○野辺地町高額療養費貸付基金条例

昭和六十三年六月二十八日

条例第二十一号

(設置の目的)

第一条 野辺地町国民健康保険の被保険者が属する世帯で、医療機関に対して高額な医療費を支払いすることが困難な者(以下「国保世帯主」という。)にその資金を貸付けし、家庭生活の安定を図ることを目的として、野辺地町高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、二百万円とする。

2 前項の基金の額は、野辺地町国民健康保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)予算から編入する。

(平九条例三・令二条例八・一部改正)

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金の運用から生ずる収益は、特別会計の予算に計上して整理する。

(貸付対象者)

第四条 貸付対象者は、国保世帯主で、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二に規定する高額療養費の支給を受けることのできる者とする。

(平九条例三・一部改正)

(貸付金額)

第五条 貸付金の額は、高額療養費支給対象額の九十パーセント以内とし、その金利は無利子とする。

(償還)

第六条 貸付を受けた者は、高額療養費が支給決定されたとき、直ちに償還しなければならない。

(野辺地町行政手続条例の適用除外)

第七条 この条例の規定に基づく高額療養費の貸付等に関する処分については、野辺地町行政手続条例(平成九年野辺地町条例第二号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(平九条例三・追加)

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は別に規則で定める。

(平九条例三・一部改正)

この条例は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成九年三月二八日条例第三号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(令和二年三月一八日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

野辺地町高額療養費貸付基金条例

昭和63年6月28日 条例第21号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
昭和63年6月28日 条例第21号
平成9年3月28日 条例第3号
令和2年3月18日 条例第8号