○野辺地町職員の給与に関する条例

昭和二十六年二月一日

条例第三号

(目的)

第一条 この条例は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基き、一般職に属する町職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平二八条例八・一部改正)

(給料)

第二条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、管理職手当、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、寒冷地手当、勤勉手当、通勤手当、住居手当及び地域手当を除いたものとする。

(平三条例二一・平二五条例二・一部改正)

(給料表)

第三条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

 行政職給料表(別表第一)

 医療職給料表(別表第二)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

 教育職給料表(別表第三)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第十八条の二に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

(平六条例六・全改、平二〇条例四・平三〇条例一四・一部改正)

(職務の級)

第三条の二 職員の職務は、その複雑困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第六)に定めるとおりとする。

2 任命権者はすべての職員の職を給料表に定める職務の級のいづれかに格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(平二八条例八・平三〇条例一四・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等)

第四条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには昇格させようとする職務の級の定数に欠員があり、これを補充しようとする場合であつて且つ昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

2 前項の職務の級の定数とは、前条第一項及び第二項の規定に基いて決定された職員の職務の級ごとの数をいう。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、町長が規則で定める基準により決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第二十九条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

6 前項の規定により職員(次項の職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を四号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、三号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 五十五歳を超える職員の第五項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第五項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

11 地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第一項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年野辺地町条例第三号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平一一条例三・平一三条例二・平一四条例五・平一八条例二・平二八条例八・平二九条例二・令四条例五・令四条例二二・一部改正)

(給料の支給)

第五条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の一日から月の末日までとし、一給与期間につき給料月額の全額を支給する。

2 給与期間の給料の支給日は、その月の二十一日とする。

第六条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときはその日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定により、給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(平七条例三・一部改正)

(給料の調整額)

第七条 第三条に規定する給料表の額が特殊の職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基いてその給料表に掲げられている給料額につき調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の百分の二十五をこえてはならない。

(管理職手当)

第七条の二 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものについて、その職務の特殊性に基づき、町長の定める基準に従い支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(平一九条例一・一部改正)

(扶養手当)

第八条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき六千五百円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭六三条例二六・平三条例二一・平四条例二六・平五条例二五・平六条例一七・平七条例二三・平八条例一七・平九条例二二・平一〇条例三〇・平一二条例二二・平一四条例二三・平一五条例三〇・平一七条例一七・平一九条例一・平一九条例一九・平二八条例三二・一部改正)

第九条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平五条例二五・平九条例二二・平一九条例一九・平二八条例三二・一部改正)

(特殊勤務手当)

第十条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。

(給与の減額)

第十一条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(平元条例一六・平七条例三・平一三条例二・平二三条例五・平二五条例二・一部改正)

(時間外勤務手当)

第十二条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

3 前二項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項第四条又は第八条第二項の規定により割り振られた一週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び勤務時間条例第五条の規定により割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項及び前項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(正規の勤務時間外にした勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には百分の百七十五、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の場合には百分の五十)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十から第一項に規定する規則で定める割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には百分の百七十五から同項に規定する規則で定める割合に百分の二十五を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合には百分の五十から第三項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する規則で定める割合」とあり、及び「同項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

(平五条例二五・平七条例三・平一三条例二・平一四条例五・平二一条例二・平二三条例五・令四条例二二・一部改正)

(休日勤務手当)

第十三条 祝日法による休日等(勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(平七条例三・全改)

(夜間勤務手当)

第十四条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十五条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。

(勤務一時間当り給与額)

第十五条 第十二条第十三条及び前条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及び次に掲げる給与の月額(地域手当の月額については、給料の月額に対する地域手当の月額とする。)の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

 地域手当

 特殊勤務手当(月額で定められている特殊勤務手当で規則で定めるものに限る。)

 寒冷地手当

2 月額で定められている特殊勤務手当以外の特殊勤務手当(規則で定めるものに限る。)の支給対象となる勤務をした場合の当該勤務をした時間に係る勤務一時間当りの給与額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によつて算出した額は、規則で定める額を加算した額とする。

(平元条例二二・平三条例二一・平二五条例二・平二九条例二・令二条例一・一部改正)

(宿日直手当)

第十五条の二 宿日直勤務を命ぜられた職員にはその勤務一日につき、四千四百円(宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあつては、六千六百円を超えない範囲内において規則で定める額)を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は第十二条第十三条第十四条の勤務には含まないものとする。

(平三条例二一・平四条例二一・平四条例二六・平六条例一七・平七条例三・平七条例二三・平八条例一七・平九条例二二・平一〇条例三〇・平一一条例一二・平三〇条例二三・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第十五条の三 第十二条第十三条及び第十四条の規定は第七条の二第一項に規定する職にある職員には適用しない。

(平七条例三・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第十五条の四 第七条の二第一項に規定する職にある職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合

