○野辺地町法定外公共物管理条例
平成十三年十二月二十一日
条例第二十三号
(目的)
第一条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、野辺地町が所有する法定外公共物の管理について必要な事項を定めるものとする。
一 法定外公共物 認定外道路及び水路をいう。
二 認定外道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の適用を受けない道路をいう。
三 水路 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の適用又は準用を受けない河川をいう。
(行為の禁止)
第三条 何人も法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに法定外公共物に土石、竹木、じんかい、汚毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
三 法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第四条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
一 法定外公共物の土地において、施設、構造物等を設け、継続して使用するために占用すること。
二 法定外公共物の土地において、工作物を新築、改築し、又は除去すること。
三 法定外公共物の土地において、掘さく、盛土その他土地の形状の変更をすること。
四 法定外公共物の土地において、土石、竹木、その他の産出物を採取すること。
五 河川、水路の流水を占用すること。(ただし、農業用水のため又は飲料水のために占用しようとするときを除く。)
2 前項の許可を受けようとする者は規則で定めるところにより、必要な書類を添付のうえ町長に申請しなければならない。
3 町長は、第一項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。
(許可の変更)
第五条 前条第一項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより変更の許可を受けなければならない。
2 前項の期間は更新することができる。
(占用料等)
第七条 第四条第一項の許可を受けた者は、野辺地町普通河川等管理条例(平成三年野辺地町条例第五号)に定める額を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものについては免除する。
一 国又は地方公共団体が公共のために占用等しようとするとき。
二 農業用水のため又は飲料水のために占用しようとするとき。
2 前項各号に規定するもののほか、町長が特に必要と認めたときは、占用料等を減免することができる。
3 占用料は、許可の期間における各年度の占用に係る額についてそれぞれ各年度の当初に徴収するものとし、最初の年度の占用に係る額については、許可の際に徴収する。
4 採取料は、許可の際にその全額を徴収する。
5 すでに納付された占用料及び採取料については、当該許可の期間の中途で占用を廃止し、又は採取を中止した場合においても返還しない。
(許可内容の確認)
第八条 町長は、第四条第一項各号に掲げる行為が許可した内容に合致しているかどうかを確認するため、調査することができる。
(注意義務)
第九条 第四条第一項の許可を受けた者は、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。
(工事)
第十一条 第四条第一項第二号の許可を受けて工事に着手しようとする者は、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
2 第四条第一項第二号の許可を受けて工事を行った者が当該工事を完了したときは、規則で定めるところにより町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。
(占用の廃止)
第十二条 第四条第一項の許可を受けて占用していた者が、その占用を廃止しようとするときは、自己の費用をもって原状に回復し、規則で定めるところにより、町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第十三条 第四条第一項第一号の許可を受けた者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
二 第四条第三項の規定により付された条件に違反した者
三 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
一 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じた場合
二 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、法定外公共物の維持管理上やむを得ない必要が生じた場合
(許可に基づく地位の承継)
第十五条 相続人、合併により設立される法人、その他第四条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
3 前二項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に町長に届け出なければならない。
(罰則)
第十六条 詐欺その他の不正な手段により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に流水占用等の許可に係る流水料等は、なお従前の例による。