○野辺地町学校林造成条例
昭和二十八年八月七日
条例第十三号
第一条 野辺地町立学校における学校林は、この条例により造成するものとする。
第二条 野辺地町有以外の土地に学校林を設定する場合は、野辺地町長(以下「町長」という。)が土地所有者と契約してこれを行う。
第三条 学校林の経営は教育委員会の指定した学校が行う。
第四条 この条例による造林の経費は当該学校予算又は寄付金、補助金を以つてこれに充てる。
第五条 土地所有者と町(造林者)との間の造林収益の分収率は町長が土地所有者と協議の上これを定める。
第六条 学校林の取得及び処分契約に関しては、昭和二十六年条例第三十号議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例を適用する。
第七条 学校林から生ずる収入は全て学校林を管理経営した学校の積立金並施設費及び経費に充てるものとする。
第八条 学校林の状況は毎年度一回これを町長に報告するものとする。
第九条 この条例施行のため必要な管理経営規程その他必要な事項は教育委員会が別にこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(以下改正附則省略)