 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合

2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる場合 同号の勤務一回につき一万二千円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる場合 同号の勤務一回につき六千円を超えない範囲において規則で定める。

3 前二項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平三条例二一・追加、平七条例三・平二七条例四・平二八条例八・一部改正)

(期末手当)

第十六条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長の定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第十八条第六項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十五を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」とする。

4 前二項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

6 第二項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は町長が定める。

(平元条例二二・平二条例二六・平三条例二一・平四条例二六・平五条例二五・平六条例六・平六条例一七・平九条例二二・平一一条例一二・平一二条例二二・平一三条例二・平一三条例二一・平一四条例二三・平一五条例三〇・平一八条例二・平一九条例一九・平二一条例二六・平二二条例一七・平二四条例二三・平二五条例二・平三〇条例二三・令二条例二九・令三条例二三・令四条例二二・令五条例一九・令六条例三六・一部改正)

第十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者

(平一一条例三・追加、令元条例二二・一部改正)

第十六条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一一条例三・追加、平二八条例六・一部改正)

(寒冷地手当)

第十七条 毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において野辺地町内その他寒冷の地域で規則で定めるもの(以下「寒冷地」という。)に在勤する職員(規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 野辺地町内に在勤する職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じた次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

一九、八〇〇円

その他の世帯主である職員

一一、四〇〇円

その他の職員

八、二〇〇円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって野辺地町内に居住する扶養親族のないもののうち、規則で定めるものを含まないものとする。

3 野辺地町内以外の寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当の額は、規則で定める額とする。

4 第二項の規定にかかわらず、規則で定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、同項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

5 前各項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一六条例二〇・全改、令六条例三六・一部改正)

(勤勉手当)

第十七条の一 勤勉手当は六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、町長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、正当な理由があると町長が認める場合を除き、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に百分の百二・五を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の五十を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第十六条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十七条の一第三項」と読み替えるものとする。

5 第十六条の二及び第十六条の三の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十六条の二中「前条第一項」とあるのは「第十七条の一第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十七条の一第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十七条の一第一項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。」と読み替えるものとする。

(平元条例二二・平二条例二六・平三条例二一・平一一条例三・平一二条例二二・平一三条例二・平一四条例二三・平一七条例一七・平一八条例二・平二一条例二六・平二二条例一七・平二五条例二・平二六条例二二・平二八条例四・平二八条例八・平二八条例三二・平二九条例二・平二九条例二三・平三〇条例二三・令元条例二二・令四条例二〇・令四条例二二・令五条例一九・令六条例三六・一部改正)

(通勤手当)

第十七条の二 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で、規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第三号において「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円

 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円

 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円

 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円

 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円

 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円

 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円

 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円

 使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万四千四百円

 使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万六千二百円

 使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万八千円

 使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万九千八百円

 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 三万千六百円

 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第一号に定める額又は前号に定める額

3 第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である山間地の区域その他これに準ずる区域(以下この項において「山間地等」という。)に所在する公署で規則で定めるものへの通勤のため、当該山間地等ヘの交通に橋、トンネルその他の施設(以下この項において「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(以下この項において「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額

 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 同号に定める額を負担しないものとした場合における前項の規定による額

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。

7 前六項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定、その他通勤手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(平元条例二二・平三条例二一・平四条例二六号・平六条例一七・平八条例一七・平一三条例二・平一五条例三〇・平二二条例一七・平二九条例二・令四条例二二・一部改正)

(住居手当)

第十七条の三 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)

 削除

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額二万三千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額

 月額二万三千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額

 削除

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(昭六三条例二六・平二条例二六・平四条例二六・平五条例二五・平六条例一七・平一〇条例三〇・平二一条例二六・一部改正)

(地域手当)

第十七条の四 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して東京都特別区に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の二十を乗じて得た額とする。

(平二五条例二・追加、平二七条例四・一部改正)

(休職者の給与)

第十八条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職されたときには、その休職の期間が満二年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当、地域手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの百分の八十を支給することができる。

3 職員が前二項以外の心身の故障により、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満一年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当、地域手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職されたときにはその休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。

5 地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前四項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第二項及び第三項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第十六条第一項に規定する基準日前一月以内に退職又は死亡したときは、同項の規定により規則に定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則に定める職員についてはこの限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第十六条の二及び第十六条の三の規定を準用する。この場合において、第十六条の二中「前条第一項」とあるのは、「第十八条第六項」と読み替えるものとする。

8 職員が野辺地町職員の分限に関する条例(昭和二十七年野辺地町条例第三号)第二条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合により、給料、扶養手当、住居手当、地域手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。

 その原因である災害が公務上の災害と認められる場合 百分の百以内

 前号以外の場合 百分の七十以内

(平元条例二二・平二条例二六・平一四条例二三・平二五条例二・平二八条例三二・令元条例二二・一部改正)

