○野辺地町高額療養費貸付基金条例施行規則

昭和六十三年六月三十日

規則第十三号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町高額療養費貸付基金条例(昭和六十三年野辺地町条例第二十一号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、高額療養費貸付基金の管理及び運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平九規則五・一部改正)

(貸付申請)

第二条 条例第一条に定める国保世帯主で、高額療養費の貸付を受けようとする者は、高額療養費貸付申請書(様式第一号)に、医療機関の請求書(又は領収書を含む)を添付のうえ、町長に申請しなければならない。

(貸付の決定の審査)

第三条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、次の各号に掲げる事項を審査しなければならない。

 高額療養費の支給該当者であること。

 貸付申請額(貸付対象額)は、療養者ごと、暦月ごと、医療機関ごと、入院外来ごとに算定したものであること。

(貸付の決定通知)

第四条 町長は、貸付を決定したときは、高額療養費貸付決定通知書(様式第二号)により申請人に通知しなければならない。

2 前二条の規定により、直ちに貸付が決定されたときは、前項の貸付決定通知書に替えて口頭で通知することができる。

(貸付方法等)

第五条 貸付金は、医療費を支給すべき医療機関の指定した口座に、町長から振り込みしたことにより貸付したものとする。

2 貸付を受けようとする者は、高額療養費受領委任状(様式第一号)により、高額療養費の受領方に関する一切の権限を町長へ委任するものとする。

(償還及び返還)

第六条 貸付金の償還は、高額療養費が支給され、町長が委任受領したことにより償還したものとする。

2 高額療養費支給額が貸付金に満たないときは、その差額に相当する額を、高額療養費貸付返還請求書(様式第三号)により、町長の定めた期日までに返還し精算しなければならない。

(貸付台帳)

第七条 条例第一条に定める基金の管理及び運用については、高額療養費貸付台帳(様式第四号)を備え、貸付、償還状況等を記録し、その経緯を明らかにしておかなければならない。

この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成九年三月二八日規則第五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第三号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第一六号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(平27規則16・全改、令4規則11・一部改正)

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(平9規則5・一部改正)

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(平9規則5・一部改正)

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(平9規則5・一部改正)

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野辺地町高額療養費貸付基金条例施行規則

昭和63年6月30日 規則第13号

(令和4年7月1日施行)