○野辺地町法定外公共物管理条例施行規則

平成十三年十二月二十一日

規則第十二号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町法定外公共物管理条例(平成十三年野辺地町条例第二十三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第二条 条例第四条第二項の規定による許可の申請は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次の各号に定める様式により町長に申請しなければならない。

 占用 野辺地町法定外公共物占用許可申請書(第一号様式)

 工事 野辺地町法定外公共物工事許可申請書(第二号様式)

 採取 野辺地町法定外公共物採取許可申請書(第三号様式)

2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

 申請地を中心とする位置図、公図の写し及び実測図

 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図、構造図及び設計書

 利害関係者がいる場合は、その者の同意書

 その他町長が必要と認めるもの

(許可)

第三条 町長は、前条第一項の申請を受理したときは、その可否を決定し、当該申請の内容に応じ、それぞれ次の各号に定める様式により申請者に通知するものとする。

 占用 野辺地町法定外公共物占用許可決定(却下)通知書(第四号様式)

 工事 野辺地町法定外公共物工事許可決定(却下)通知書(第五号様式)

 採取 野辺地町法定外公共物採取許可決定(却下)通知書(第六号様式)

(変更の許可)

第四条 条例第五条の規定により、条例第四条第一項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、野辺地町法定外公共物(占用・工事・採取)変更許可申請書(第七号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その可否を決定し、野辺地町法定外公共物(占用・工事・採取)変更許可決定(却下)通知書(第八号様式)により申請者に通知するものとする。

(占用料等の徴収)

第五条 町長は、条例第七条第三項の占用料については、許可の日又は各年度の初日から一カ月以内に徴収するものとする。

(占用料等の還付)

第六条 納入した占用料等は、次の各号の一に該当する場合は、申請によって占用料等の全部又は一部を還付することができる。

 天災等の理由により、許可期間内に収益することができないとき、又は目的物が流水等により収益不能となったときで、還付を適当と認めた場合

 占用箇所の変化により、目的が達せられないと認めた場合

(表示事項)

第七条 条例第十条の標識には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 法定外公共物の名称及び利用目的

 許可の年月日

 許可番号

 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)

 許可の期間

(工事着工届)

第八条 条例第十一条第一項の規定による届出は、野辺地町法定外公共物工事着工届出書(第九号様式)を提出して行わなければならない。ただし、軽易な工事等についてはこの限りでない。

(工事完了届)

第九条 条例第十一条第二項の規定による届出は、野辺地町法定外公共物工事完了届出書(第十号様式)を提出して行わなければならない。ただし、軽易な工事等についてはこの限りでない。

(占用廃止届)

第十条 条例第十二条の規定による届出は、野辺地町法定外公共物占用廃止届出書(第十一号様式)を提出して行わなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第十一条 条例第十五条の規定による届出は、野辺地町法定外公共物権利義務承継届出書(第十二号様式)を提出して行わなければならない。

(その他)

第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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野辺地町法定外公共物管理条例施行規則

平成13年12月21日 規則第12号

(令和4年7月1日施行)