○野辺地町公民館使用規則

昭和五十五年六月二十五日

教育委員会規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、野辺地町公民館(以下「公民館」という。)の使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込)

第二条 公民館の施設および設備を使用しようとする者は、使用する日の三日前までに第一号様式の公民館使用許可申請書を野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第三条 前条により、公民館の施設および設備の使用を許可したときは、第二号様式の公民館使用許可書を申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第四条 公民館使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、野辺地町公民館使用料徴収条例(昭和五十一年三月条例第十二号。以下「条例」という。)に定める使用料を使用する日の前日までに納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。

(令四教委規則一〇・一部改正)

(使用料の減免)

第五条 条例第八条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、第三号様式による公民館使用料減免許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 次の各号の一に該当するときは、前項の公民館使用料減免許可申請書の提出を省略することができる。

 町の機関および町の設置する各種委員会の会議のために使用するとき。

 町が主催する会議および研修等の集会のために使用するとき。

 その他教育委員会が公民館使用料減免申請書の提出を必要としないことを特に認めたとき。

(令四教委規則一〇・一部改正)

(使用許可書等の提示)

第六条 使用者は、使用当日、使用許可書を公民館の受付に提示したのち使用するものとする。

(施行事項)

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 野辺地町中央公民館使用規則(昭和五十一年三月二十九日教育委員会規則第一号)は廃止する。

(令和四年六月三〇日教委規則第一〇号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令4教委規則10・全改)

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(令4教委規則10・全改)

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(令4教委規則10・全改)

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野辺地町公民館使用規則

昭和55年6月25日 教育委員会規則第2号

(令和4年7月1日施行)