○野辺地町屋内温水プール条例

平成十五年九月十二日

条例第二十六号

(目的)

第一条 この条例は、野辺地町屋内温水プール(以下「温水プール」という。)の設置、管理及び利用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 町民の健康増進と豊かで活力のある健康社会を目指し、温水プールを設置する。

2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野辺地町屋内温水プール(サン・ビレッジのへじ)

野辺地町字下御手洗瀬二十九番地一

(平二三条例九・一部改正)

(利用の許可)

第三条 温水プールを利用しようとするものは、野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは条件を付することができる。

(利用許可の制限等)

第四条 教育委員会は、利用許可を受けようとする者又は前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号の一に該当する場合は、利用許可の取り消し、若しくは利用を制限することができる。

 その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認めたとき。

 その利用が施設又は備品等を損傷する恐れがあると認めたとき。

 第三条の許可又はこの条例に基づく教育委員会規則の条件に違反したとき。

 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理及び運営上支障があると認めたとき。

2 前項の利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において利用者に損害を生じることがあっても、町はその補償の責を負わない。

(利用料)

第五条 利用者は、別表に定める額を納入しなければならない。ただし教育委員会が特に必要があると認めたときは、利用料を免除することができる。

2 前項の規定により納付した利用料は、還付しない。ただし、天災その他利用者の責によらない理由により施設を利用することができなくなった場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第六条 利用者は、施設、付属設備等を損傷又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免し、又は免除することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるほか、管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平一八条例一七・旧第八条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十月一日から施行する。

(野辺地勤労者総合スポーツ施設条例の廃止)

2 野辺地勤労者総合スポーツ施設条例(平成八年野辺地町条例第十八号。以下「スポーツ施設条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現にスポーツ施設条例の規定に基づいてなされた許可、承認等の処分又は申請、届出その他の手続は、この条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成一八年六月二二日条例第一七号)

この条例は、平成十八年九月一日から施行する。

(平成二三年三月一五日条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一八日条例第八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年一二月一〇日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平26条例8・令元条例27・一部改正)

通常料金・プール(トレーニング含む)1日

区分

一般(大学生含)

中学生・高校生

小学生

個人利用料

町内

410円

210円

100円

町外

630円

310円

150円

回数券 10回分

町内

3,760円

1,880円

940円

町外

5,650円

2,830円

1,410円

トレーニングルーム

区分

一般(大学生含)

中学生・高校生

個人利用料

町内

210円

100円

町外

310円

150円

回数券 20回分

町内

3,760円

1,880円

町外

5,650円

2,830円

特別料金・プール貸し切り料金

全館1時間当り

野辺地町民利用の場合

5,230円

貸切りは、原則として100人以上及び2時間以内とする。

野辺地町民以外利用の場合

10,470円

備考

・ 小学校就学前のプール利用は無料とし、トレーニングルームの利用は幼児と小学生は禁ずる。

・ 団体は20人以上、100人以内とし、料金は2割引とする。

・ 教育活動を目的として利用する場合、町内小学校及び中学校は減免することができる。

野辺地町屋内温水プール条例

平成15年9月12日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)