(臨時的に任用された職員の給与)

第十八条の二 臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。)の給与については、他の一般職の常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(令元条例二五・全改)

(会計年度任用職員の給与)

第十八条の二の二 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の一般職の常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。

(令元条例二五・追加)

(給与からの控除)

第十八条の三 職員が支払等をすべき次に掲げるものについては、職員の給与から控除することができる。

 地方公務員等共済組合法による貸付金、償還金並びに積立金

 納税貯蓄組合掛金

 青森県市町村職員福祉互助会掛金

 団体保険料及び災害共済掛金

 職員互助団体の掛金及び償還金

 職員団体の団体費その他の徴収金及び貯金

(平一九条例一六・全改)

(専従休職者の給与)

第十八条の四 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(復職時等における号給の調整)

第十八条の五 休職(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた場合を含む。)若しくは大学院修学休業(教育公務員特例法第二十条の三第一項に規定する大学院修学休業をいう。)又は休暇のため勤務しなかつた職員が、復職し又は再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以降において規則の定めるところによりその者の号給を調整することができる。

(平一三条例二・平一八条例二・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第十八条の六 第四条第一項及び第三項から第十項まで、第八条第十七条並びに第十七条の三の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平一三条例二・追加、令四条例二二・一部改正)

(給与の口座振替)

第十八条の七 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(平一五条例九・追加)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第十九条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、昭和二十六年二月十三日から施行する。

2 この条例により従前の条例がこの条例の規定にてい触する場合には、この条例の規定が優先する。

3 平成二十一年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第十六条第二項及び第三項並びに第十七条の一第二項の規定の適用については、第十六条第二項中「百分の百四十」とあるのは「百分の百二十五」と、同条第三項中「百分の百四十」とあるのは「百分の百二十五」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の七十」と、第十七条の一第二項第一号中「百分の七十二・五」とあるのは「百分の六十七・五」と、同項第二号中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」とする。

(平二一条例一七・全改)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第六項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第三条の二第一項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第四条第三項第四項第六項及び第七項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令四条例二二・追加)

5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 野辺地町職員の定年等に関する条例(昭和五十九年野辺地町条例第十号)第九条第一項又は第二項の規定により地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員

 野辺地町職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令四条例二二・追加)

6 地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第八項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第四項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第四項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例二二・追加)

7 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第三条の二第一項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第三条の二第一項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令四条例二二・追加)

8 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第四項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第六項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例二二・追加)

9 附則第六項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第四項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例二二・追加)

10 附則第四項から前項までに定めるもののほか、附則第四項の規定による給料月額、附則第六項の規定による給料その他附則第四項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令四条例二二・追加)

別表第一(第三条関係)

(令六条例三六・全改)

行政職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800

63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100

64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400

65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600

66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900

67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200

68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500

69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700

70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000

71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300

72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500

73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700

74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000

75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300

76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500

77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700

78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000

79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300

80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500

81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700

82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000

83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300

84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500

85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700

86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500


87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800


88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000


89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200


90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500


91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800


92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000


93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200


94


299,400

347,400

386,600



95


299,700

347,800

387,000



96


300,100

348,200

387,400



97


300,300

348,400

387,700



98


300,600

348,800

388,200



99


301,000

349,200

388,600



100


301,400

349,500

389,000



101


301,600

349,800

389,300



102


301,900

350,200




103


302,200

350,600




104


302,500

351,000




105


302,700

351,500




106


303,000

351,900




107


303,300

352,300




108


303,600

352,700




109


303,800

353,200




110


304,200

353,600




111


304,600

353,900




112


304,900

354,200




113


305,100

354,700




114


305,300





115


305,600





116


306,000





117


306,200





118


306,400





119


306,700





120


307,000





121


307,400





122


307,600





123


307,900





124


308,200





125


308,500





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第18条の2及び第18条の2の2に規定する職員を除く。

別表第二(第三条関係)

(令六条例三六・全改)

