○住居手当に関する規則

昭和四十九年十二月二十五日

規則第十五号

(趣旨)

第一条 この規則野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号。以下「条例」という。)第十七条の三及び第十九条の規定に基づき、住居手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平元規則一二・一部改正)

(適用除外)

第二条 条例第十七条の三第一項第一号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

 公舎及びこれに類する職員宿舎に居住している職員

 職員の扶養親族たる者(条例第八条に規定する扶養親族で同条例第九条第一項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平元規則一二・平二一規則二四・平二九規則一二・一部改正)

第三条 削除

(平二一規則二四)

第四条 削除

(平二一規則二四)

(届出)

第五条 新たに条例第十七条の三第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに町長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(平六規則二〇・一部改正)

(確認及び決定)

第六条 町長は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第十七条の三第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(平六規則二〇・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第七条 第五条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平六規則二〇・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第八条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第十七条の三第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給開始については、第五条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平六規則二〇・一部改正)

(事後の確認)

第九条 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第十七条の三第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平六規則二〇・一部改正)

(雑則)

第十条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平六規則二〇・一部改正)

(平成二十八年改正条例附則第四項の規定が適用される間の読替え)

第十一条 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条第二号中「同条例第九条第一項」とあるのは、「野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年野辺地町条例第三十二号)附則第四項の規定により読み替えられた条例第九条第一項」とする。

(平二九規則一二・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

2 昭和四十九年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において条例第十七条の三第一項第二号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第六条及び第九条の規定の適用については、第六条第一項中「速やかに」とあるのは「施行日以降速やかに」と、第九条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「施行日から六十日」とする。

3 施行日から四十五日を経過するまでの間において条例第十七条の三第一項第二号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第九条の規定の適用については、同条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「施行日から六十日」とする。

4 野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年十二月条例第二十七号。以下「改正条例」という。)附則第七項の規則で定める日は、昭和五十七年三月三十一日前に次項に定める事由の生じた職員については、その事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

5 改正条例附則第七項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

 改正条例による改正前の条例第十七条の三第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第七項の規定を適用しないとしたならば、受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

6 野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十二年野辺地町条例第十八号。以下「改正条例」という。)附則第六項の規則で定める日は、昭和六十三年三月三十一日(同日前に次項に定める事由の生じた職員については、その事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日))とする。

7 改正条例附則第六項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

 改正条例による改正前の条例第十七条の三第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額二万四百円以上に変更された場合

(昭和五一年一月五日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年三月三〇日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五六年一二月二五日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年一二月二二日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年七月一〇日規則第一二号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年九月三日から施行する。(後略)

(平成六年一二月二八日規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において施行日の前日から引き続き野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号。以下「条例」という。)第十七条の三第一項第一号に掲げる職員に該当する者の住居手当に係る改正前の住居手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第六条の規定による届出及び第七条の規定による確認、決定又は改定は、それぞれ改正後の住居手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第五条の規定による届出及び第六条の規定による確認、決定又は改定とみなす。

3 施行日において施行日の前日から引き続き条例第十七条の三第一項第二号に掲げる職員に該当する者の住居手当に係る改正前の規則第六条の規定による届出は、改正後の規則第五条の規定による届出とみなす。

(平成二一年一一月三〇日規則第二四号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(施行事項)

5 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成二九年三月三一日規則第一二号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

住居手当に関する規則

昭和49年12月25日 規則第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第15号
昭和51年1月5日 規則第3号
昭和53年3月30日 規則第9号
昭和56年12月25日 規則第18号
昭和62年12月22日 規則第16号
平成元年7月10日 規則第12号
平成6年12月28日 規則第20号
平成21年11月30日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第12号