○特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例
昭和六十二年三月二十五日
条例第十号
(特別災害の減免措置)
第一条 特別災害により被害を受けた者が納付すべき町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免については、この条例の定めるところによる。
2 前項の特別災害とは、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された災害及び同法の適用に至らない災害で青森県が援護することを要すると認めたものその他野辺地町の区域内に広範囲に発生した災害で町長が指定したものをいう。
(平二条例二二・平七条例一三・平二三条例一・一部改正)
(町民税の減免)
第二条 町長は、特別災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の事由に該当することとなつた場合においては、当該納税義務者が納付すべき当該年度分の町民税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(特別徴収される町民税に係る税額については、当該特別災害を受けた日以後に徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、次の表の区分により減免するものとする。
事由 | 減免の割合 |
死亡したとき | 十割以内 |
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けることとなつたとき | 十割以内 |
障害者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二百九十二条第一項第十号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となつたとき | 九割以内 |
同一生計配偶者(法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者をいう。以下同じ。)又は扶養親族(法第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が死亡したとき | 八割以内 |
同一生計配偶者又は扶養親族が障害者となつたとき | 五割以内 |
2 町長は、町民税の納税義務者のうち、特別災害によりその者(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)の所有にかかる住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の十分の三以上の額であるもので前年中の法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等にかかる事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等にかかる譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が千万円以下であるものが納付すべき当該年度分の町民税にかかる税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
合計所得金額 | 減免の割合 | |
損害の程度が十分の三以上十分の五未満のとき | 損害の程度が十分の五以上のとき | |
五百万円以下であるとき | 五割以内 | 十割以内 |
七百五十万円以下であるとき | 二・五割以内 | 五割以内 |
七百五十万円を超えるとき | 一・二五割以内 | 二・五割以内 |
3 町長は、特別災害によって損失を受けた者で規則で定めるものが納付すべき事業所得等にかかる町民税の所得割の額として規則で定めるところにより算定した額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて次の表の区分により減免するものとする。
合計所得金額 | 減免の割合 |
三百万円以下であるとき | 十割以内 |
四百万円以下であるとき | 八割以内 |
五百五十万円以下であるとき | 六割以内 |
七百五十万円以下であるとき | 四割以内 |
七百五十万円を超えるとき | 二割以内 |
(平二条例二二・平七条例一三・平二三条例一・令六条例二二・一部改正)
(土地に対する固定資産税の減免)
第三条 町長は、特別災害により農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊等の被害を受け、作付け不能又は使用不能となつた場合においては、当該農地又は宅地(被害を受けた一筆ごとの農地又は宅地をいう。以下同じ。)にかかる固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税にかかる税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の八割以上であるとき | 十割以内 |
被害面積が当該土地の面積の六割以上八割未満であるとき | 八割以内 |
被害面積が当該土地の面積の四割以上六割未満であるとき | 六割以内 |
被害面積が当該土地の面積の二割以上四割未満であるとき | 四割以内 |
2 特別災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地にかかる当該年度分の固定資産税について、町長が必要と認めた場合は、前項の規定を準用するものとする。
(平七条例一三・平二三条例一・一部改正)
(家屋に対する固定資産税の減免)
第四条 町長は、特別災害により被害を受けた家屋にかかる固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税にかかる税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて次の表の区分により減免するものとする。
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 十割以内 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の六割以上の価値を減じたとき | 八割以内 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の四割以上六割未満の価値を減じたとき | 六割以内 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の二割以上四割未満の価値を減じたとき | 四割以内 |
(平七条例一三・一部改正)
(償却資産に対する固定資産税の減免)
第五条 町長は、特別災害により被害を受けた償却資産にかかる固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税にかかる税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、前条の規定の例により減免する。この場合の損害の程度は、当該償却資産を含む種類ごとに算定するものとする。
(平七条例一三・一部改正)
(国民健康保険税の減免)
第六条 町長は、特別災害により国民健康保険税の納税義務者が次の事由に該当することとなつた場合においては、当該納税義務者が納付すべき当該年度分の国民健康保険税にかかる税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
事由 | 減免の割合 |
死亡したとき | 十割以内 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなつたとき | 十割以内 |
障害者となつたとき | 九割以内 |
納税義務者の世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「同一世帯被保険者」という。)が死亡したとき | 八割以内 |
同一世帯被保険者が障害者となつたとき | 五割以内 |
2 町長は、国民健康保険税の納税義務者のうち、特別災害によりその者(同一世帯被保険者を含む。)の所有にかかる住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の十分の三以上の額であるもので前年中の合計所得金額が千万円以下であるものが納付すべき当該年度分の国民健康保険税にかかる税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて第二条第二項の表の区分により減免するものとする。
3 町長は、特別災害によって損失を受けた者で規則で定めるものが納付すべき事業所得等にかかる国民健康保険税の税額として規則で定めるところにより算定した額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、第二条第三項の表の区分により減免するものとする。
(平二条例二二・平七条例一三・平二三条例一・一部改正)
(平七条例一三・一部改正)
(平七条例一三・一部改正)
2 町長は、前項の減免をしないこととした場合は、その旨申請者に通知しなければならない。
(平七条例一三・一部改正)
(減免の取消し)
第十条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においては、直ちにその者にかかる減免の一部又は全部について取り消さなければならない。
(平七条例一三・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年一二月二五日条例第二二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例(以下「新条例」という。)の規定中町民税に関する部分は、平成二年度分の町民税から適用し、平成元年度分までの町民税については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成七年三月三一日条例第一三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例第二条第二項及び第三項並びに第六条第二項及び第三項の規定は、平成七年度以後の年度分の町民税及び国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの町民税及び国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二三年三月一五日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月八日条例第二〇号)
(施行期日)
第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この条例の施行の際、第一条の規定による改正前の特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年三月二二日条例第二号)
この条例は、令和四年七月一日から施行する。
附則(令和六年三月二五日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平二条例二二・一部改正)
(平27条例20・全改、令4条例2・一部改正)
(平2条例22・一部改正)