イ 医療職給料表(二)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

188,600

227,400

258,500

278,600

303,500

341,100

2

190,700

228,700

259,700

279,400

305,000

342,800

3

192,800

230,000

260,800

280,200

306,500

344,500

4

194,900

231,300

261,900

281,000

308,000

346,100

5

196,900

232,500

263,000

281,800

309,500

347,700

6

198,900

233,600

263,800

282,600

310,900

349,400

7

200,900

234,600

264,600

283,400

312,300

351,000

8

202,700

235,600

265,400

284,100

313,700

352,600

9

204,500

236,700

266,200

284,800

315,000

354,200

10

206,400

237,900

267,000

285,500

316,400

355,900

11

208,300

239,200

267,800

286,200

317,800

357,600

12

210,400

240,500

268,600

287,000

319,200

359,200

13

212,100

241,800

269,400

287,800

320,600

360,700

14

214,100

243,100

270,200

288,600

322,200

362,400

15

216,300

244,400

271,000

289,400

323,700

364,000

16

218,400

245,600

271,800

290,100

325,200

365,600

17

220,500

246,800

272,600

290,800

326,700

367,200

18

221,600

248,000

273,400

291,900

328,300

368,800

19

222,700

249,200

274,200

293,000

329,800

370,400

20

223,800

250,400

275,000

294,200

331,300

372,000

21

224,900

251,500

275,800

295,400

332,800

373,600

22

225,800

252,400

276,600

296,600

334,400

375,600

23

226,700

253,200

277,400

297,800

335,900

377,600

24

227,600

254,000

278,200

299,000

337,400

379,600

25

228,500

254,800

279,000

300,200

338,900

381,000

26

229,400

255,600

279,900

301,400

340,500

382,700

27

230,300

256,400

280,800

302,600

342,100

384,400

28

231,200

257,200

281,600

303,800

343,600

386,100

29

232,100

258,000

282,400

305,000

344,900

387,800

30

233,000

258,800

283,300

306,200

346,400

389,300

31

233,900

259,600

284,200

307,300

347,900

390,800

32

234,800

260,400

285,000

308,500

349,400

392,300

33

235,600

261,200

285,800

309,800

350,900

393,600

34

236,400

262,000

286,900

311,000

352,400

394,900

35

237,200

262,700

287,900

312,200

353,900

396,200

36

238,000

263,500

288,900

313,400

355,300

397,300

37

238,800

264,400

289,900

314,600

356,700

398,400

38

239,600

265,200

291,000

315,700

358,300

399,500

39

240,400

266,000

292,000

316,900

359,800

400,600

40

241,200

266,800

293,000

318,100

361,300

401,700

41

241,800

267,600

294,000

319,300

362,500

402,500

42

242,400

268,400

295,000

320,600

363,600

403,300

43

243,000

269,200

296,000

321,900

364,800

404,100

44

243,500

270,000

297,000

323,100

365,900

404,900

45

244,000

270,700

298,000

324,000

366,900

405,300

46

244,600

271,500

299,200

325,200

367,700

405,900

47

245,100

272,300

300,300

326,400

368,700

406,400

48

245,500

273,100

301,400

327,600

369,800

406,800

49

245,900

273,800

302,500

328,700

370,800

407,200

50

246,400

274,600

303,600

329,700

371,800

407,400

51

246,900

275,300

304,700

330,700

372,800

407,700

52

247,400

276,000

305,800

331,600

373,700

408,000

53

247,700

276,700

306,900

332,500

374,500

408,300

54

248,000

277,400

308,000

333,500

375,300

408,600

55

248,300

278,100

309,100

334,500

376,200

408,900

56

248,600

278,800

310,200

335,400

377,000

409,200

57

248,900

279,500

311,200

335,900

377,500

409,400

58

249,200

280,200

312,200

336,800

378,300

409,700

59

249,500

280,900

313,200

337,500

379,100

410,000

60

249,800

281,500

314,200

338,400

379,900

410,300

61

250,100

282,100

315,200

339,100

380,300

410,500

62

250,400

282,800

316,200

339,400

381,000

410,800

63

250,700

283,500

317,200

339,900

381,700

411,100

64

251,000

284,100

318,100

340,500

382,300

411,400

65

251,300

284,700

319,000

341,100

382,700

411,600

66

251,600

285,400

319,800

341,800

383,200


67

251,900

286,100

320,500

342,500

383,800


68

252,200

286,700

321,200

343,100

384,400


69

252,500

287,300

321,800

343,800

384,800


70

252,800

288,000

322,500

344,300

385,300


71

253,100

288,700

323,100

344,900

385,800


72

253,300

289,300

323,700

345,500

386,300


73

253,500

289,900

324,300

345,800

386,900


74

253,800

290,400

324,500

346,400

387,400


75

254,100

290,800

325,000

346,900

388,000


76

254,300

291,200

325,500

347,400

388,600


77

254,500

291,600

326,100

347,900

389,100


78

254,800

291,900

326,600

348,400

389,600


79

255,100

292,200

