○住居手当支給に関する規程
昭和四十九年十二月二十五日
告示第三号
(趣旨)
第一条 この規程は、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号。以下「条例」という。)第十九条及び住居手当に関する規則(昭和四十九年野辺地町規則第十五号。以下「規則」という。)第十条の規定に基づき住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平元告示九・平二一告示九五・一部改正)
(条例第十七条の三関係)
第二条 条例第十七条の三に規定する住宅は、職員の生活の本拠となつているものに限るものとする。
2 条例第十七条の三第一項第一号に掲げる職員については、次に掲げるところによる。
一 職員は、借り受けた住宅に居住している者に限るものとする。
二 職員には、職員の扶養親族たる者(条例第八条に規定する扶養親族に限る。以下同じ。)が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払つている職員を含むものとし、職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し、家賃を支払つている場合においては、その生計を主として支えている職員に限るものとする。
ア 職員の配偶者
イ 職員の一親等の血族又は姻族である者
三 前号に掲げる場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借り受けに係る住宅に居住している職員は、家賃を事実上負担している場合においても条例第十七条の三第一項第一号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。
3 条例第十七条の三に規定する家賃については次に掲げるところによる。
一 次に掲げるものは、家賃に含まれない。
ア 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
イ 電気、ガス、水道等の料金
ウ 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金
エ 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
二 職員が借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払つている家賃の額として取扱うものとする。
三 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には、当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもつて住居手当の額の算定の基礎とするものとする。
(平六告示二九・平二一告示九五・一部改正)
(規則第二条関係)
第三条 規則第二条第二号の「町長がこれらに準ずると認める住宅」は、次に掲げる住宅とする。
一 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅で、これらの者が居住している住宅
(平二一告示九五・一部改正)
第四条 削除
(平二一告示九五)
第五条 削除
(平二一告示九五)
(規則第五条関係)
第六条 町長が定める住居届の様式は、別紙第一のとおりとする。
2 規則第五条第一項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる書類又はこれらの書類の写しとする。
一 条例第十七条の三第一項第一号に掲げる職員 契約書(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書等当該職員が居住している住宅に係る契約関係を明らかにする書類
3 規則第五条第一項の「職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等」とは住居届に記入することとされている事項をいう。
4 住居届は、職員が併任されている場合には、本務となつている任命権者に届け出るものとする。
(平六告示二九・平一七告示二〇・平二一告示九五・一部改正)
(規則第六条関係)
第七条 町長が定める住居手当認定簿の様式は、別紙第二のとおりとする。
(平六告示二九・一部改正)
(規則第七条関係)
第八条 家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は、次に掲げる区分に応じてそれぞれ次に定めるとおりとする。
一 居住に関する支払額に食費が含まれている場合 その支払額の百分の四十に相当する額
二 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の百分の九十に相当する額
(平六告示二九・一部改正)
(規則第八条関係)
第九条 規則第八条第一項の「条例第十七条の三第一項の職員たる要件を具備するに至つた日」とは、その要件のすべてを満たすに至つた日をいう。
2 「届出を受理した日」の取扱い(条例第九条)については、扶養手当における取扱いの例によるものとする。
(平六告示二九・平二一告示九五・一部改正)
(規則第十条関係)
第十条 住居届及び住居手当認定簿は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
(平六告示二九・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(平成元年七月一〇日公示第九号)
この規程は、平成元年九月三日から施行する。ただし、(中略)第五条中「昭和」を削る規定は、公布の日から施行(中略)する。
附則(平成六年一二月二八日公示第二九号)
この規程は、平成七年一月一日から施行する。
前文(抄)(平成一七年三月三一日告示第二〇号)
平成十七年四月一日から適用する。
附則(平成二一年一一月二六日告示第九五号)
この規程は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則(令和三年三月九日訓令甲第二号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
様式(省略)