○野辺地町固定資産評価審査委員会規程

平成元年五月十六日

告示第五号

(趣旨)

第一条 この規程は、野辺地町固定資産評価審査委員会条例(平成元年野辺地町条例第七号)第十六条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査について必要な事項を定めるものとする。

(平一一告示三六・平二八告示四六・一部改正)

(委員会の招集)

第二条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の五日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事にかかる委員長の職務)

第三条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第四条 委員会は、地方税法(昭和二十五年法律第二二六号。以下「法」という。)第四百三十三条第三項の規定によって相当の期間を定めて審査について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

 資料の表示

 資料を提出すべき日時及び場所

(平一一告示三六・平二八告示四六・一部改正)

(呼出状)

第五条 委員会は、法第四百三十三条第七項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

 出頭すべき日時及び場所

 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の二日前に、これを送達しなければならない。ただし急を要する場合においては、この限りでない。

(平一一告示三六・一部改正)

(文書の送達方法)

第六条 文書の送達は、使送又は郵送により行うものとする。

(平一一告示三六・一部改正)

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第七条 委員会は、法第四百三十三条第三項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を五年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(平一一告示三六・一部改正)

(文書等の様式)

第八条 法第四百三十二条の規定による審査の申出に係る様式は、別記のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、必要な様式は委員会で定める。

(令七告示一・追加)

(公印)

第九条 委員会の公印の名称、字句、寸法、用途等は、別表のとおりとする。

2 公印の保管及び取扱いは、野辺地町公印に関する規程(昭和五十七年野辺地町規程第六号)の例による。

3 公印は、総務課長が管理する。

(令七告示一・追加)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年一二月二七日告示第三六号)

この規程は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日告示第四六号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(令和七年一月六日告示第一号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表(第九条関係)

(令七告示一・追加)

公印の名称

字句

形状

寸法

個数

使用区分

委員会之印

野辺地町固定資産評価審査委員会之印

正方形

二十一ミリメートル

諸証明・一般文書

(令7告示1・追加)

画像

野辺地町固定資産評価審査委員会規程

平成元年5月16日 告示第5号

(令和7年1月6日施行)