327,100

348,900

390,100


80

255,300

292,500

327,500

349,300

390,600


81

255,500

292,800

328,100

349,600

390,900


82

255,800

293,100

328,600

349,900

391,400


83

256,100

293,400

329,000

350,100

391,800


84

256,300

293,700

329,500

350,400

392,200


85

256,500

293,900

330,000

350,900

392,600


86


294,100

330,400

351,200

393,100


87


294,300

330,600

351,500

393,500


88


294,500

330,900

351,800

393,900


89


294,900

331,300

352,200

394,300


90


295,100

331,700

352,500

394,800


91


295,300

332,000

352,800

395,200


92


295,500

332,300

353,100

395,600


93


295,900

332,600

353,500

396,000


94


296,100

332,800

353,800



95


296,300

333,200

354,100



96


296,600

333,500

354,400



97


296,900

333,700

354,700



98


297,100

334,000

355,100



99


297,300

334,300

355,500



100


297,600

334,600

355,900



101


297,900

334,800

356,400



102


298,100

335,100

356,800



103


298,300

335,400

357,200



104


298,600

335,600

357,600



105


298,900

335,800

358,100



106



336,000




107



336,400




108



336,600




109



336,800




110



337,200




111



337,600




112



338,000




113



338,200




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

備考 この表は、管理栄養士に適用する。

ロ 医療職給料表(三)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

207,700

240,600

277,600

293,000

310,300

342,200

2

209,600

242,800

278,700

293,600

311,500

343,900

3

211,400

245,000

279,800

294,200

312,700

345,600

4

213,100

247,200

280,800

294,700

313,800

347,300

5

214,800

249,400

281,800

295,200

314,900

349,000

6

216,700

250,400

282,300

295,800

316,000

350,700

7

218,500

251,300

282,800

296,400

317,100

352,400

8

220,200

252,200

283,300

296,900

318,200

354,000

9

221,900

253,100

283,800

297,400

319,300

355,500

10

223,900

254,300

284,300

298,000

320,300

357,200

11

225,800

255,400

284,800

298,600

321,300

358,900

12

227,700

256,300

285,300

299,100

322,300

360,600

13

229,600

257,100

285,800

299,600

323,300

362,000

14

231,600

257,800

286,300

300,200

324,500

363,700

15

233,600

258,500

286,800

300,800

325,700

365,400

16

235,600

259,400

287,300

301,300

326,900

367,100

17

237,600

260,500

287,800

301,800

328,000

368,900

18

239,600

261,600

288,300

302,500

329,200

370,900

19

241,700

262,700

288,800

303,200

330,300

372,900

20

243,700

263,800

289,300

303,900

331,400

374,900

21

245,600

264,900

289,800

304,600

332,500

376,600

22

246,800

266,000

290,300

305,500

333,700

378,700

23

248,000

267,100

290,800

306,400

334,800

380,800

24

249,100

268,200

291,300

307,300

335,900

382,800

25

250,200

269,200

291,800

308,100

337,000

384,700

26

251,100

270,300

292,300

309,000

338,200

386,300

27

252,000

271,400

292,800

309,900

339,300

388,100

28

252,900

272,400

293,300

310,800

340,400

389,900

29

253,700

273,400

293,800

311,600

341,500

391,600

30

254,500

274,100

294,400

312,500

342,700

393,300

31

255,200

274,800

295,200

313,400

343,800

395,200

32

255,900

275,500

296,000

314,300

344,900

396,900

33

256,700

276,200

296,700

315,100

346,000

398,600

34

257,500

276,800

297,500

316,200

347,300

400,300

35

258,300

277,300

298,300

317,300

348,600

402,100

36

259,000

277,800

299,100

318,400

349,900

403,800

37

259,700

278,300

299,800

319,500

351,100

405,400

38

260,600

278,900

300,600

320,600

352,600

407,100

39

261,500

279,400

301,400

321,700

354,100

408,900

40

262,300

279,900

302,100

322,800

355,600

410,700

41

263,100

280,300

302,900

323,900

356,800

412,200

42

264,000

280,800

303,700

325,100

358,300

413,700

43

264,800

281,300

304,500

326,200

359,700

415,200

44

265,600

281,800

305,300

327,300

361,100

416,500

45

266,400

282,300

306,000

328,100

362,500

417,600

46

267,100

282,800

307,000

329,200

363,500

418,700

47

267,800

283,300

308,000

330,300

364,900

419,800

48

268,400

283,800

308,900

331,300

366,200

421,000

49

269,000

284,300

309,800

332,300

367,500

422,300

50

269,500

284,800

310,800

333,300

368,900

423,400

51

270,000

285,300

311,800

334,300

370,200

424,600

52

270,400

285,800

312,700

335,300

371,500

425,700

53

270,800

286,300

313,600

336,500

373,000

426,900

54

271,300

286,800

314,600

337,800

374,200

427,900

55

