○野辺地町国民健康保険条例

昭和三十四年三月三十一日

条例第四号

第一章 この町が行う国民健康保険の事務

(平三〇条例六・改称)

(この町が行う国民健康保険の事務)

第一条 この町が行う国民健康保険の事務については法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平三〇条例六・一部改正)

第二章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平三〇条例六・改称)

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第二条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は次の各号に定めるところによる。

 被保険者を代表する委員 三人

 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 三人

 公益を代表する委員 三人

 被用者保険等被保険者を代表する委員 一人

(平六条例一一・平三〇条例六・令元条例一一・一部改正)

(規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第三章 被保険者

第四条 削除

第四章 保険給付

(一部負担金)

第五条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であって七十歳に達する日の属する月以前である場合 十分の三

 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 十分の二

 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 十分の二

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合 十分の三

2 保険医療機関又は保険薬局において、療養の給付を受ける被保険者のうち、野辺地町乳幼児医療費給付条例(平成五年野辺地町条例第二十号)第三条に定める給付対象者の要件に該当しない者であって、その出生の日から一歳に達する日の属する月の末日までの者は、当該療養の給付に関し、一部負担金を支払うことを要しない。

3 第一項の規定にかかわらず、保険医療機関又は保険薬局で、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術その他の治療(病院又は診療所への入院に伴うものを除く。)又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護を受ける被保険者のうち、妊娠の届出の受理のあった日から出産の日の属する月の翌月の末日までのものは、当該療養の給付に関し一部負担金を支払うことを要しない。

(平六条例一一・全改、平一四条例一九・平一五条例一二・平一八条例二一・平二〇条例七・一部改正)

(出産育児一時金)

第六条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として四十八万八千円を支給する。ただし、病院、診療所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産と町長が認めるときは、四十八万八千円に、第一号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額一万二千円を加算した額とする。

 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、厚生労働省で定める程度の障害の状態となったものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、厚生労働省で定めるところにより当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約が締結されていること。

 厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うなど、出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るための措置を講じていること。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第七条第二項において同じ。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平四条例七・平六条例一一・平一八条例二一・平二〇条例七・平二〇条例二七・平二三条例四・平二六条例二四・令三条例二七・令五条例五・一部改正)

(葬祭費)

第七条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として五万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平四条例七・平一八条例二一・平二〇条例七・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第八条 給与等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第六項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した三月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の三十分の一に相当する金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。

(令二条例一八・全改)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第八条の二 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令二条例一八・追加)

第八条の三 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令二条例一八・追加)

第五章 保健事業

(平六条例一一・一部改正)

(保健事業)

第九条 野辺地町は、法第七十二条の五に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

 健康教育

 健康相談

 健康診査

 その他、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(平六条例一一・平二〇条例七・平二二条例一〇・平二七条例一三・一部改正)

第六章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第十条 この町は世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第七章 雑則

第十一条 削除

第八章 罰則

第十二条 この町は、世帯主が法第九条第一項若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

(令六条例三三・全改)

第十三条 この町は世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第百十三条の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは十万円以下の過料を科する。

(平一二条例五・一部改正)

第十四条 この町は詐欺その他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(平一二条例五・一部改正)

第十五条 前三条の過料の額は情状により町長が定める。

(施行期日)

この条例は、昭和三十四年二月一日から施行する。

(平二三条例四・旧第1項・一部改正)

(改正附則中略)

(昭和四八年一〇月一日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

(昭和四八年一二月二一日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。

(昭和四九年四月一日条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

2 第六条の三の規定に基づく育児手当金の支給額は、この条例施行日前に出産した者の場合は、なお従前の例による。

(昭和五〇年六月二八日条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年七月一日から適用する。

2 昭和五十年六月以前に出産及び死亡に基づく支給額についてはなお従前の例による。

(昭和五〇年一二月一八日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。

(昭和五二年九月二八日条例第二四号)

1 この条例は、昭和五十二年十月一日から施行する。

2 昭和五十二年九月以前の出産にもとづく支給額については、なお従前の例による。

(昭和五三年六月二六日条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第六条第二項の規定は、この条例の施行の日から六月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和五四年九月一二日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の野辺地町国民健康保険条例の規定は、昭和五十四年十二月一日以降の出生から適用し、昭和五十四年十一月までの出生については、なお、従前の例による。

(昭和五五年三月一四日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の野辺地町国民健康保険条例の規定は、昭和五十五年四月一日以降の死亡から適用し、昭和五十五年三月までの死亡については、なお従前の例による。

