○野辺地町法定外公共物管理条例施行規則
平成十三年十二月二十一日
規則第十二号
(目的)
第一条 この規則は、野辺地町法定外公共物管理条例(平成十三年野辺地町条例第二十三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 占用 野辺地町法定外公共物占用許可申請書(第一号様式)
二 工事 野辺地町法定外公共物工事許可申請書(第二号様式)
三 採取 野辺地町法定外公共物採取許可申請書(第三号様式)
一 申請地を中心とする位置図、公図の写し及び実測図
二 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図、構造図及び設計書
三 利害関係者がいる場合は、その者の同意書
四 その他町長が必要と認めるもの
一 占用 野辺地町法定外公共物占用許可決定(却下)通知書(第四号様式)
二 工事 野辺地町法定外公共物工事許可決定(却下)通知書(第五号様式)
三 採取 野辺地町法定外公共物採取許可決定(却下)通知書(第六号様式)
(占用料等の徴収)
第五条 町長は、条例第七条第三項の占用料については、許可の日又は各年度の初日から一カ月以内に徴収するものとする。
(占用料等の還付)
第六条 納入した占用料等は、次の各号の一に該当する場合は、申請によって占用料等の全部又は一部を還付することができる。
一 天災等の理由により、許可期間内に収益することができないとき、又は目的物が流水等により収益不能となったときで、還付を適当と認めた場合
二 占用箇所の変化により、目的が達せられないと認めた場合
一 法定外公共物の名称及び利用目的
二 許可の年月日
三 許可番号
四 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
五 許可の期間
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年七月一日規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)