271,800

287,300

315,600

339,000

375,300

429,000

56

272,200

287,800

316,600

340,200

376,500

430,100

57

272,600

288,300

317,400

341,100

377,600

431,100

58

273,000

289,100

318,400

342,300

378,500

431,600

59

273,400

289,900

319,400

343,400

379,500

432,200

60

273,800

290,600

320,300

344,700

380,400

432,600

61

274,200

291,300

321,200

345,700

381,000

433,200

62

274,600

292,200

322,200

346,600

381,800

433,700

63

275,000

293,100

323,200

347,700

382,600

434,100

64

275,400

293,900

324,100

348,900

383,400

434,600

65

275,800

294,700

325,000

350,000

384,100

435,100

66

276,200

295,600

326,200

351,200

384,800

435,500

67

276,600

296,400

327,400

352,400

385,500

435,800

68

277,000

297,200

328,600

353,400

386,100

436,100

69

277,400

298,000

329,300

354,400

386,700

436,500

70

277,900

298,900

330,400

355,400

387,300


71

278,400

299,800

331,500

356,500

388,000


72

278,800

300,700

332,400

357,600

388,600


73

279,200

301,600

333,500

358,400

389,300


74

279,800

302,500

334,200

359,500

389,800


75

280,400

303,400

335,300

360,600

390,400


76

280,900

304,300

336,400

361,600

390,900


77

281,400

305,100

337,500

362,300

391,300


78

282,000

306,100

338,700

363,100

391,900


79

282,600

307,100

339,800

363,900

392,400


80

283,100

308,000

340,900

364,600

392,700


81

283,600

308,500

342,000

365,200

393,000


82

284,100

309,400

343,100

365,700

393,500


83

284,600

310,300

344,100

366,200

393,900


84

285,100

311,100

345,200

366,700

394,200


85

285,600

311,900

346,100

367,300

394,500


86

286,100

312,900

347,100

367,800

395,000


87

286,600

313,900

348,000

368,300

395,500


88

287,100

314,900

349,000

368,800

395,900


89

287,600

315,800

349,900

369,200

396,200


90

288,100

316,900

350,700

369,600

396,600


91

288,600

317,900

351,500

370,200

397,100


92

289,100

318,900

352,300

370,700

397,500


93

289,600

319,700

352,900

371,000

397,900


94

290,200

320,400

353,500

371,500



95

290,800

321,100

354,100

371,900



96

291,400

321,700

354,700

372,200



97

292,000

322,200

355,100

372,800



98

292,500

322,500

355,500

373,300



99

293,000

323,100

356,000

373,800



100

293,500

323,700

356,400

374,300



101

294,000

324,100

356,900

374,900



102

294,500

324,700

357,300

375,400



103

295,000

325,300

357,800

375,900



104

295,400

325,800

358,200

376,300



105

295,800

326,200

358,500

376,900



106

296,300

326,700

359,000

377,400



107

296,800

327,200

359,400

377,900



108

297,100

327,700

359,700

378,400



109

297,300

328,100

360,100

379,000



110

297,600

328,500

360,600

379,400



111

297,800

328,800

361,100

379,900



112

298,100

329,100

361,600

380,400



113

298,400

329,400

362,100

381,000



114

298,600

329,800

362,600




115

298,900

330,100

363,100




116

299,100

330,400

363,500




117

299,400

330,600

363,900




118

299,700

330,900

364,300




119

300,000

331,200

364,800




120

300,300

331,400

365,300




121

300,600

331,600

365,700




122

301,000

331,900

366,200




123

301,300

332,200

366,700




124

301,600

332,500

367,200




125

301,800

332,700

367,500




126

302,000

333,000





127

302,300

333,400





128

302,700

333,600





129

302,900

333,800





130

303,200

334,000





131

303,600

334,400





132

304,000

334,600





133

304,200

334,900





134

304,500

335,300





135

304,800

335,700





136

305,100

336,100





137

305,300

336,400





138

305,600

336,800





139

305,900

337,200





140

306,200

337,600





141

306,400

337,900





142

306,800

338,300





143

307,200

338,600





144

307,500

339,000





145

307,700

339,300





146

307,900

339,700





147

308,200

340,100





148

308,600

340,500





149

308,800

340,800





150

309,000

341,200





151

309,300

341,600





152

309,600

342,000





153

310,000

342,300





154

310,200






155

310,400






156

310,700






157

311,000






158

311,300






159

311,600






160

311,900






161

312,300






162

312,600






163

312,900






164

313,200






165

313,600






166

313,900






167

314,200






168

314,500






169

314,900






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

備考 この表は、保健師に適用する。

別表第三(第三条関係)

(令六条例三六・全改)