(昭和五六年一二月二五日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の野辺地町国民健康保険条例の規定は、昭和五十七年三月一日以降の出産から適用し、昭和五十七年二月までの出産については、なお従前の例による。

(昭和五七年一二月二五日条例第二六号)

1 この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。

2 この条例による改正後の野辺地町国民健康保険条例第十一条及び第十二条の規定は、昭和五十八年二月一日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五九年六月二〇日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年九月二五日条例第二六号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。附則第一条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和六〇年三月二八日条例第一一号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年三月三一日条例第二三号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年一二月二三日条例第三二号)

この条例は、昭和六十二年三月一日から施行する。

(昭和六二年三月二五日条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第六条の三の規定はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく育児手当金の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第十一条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和六三年三月二八日条例第一四号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成四年三月二五日条例第七号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 改正後の野辺地町国民健康保険条例の規定は、平成四年四月一日以降の出産及び死亡について適用し、平成四年三月までの出産及び死亡に基づく支給額については、なお従前の例による。

(平成五年九月二二日条例第二一号)

この条例は、平成五年一〇月一日から施行する。

(平成六年九月二六日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第五章の章名の改正規定、第九条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の野辺地町国民健康保険条例第六条の規定は、平成六年十月一日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る助産費及び育児手当金の支給については、なお従前の例による。

(平成一二年三月二四日条例第五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成一四年九月一七日条例第一九号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一五年三月一八日条例第一二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年九月二〇日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の野辺地町国民健康保険条例第六条及び第七条の規定は、この条例の施行期日以後の出産及び死亡について適用し、同日前の出産及び死亡に基づく支給額については、なお従前の例による。

(平成二〇年三月一八日条例第七号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月一七日条例第二七号)

1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る出産一時金の額は、なお従前の例による。

(平成二一年九月一七日条例第二二号)

この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二二年六月二二日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月一五日条例第四号)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る野辺地町国民健康保険条例第六条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成二六年一二月一八日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る野辺地町国民健康保険条例第六条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成二七年三月三一日条例第一三号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月一九日条例第六号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年六月一七日条例第一一号)

この条例は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年五月一日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第八条から第八条の三までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和二年一月一日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和三年一二月一三日条例第二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第六条の規定による出産一時金の額については、なお従前の例による。

(令和五年三月一〇日条例第五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第六条の規定による出産一時金の額については、なお従前の例による。

(令和六年九月一三日条例第三三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和六年十二月二日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第二百六十号)第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

野辺地町国民健康保険条例

昭和34年3月31日 条例第4号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第4号
昭和34年12月25日 条例第21号
昭和36年3月30日 条例第9号
昭和37年4月3日 条例第6号
昭和37年12月1日 条例第26号
昭和38年10月14日 条例第16号
昭和39年4月3日 条例第16号
昭和39年7月23日 条例第23号
昭和40年4月5日 条例第11号
昭和40年12月21日 条例第24号
昭和41年3月31日 条例第13号
昭和45年4月7日 条例第7号
昭和46年3月26日 条例第10号
昭和47年3月23日 条例第12号
昭和48年3月20日 条例第11号
昭和48年10月1日 条例第25号
昭和48年12月21日 条例第36号
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和50年6月28日 条例第26号
昭和50年12月18日 条例第34号
昭和52年9月28日 条例第24号
昭和53年6月26日 条例第19号
昭和54年9月12日 条例第17号
昭和55年3月14日 条例第2号
昭和56年12月25日 条例第24号
昭和57年12月25日 条例第26号
昭和59年6月20日 条例第16号
昭和59年9月25日 条例第26号
昭和60年3月28日 条例第11号
昭和61年3月31日 条例第23号
昭和61年12月23日 条例第32号
昭和62年3月25日 条例第4号
昭和63年3月28日 条例第14号
平成4年3月25日 条例第7号
平成5年9月22日 条例第21号
平成6年9月26日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第5号
平成14年9月17日 条例第19号
平成15年3月18日 条例第12号
平成18年9月20日 条例第21号
平成20年3月18日 条例第7号
平成20年12月17日 条例第27号
平成21年9月17日 条例第22号
平成22年6月22日 条例第10号
平成23年3月15日 条例第4号
平成26年12月18日 条例第24号
平成27年3月31日 条例第13号
平成30年3月19日 条例第6号
令和元年6月17日 条例第11号
令和2年5月1日 条例第18号
令和3年12月13日 条例第27号
令和5年3月10日 条例第5号
令和6年9月13日 条例第33号