○野辺地町公民館使用料徴収条例

昭和五十一年三月二十三日

条例第十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、野辺地町公民館(以下「公民館」という。)の使用並びに使用料の徴収について定めるものとする。

(使用許可)

第二条 公民館の施設および設備を使用しようとする者は、その目的および使用室の名称、使用日時等を野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届出て、その許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第三条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、公民館の使用を許可しない。

 公民館の事業遂行に支障があると認めるとき

 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき

 建物又は付属物を損傷するおそれがあると認めるとき

 もつぱら営利目的のために使用するものと認めたとき

 その他教育委員会が不適当と認めたとき

(使用許可の取り消等)

第四条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は停止させることができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき

 虚偽の届出により使用の許可を受けたとき

 公益上やむを得ない事由が生じたとき

2 前項の使用許可の取り消し等により生じた損害については、教育委員会はその賠償の責を負わない。

(使用料)

第五条 公民館の使用料は、別表第一及び別表第二に定める額(消費税相当額を含む。)により算出した額とする。この場合において、十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平元条例二・全改、平九条例四・平一六条例一・一部改正)

(使用料等の納付)

第六条 前条の使用料は、第二条の規定による許可を受けるときに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第七条 既納の使用料等は還付しない。ただし、次の各号に掲げるときは、その全部又は一部を還付することができる。

 使用者の責めによらない理由によつて使用不能となつたとき

 第四条第三号の規定により使用を取り消したとき

 使用の日二日前までに使用者から使用の取り消しの申出があつたとき

(使用料の減免)

第八条 教育委員会は、町の機関及び町の設置する各種委員会等及び社会教育団体等が使用するとき、その他特別の理由があると認めるときは使用料を減免することができる。

(使用者の原状回復の義務)

第九条 使用者は、公民館の使用が終つたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用の施設、設備又は器具類を原状に復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第十条 公民館の使用について使用者又はそのための参集者が、公民館の施設又は設備を損傷し、又は紛失したときは、使用者はその損害を弁償しなければならない。

2 前項の損害賠償の額は、教育委員会がその都度定める。

(委任)

第十一条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和五十一年四月一日より施行する。

(昭和五一年七月五日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年六月一六日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年三月二四日条例第七号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六〇年六月二五日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年三月三一日条例第二号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている占用及び使用の許可に係る占用料、使用料については、なお従前の例による。

(平成九年三月二八日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に受理している使用及び占用の許可に係る使用料、占用料については、なお従前の例による。

(平成一〇年三月二五日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成一五年三月一八日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定は平成十五年四月一日から、第三条の規定は平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成一六年三月一九日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成二一年六月二二日条例第一八号)

この条例は、平成二十一年七月一日から施行する。

(平成二六年三月一八日条例第八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二八年九月一五日条例第二八号)

この条例は、平成二十八年十月一日から施行する。

(令和元年一二月一〇日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

(令和六年九月一三日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平16条例1・全改、平21条例18・平26条例8・平28条例28・令元条例27・令6条例32・一部改正)


階名

時間


室名

8:30~12:30

12:30~16:30

16:30~21:00

8:30~21:00

暖房料金

中央公民館

1階

ホール

5,500円

5,500円

6,050円

17,050円

左各欄の3割の額とする

第1和室

2,520円

2,520円

2,770円

7,810円

実習室

1,860円

1,860円

2,040円

5,760円


2階

第1会議室

980円

980円

1,070円

3,030円

左各欄の3割の額とする

第2会議室

760円

760円

860円

2,380円


第3会議室

1,200円

1,200円

1,320円

3,720円


第2和室

1,860円

1,860円

2,040円

5,760円


第1研修室

1,040円

1,040円

1,140円

3,220円


第2研修室

760円

760円

860円

2,380円


第3研修室

760円

760円

860円

2,380円


馬門公民館

1階

第1和室

2,300円

2,300円

3,070円

7,680円


第2和室

1,630円

1,630円

2,420円

5,710円


小和室

760円

760円

980円

2,510円


研修室

1,100円

1,100円

1,420円

3,620円


実習室

1,530円

1,530円

1,860円

4,930円


備考

1 お茶は、使用者が持参すること。

2 町外の使用者の場合は、5割増しの額とする。

3 使用者が会費(チケット等の販売をいう。)を徴収して使用する場合は、3割増しの額とする。

4 表中の室以外を使用する場合は、野辺地町行政財産使用料徴収条例(平成4年野辺地町条例第5号)の例により算出した額とする。

別表第2(第5条関係)

(令元条例26・全改)

設備

単位

料金

備考

調光機

1台

2,630円


スポットライト

1台

320円

500W

1台

1,100円

1KW

ミキサー

1台

1,100円


マイクロホン

1本

430円

ワイヤード

ワイヤレス

カセットデッキ

1台

660円


ディスクプレーヤー

1台

660円


フロアスピーカー

1組

2,200円


ハンドマイク

1台

320円


ブームスタンド

1本

100円


ピアノ

1台

2,630円


譜面台

1台

320円


ダイレクトプロジェクター

1台

1,100円


ビデオデッキ

1台

660円


ビデオプロジェクター

1台

2,730円


スクリーン

1台

1,100円

1台

2,200円

金屏風

1双

2,630円


折たたみ机

1台

100円

館外貸出料金

パイプイス

1脚

50円

展示パネル

1枚

100円

展示パネル用脚

1本

50円

ホールでの照明及び音響機材の使用に関しては、照明一式(調光機・スポット500W)3,300円、音響一式(ミキサー・カセットデッキ・デイスクプレーヤー・フロアスピーカー)1,630円とする。

野辺地町公民館使用料徴収条例

昭和51年3月23日 条例第12号

(令和6年9月13日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育/ 公民館
沿革情報
昭和51年3月23日 条例第12号
昭和51年7月5日 条例第24号
昭和55年6月16日 条例第19号
昭和58年3月24日 条例第7号
昭和60年6月25日 条例第17号
平成元年3月31日 条例第2号
平成9年3月28日 条例第4号
平成10年3月25日 条例第8号
平成15年3月18日 条例第8号
平成16年3月19日 条例第1号
平成21年6月22日 条例第18号
平成26年3月18日 条例第8号
平成28年9月15日 条例第28号
令和元年12月10日 条例第27号
令和6年9月13日 条例第32号