教育職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

199,900

220,700

323,900

413,600

2

202,200

223,100

326,000

415,100

3

204,500

225,500

328,100

416,600

4

206,700

227,900

330,200

418,000

5

208,900

230,300

332,200

419,300

6

211,200

232,700

334,300

420,700

7

213,400

235,100

336,400

422,100

8

215,600

237,500

338,500

423,500

9

217,800

239,900

340,500

424,900

10

220,000

241,500

342,600

426,300

11

222,200

243,100

344,700

427,700

12

224,400

244,700

346,700

429,000

13

226,600

246,300

348,700

430,300

14

228,700

247,800

350,200

431,700

15

230,800

249,200

351,700

433,100

16

232,900

250,600

353,200

434,500

17

235,000

252,000

354,600

435,700

18

236,800

253,200

356,000

437,000

19

238,500

254,400

357,400

438,200

20

240,200

255,600

358,800

439,500

21

241,900

257,000

360,200

440,600

22

243,200

258,200

361,500

441,700

23

244,500

259,500

362,800

442,900

24

245,800

260,800

364,100

444,100

25

247,000

262,100

365,300

445,400

26

248,100

264,000

366,600

446,600

27

249,200

265,800

367,800

447,600

28

250,300

267,600

369,000

448,700

29

251,500

269,300

370,200

449,900

30

252,800

271,500

371,400

450,700

31

254,000

273,700

372,600

451,500

32

255,200

275,900

373,700

452,400

33

256,300

278,100

374,800

453,300

34

257,500

280,300

376,000

453,800

35

258,700

282,500

377,200

454,300

36

259,900

284,600

378,300

454,800

37

261,100

286,600

379,400

455,300

38

262,300

288,500

380,600


39

263,500

290,400

381,800


40

264,700

292,200

382,900


41

265,900

294,000

384,000


42

267,000

295,900

385,200


43

268,100

297,700

386,400


44

269,200

299,400

387,500


45

270,200

301,100

388,600


46

271,000

302,900

389,800


47

271,800

304,600

391,000


48

272,600

306,200

392,200


49

273,300

307,800

393,400


50

274,100

309,500

394,700


51

274,800

311,300

395,900


52

275,500

313,000

397,100


53

276,300

314,300

398,300


54

277,100

316,200

399,600


55

277,900

318,000

400,600


56

278,600

319,700

401,700


57

279,300

321,400

402,900


58

280,100

323,300

404,100


59

280,900

325,000

405,300


60

281,600

326,700

406,500


61

282,200

328,400

407,600


62

282,900

330,200

408,600


63

283,600

332,000

409,900


64

284,200

333,700

411,100


65

284,900

335,400

412,300


66

285,600

336,700

413,400


67

286,300

338,000

414,500


68

287,000

339,300

415,600


69

287,700

340,800

416,600


70

288,500

342,300

417,800


71

289,200

343,800

419,000


72

289,900

345,300

420,200


73

290,400

346,700

420,800


74

291,100

348,200

421,600


75

291,800

349,700

422,300


76

292,400

351,200

422,800


77

293,000

352,600

423,100


78

293,700

354,100

423,400


79

294,300

355,600

423,800


80

294,900

357,100

424,200


81

295,500

358,500

424,500


82

296,100

359,800

424,900


83

296,700

361,100

425,200


84

297,300

362,300

425,500


85

297,800

363,500

425,800


86

298,300

364,700

426,200


87

298,800

365,900

426,500


88

299,300

367,000

426,800


89

299,700

368,100

427,100


90

300,300

369,200

427,400


91

300,800

370,300

427,700


92

301,300

371,400

427,900


93

301,600

372,500

428,100


94

302,100

373,700



95

302,600

374,800



96

303,000

375,900



97

303,400

376,900



98

303,900

377,900



99

304,400

378,800



100

304,800

379,700



101

305,200

380,500



102

305,600

381,500



103

306,000

382,400



104

306,300

383,300



105

306,500

384,100



106

306,800

385,000



107

307,100

385,900



108

307,300

386,800



109

307,500

387,600



110

307,700

388,600



111

308,000

389,500



112

308,300

390,400



113

308,500

391,000



114

308,700

391,900



115

308,900

392,800



116

309,200

393,700



117

309,500

394,500



118

309,700

395,200



119

310,000

396,000



120

310,300

396,800



121

310,500

397,400



122

310,700

398,100



123

310,900

398,800



124

311,200

399,400



125

311,500

400,000



126


400,700



127


401,200



128


401,800



129


402,400



130


403,000



131


403,500



132


404,000



133


404,300



134


404,600



135


404,900



136


405,200



137


405,500



138


405,800



139


406,100



140


406,400



141


406,700



142


407,000



143


407,300



144


407,600



145


407,800



146


408,100



147


408,400



148


408,600



149


408,800



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

229,700

276,000

330,000

411,900

備考

(一) この表は、教育委員会に勤務する職員で小学校又は中学校の校長、教頭又は教諭から任命された職員に適用する。

(二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第四

(平21条例26・追加、平30条例14・旧別表第三繰下)

