○野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額の減免に関する取扱要綱

平成十五年十二月十日

告示第五十八号

野辺地町保育料の減免に関する取扱要綱を次のように定め、平成十五年十二月十五日から適用する。

(趣旨)

第一条 この要綱は、野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額徴収に関する規則(平成二十七年野辺地町規則第十八号。以下「規則」という。)第八条に規定する利用者負担額(以下「利用料」という)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(令六告示一二五・全改)

(利用料の減免)

第二条 規則第八条に該当する場合の減免割合は、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)又は不漁による減収額(減収価格から漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)によって支払われるべき共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の十分の三以上の場合(当該合計所得金額のうち、農業所得又は漁業所得以外の所得が四百万円を超えるものを除く。)においては、次の表の区分のとおりとする。

合計所得金額

減免の割合

三百万円以下であるとき

十割以内

三百万円を超え四百万円以下であるとき

八割以内

四百万円を超え五百五十万円以下であるとき

六割以内

五百五十万円を超え七百五十万円以下であるとき

四割以内

七百五十万円を超え千万円以下であるとき

二割以内

2 前項の規定により算出した利用料の額に百円未満の端数があるとき、又はその額が百円未満のときはこれを切り捨てるものとする。

3 減免の対象となる利用料は、当該年度分の利用料のうち、減免申請を受けた日以後に納期の末日の到来する利用料とする。

(令六告示一二五・一部改正)

(利用料の減免の申請)

第三条 規則第八条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、利用料減免申請書(規則様式第三号)に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、減免を必要とする理由を証明する書類を添付できない特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(令六告示一二五・一部改正)

(利用料の減免の決定)

第四条 町長は、減免の申請があった場合は、速やかにその被害等の事実、程度等の状況を調査し、その結果について利用料減免決定(却下)通知書((規則様式四号))により当該申請者に通知するものとする。

(令六告示一二五・一部改正)

(利用料の減免の取り消し)

第五条 町長は、利用料の減免を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により利用料の減免を受けた場合は、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。

(令六告示一二五・一部改正)

(令和六年九月九日告示第一二五号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式(省略)

野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額の減免に関する取扱要綱

平成15年12月10日 告示第58号

(令和6年9月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年12月10日 告示第58号
令和6年9月9日 告示第125号