○野辺地町国民健康保険財政調整基金条例

昭和六十三年三月二十八日

条例第十五号

(設置の目的)

第一条 野辺地町国民健康保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)の財源不足及び補填等の財源を積立てるため、野辺地町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て額)

第二条 毎年度基金として積立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 当該年度の特別会計予算で定める額の範囲内の額

 各年度の決算において生じた剰余金の二分の一を下らない額

2 前項本文の規定にかかわらず、前項第二号に規定するものを第五条各号に掲げるものの財源に充てるときは、これを基金に積立てしないで、直ちにその財源とすることができる。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第五条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

 前年度末までに生じた歳入欠陥をうめるための財源に充てるとき、又は経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足するとき。

 天災その他特別の事情により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

 緊急に実施することが必要となつた事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第六条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行日前に野辺地町国民健康保険条例(昭和三十四年野辺地町条例第四号)の規定により積立てられた支払準備積立金は、この条例に基づく基金の積立て金とみなす。

野辺地町国民健康保険財政調整基金条例

昭和63年3月28日 条例第15号

(昭和63年3月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第15号