○野辺地町学校林管理経営規程
昭和二十八年八月八日
第一条 野辺地町学校林造成条例第一条の目的により設置する学校林の管理経営は、この規程の定めるところによる。
第二条 学校林造成条例第二条による造林契約の場合必要な「法令による」事務は教育長に委任する。
第三条 学校林の経営は、学校教育の一環として学校長、教職員及び児童生徒があたり、特に必要ある場合は父兄又は学校地域住民の協力を受けることができる。
第四条 植林すべき樹種は、教育長及び学校長の協議により土地の適否にかんがみ選定するものとする。
第五条 伐期は四十五年とし、その伐期に達した年から皆伐する。但しやむを得ない事由ある場合はその年限を短縮することができる。
第六条 学校林を処分せんとするときは、収益の使途を予め定めなければならない。
第七条 教育長は、必要に応じ学校林委員会を嘱託し、管理計画に参与を求めることができる。
第八条 学校林の周囲には界標を建設し、且つ名称、反別、植栽年月日を記した標柱を建てるものとする。
第九条 教育長並びに学校長は、学校林台帳、植栽図面及び契約書を備えるものとする。
学校林台帳には左の事項を記載する。
一 植栽年月日及び伐期令
二 造林地の写、地番、反別
三 植栽樹種、本数、植栽費用額
四 補植、間伐及び伐採の年月日
五 経営の概況及び従事した生徒児童数
六 経営についての経費関係
七 その他必要な事項
第十条 学校長は、毎年度十二月末教育長にその年の学校林の状況及び経費関係を報告するものとする。
附則
この規則は、昭和二十八年度から施行する。