○野辺地町屋内温水プール管理運営に関する規則

平成十五年九月三十日

教育委員会規則第四号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町屋内温水プール条例(平成十五年野辺地町条例第二十六号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき野辺地町屋内温水プール(以下「温水プール」という。)の管理運営及び利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第二条 温水プールに所長のほか、必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第三条 温水プールの開館時間は次のとおりとする。

 午後一時から午後九時までとする。

 町立小学校及び中学校の夏季並びに冬季休業中は、前号の規定にかかわらず午前十時から午後九時までとする。

 教育長が必要と認めたときは、前各号の規定にかかわらずこれを変更することができる。

(休館日)

第四条 温水プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

 毎週月曜日(月曜日が祝・祭日の場合は翌日)

 年末年始十二月二十九日から翌年の一月三日まで

(利用の申込等)

第五条 条例第三条の規定により利用許可を受けようとする者は、温水プール団体利用許可申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

2 利用者は、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは利用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。

(利用料の減免)

第六条 条例第五条の規定による利用料の減免は、次のとおりとする。

 町又は教育委員会が主催して利用する場合

 町内の小学校又は中学校が体育活動等で利用する場合

 町内の社会教育、社会体育団体が体育活動等で利用する場合

 その他教育委員会が認めた場合

(利用者の遵守事項)

第七条 利用者は、所長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 収容人員を超えて入場させないこと。

 所定の場所以外において、軽食、喫煙、火気を使用し、又はさせないこと。

 温水プールの利用について、職員の指示に従うこと。

 その他教育長が指示する事項

(利用終了の届出及び点検)

第八条 利用者は、温水プールの利用が終わったときは、その旨を届出て、職員の点検を受けなければならない。

(雑則)

第九条 この規則に定めるもののほか、温水プールの管理運営に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

(令和四年六月三〇日教委規則第七号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

様式(省略)

野辺地町屋内温水プール管理運営に関する規則

平成15年9月30日 教育委員会規則第4号

(令和4年7月1日施行)