその被害等の事実、程度等の状況を調査し、その結果について利用料減免決定(却下)通知書((規則様式四号))により当該申請者に通知するものとする。
(令六告示一二五・一部改正)
(利用料の減免の取り消し)
第五条 町長は、利用料の減免を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により利用料の減免を受けた場合は、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。
(令六告示一二五・一部改正)
附則(令和六年九月九日告示第一二五号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式(省略)