○特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例施行規則
平成七年三月三十一日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例(昭和六十二年野辺地町条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二三規則一一・一部改正)
一 特別災害により当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の十分の三以上の額である町民税の納税義務者で前年中の合計所得金額(条例第二条第二項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が千万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が四百万円を超えるものを除く。) | 当該年度分の町民税の所得割の額に前年中における農業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額 |
二 特別災害により当該年以後の各年中に生じた水産動植物の採捕又は養殖に係る損失額の合計額(水産動植物の採捕又は養殖に係る減収額から当該特別災害により生じた損失について漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)によって支払われるべき共済金の額を控除した額)が、平年における当該水産動植物の採捕又は養殖に係る収入額の合計額の十分の三以上の額である町民税の納税義務者で前年中の合計所得金額が千万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち漁業所得以外の所得が四百万円を超えるものを除く。) | 当該年度分の町民税の所得割の額に前年中における漁業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額 |
(平二三規則一一・追加、令六規則一一・一部改正)
(町民税の減免に係る限度額の算定方法)
第三条 条例第二条第四項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は零とする。
算式
A-B×(A/C)
算式の符号
C 当該年度分の町民税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの
(平二三規則一一・旧第二条繰下・一部改正)
一 特別災害により当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業保険法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の十分の三以上の額である国民健康保険税の納税義務者で前年中の合計所得金額が千万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が四百万円を超えるものを除く。) | 当該年度分の国民健康保険税の税額に前年中における農業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額 |
二 特別災害により当該年以後の各年中に生じた水産動植物の採捕又は養殖に係る損失額の合計額(水産動植物の採捕又は養殖に係る減収額から当該特別災害により生じた損失について漁業災害補償法によって支払われるべき共済金の額を控除した額)が、平年における当該水産動植物の採捕又は養殖に係る収入額の合計額の十分の三以上の額である国民健康保険税の納税義務者で前年中の合計所得金額が千万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち漁業所得以外の所得が四百万円を超えるものを除く。) | 当該年度分の国民健康保険税の税額に前年中における漁業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額 |
(平二三規則一一・追加、令六規則一一・一部改正)
(国民健康保険税の減免に係る限度額の算定方法)
第五条 条例第六条第四項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は零とする。
算式
A-B×(A/C)
算式の符号
C 当該年度分の国民健康保険税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの
(平二三規則一一・旧第三条繰下・一部改正)
附則
この規則は、特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成七年野辺地町条例第十三号)の施行の日から施行する。
附則(平成二三年三月二三年規則第一一号)
この規則は、特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成二十三年野辺地町条例第一号)の施行の日から施行する。
附則(令和六年三月二五日規則第一一号)
この規則は、特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(令和六年野辺地町条例第二十二号)の施行の日から施行する。