○野辺地町管理職員の特別勤務手当支給規則

平成三年十二月二十六日

規則第十六号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号。以下「条例」という。)第十五条の四の規定に基づき、野辺地町管理職員の特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 手当の額が四万円以上 六千円

 手当の額が四万円未満 四千円

2 条例第十五条の四第二項第一号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。

(平一九規則一一・平二三規則七・平二七規則一二・平二九規則一五・令五規則二二・一部改正)

第三条 条例第十五条の四第二項第二号の規則で定める額は、管理職手当支給規則別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

 手当の額が四万円以上 三千円

 手当の額が四万円未満 二千円

2 条例第十五条の四第一項第一号の勤務をした後、引き続いて同項第二号の勤務をした条例第七条の二第一項に規定する職にある職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平二七規則一二・追加、平二九規則一五・令五規則二二・一部改正)

(実績簿等)

第四条 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(平二七規則一二・旧第三条繰下・一部改正)

(雑則)

第五条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(平二七規則一二・旧第四条繰下)

1 (施行期日)

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(令五規則一五・旧附則・一部改正)

(条例附則第四項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第四項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額」とする。

(令五規則一五・追加)

(平成一九年九月一三日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二三年三月一五日規則第七号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年七月二二日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二九年三月三一日規則第一五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和五年三月三〇日規則第一五号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年三月三〇日規則第二二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

野辺地町管理職員の特別勤務手当支給規則

平成3年12月26日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成3年12月26日 規則第16号
平成19年9月13日 規則第11号
平成23年3月15日 規則第7号
平成27年7月22日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第15号
令和5年3月30日 規則第15号
令和5年3月30日 規則第22号