行政職給料表

(単位:円)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

183,800

217,500

235,000

255,500

274,700

295,800

2

134,000

170,200

190,800

225,500

243,900

264,300

283,900

305,800

3

138,400

176,800

198,000

233,900

252,900

273,300

293,300

315,800

4

142,800

183,800

205,000

242,800

261,500

282,400

303,100

326,100

5

148,000

189,600

212,600

251,700

270,000

291,400

312,800

336,500

6

153,800

194,900

220,400

260,100

278,600

300,600

322,600

346,800

7

159,700

200,000

228,300

268,500

287,100

309,900

332,500

356,600

8

166,000

205,100

235,700

276,800

295,500

319,100

342,100

366,100

9

170,600

210,000

242,100

284,900

303,900

328,400

351,500

375,400

10

174,000

214,400

248,400

292,700

312,200

337,600

360,700

384,700

11

177,000

218,800

254,600

300,400

320,100

346,800

369,700

394,000

12

179,700

223,000

260,100

307,700

327,500

356,000

378,300

403,200

13

182,200

227,300

265,600

314,600

334,900

364,900

386,700

411,800

14

184,200

230,500

270,600

321,400

342,000

373,500

393,700

419,700

15

186,200

233,400

275,700

327,400

347,500

381,000

399,200

425,500

16

187,800

236,500

280,200

333,000

352,200

386,500

403,900

431,100

17

 

239,400

284,200

336,600

356,200

391,500

408,100

434,900

18

 

242,300

287,900

339,900

359,500

394,900

411,500

438,500

19

 

244,100

291,100

342,900

362,300

398,400

415,200

442,400

20

 

 

293,400

345,200

365,200

401,800

418,700

446,000

21

 

 

295,200

347,400

367,700

405,200

422,200

449,600

22

 

 

297,200

349,700

370,200

408,500

425,700

 

23

 

 

299,100

351,900

372,700

411,900

429,200

 

24

 

 

301,100

354,100

375,300

415,300

 

 

25

 

 

303,000

356,500

377,800

418,700

 

 

26

 

 

304,800

358,700

380,400

 

 

 

27

 

 

306,700

361,000

 

 

 

 

28

 

 

308,700

363,200

 

 

 

 

29

 

 

310,600

 

 

 

 

 

30

 

 

312,500

 

 

 

 

 

31

 

 

314,400

 

 

 

 

 

32

 

 

316,200

 

 

 

 

 

再任用職員

 

149,600

186,800

214,600

251,000

268,200

291,800

308,700

330,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし第18条の2に規定する職員は除く。

別表第五

(平21条例26・追加、平30条例14・旧別表第四繰下)

医療職給料表

(単位:円)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

220,200

242,500

273,500

2

151,500

178,300

227,100

249,700

281,900

3

157,100

186,700

234,900

257,000

290,400

4

162,900

196,000

242,100

264,400

298,700

5

169,100

201,600

249,300

271,900

307,300

6

177,200

207,500

256,600

279,600

315,900

7

185,600

213,400

263,800

287,300

324,100

8

194,300

220,000

271,100

295,100

332,400

9

199,400

226,900

278,400

303,000

340,000

10

204,600

234,600

286,000

311,000

347,400

11

209,900

241,800

293,500

318,600

354,900

12

215,300

249,000

301,000

326,100

362,200

13

220,900

256,300

308,300

333,200

369,700

14

226,700

263,500

315,300

340,000

376,900

15

232,600

270,700

322,100

346,800

384,400

16

238,300

277,900

328,500

353,300

391,400

17

243,900

285,200

334,800

359,600

398,000

18

249,400

292,300

340,700

365,800

403,900

19

255,200

299,100

346,500

371,800

408,600

20

260,500

306,000

352,300

377,200

412,600

21

265,500

312,800

358,000

382,500

416,800

22

270,500

318,800

363,500

387,400

420,600

23

274,700

324,600

368,600

391,300

423,900

24

279,100

330,400

373,400

394,600

426,400

25

283,100

335,800

377,400

397,700

428,900

26

287,200

339,700

380,700

400,900

 

27

290,700

343,000

383,700

403,800

 

28

293,800

345,900

386,500

406,200

 

29

296,200

348,600

389,300

 

 

30

298,300

350,700

392,000

 

 

31

300,100

352,700

394,300

 

 

32

302,000

354,600

 

 

 

33

303,900

356,500

 

 

 

34

305,800

358,600

 

 

 

35

307,700

360,700

 

 

 

36

309,600

362,900

 

 

 

37

311,400

365,200

 

 

 

38

313,500

367,400

 

 

 

39

315,400

 

 

 

 

40

317,400

 

 

 

 

41

319,200

 

 

 

 

再任用職員

 

234,500

267,100

274,100

285,400

308,000

備考 この表は、保健師について適用する。

別表第六(第三条の二関係)

(平二八条例八・追加、平三〇条例一四・旧別表第五繰下・一部改正、令四条例五・一部改正)

級別基準職務表

ア 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

主事、社会福祉士又は介護支援専門員の職務

二級

1 主査の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う社会福祉士若しくは介護支援専門員の職務

三級

1 総括主査、主幹、主任社会福祉士又は主任介護支援専門員の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う社会福祉士若しくは介護支援専門員の職務

四級

1 総括主幹の職務

2 高度の知識経験を必要とする困難な業務を処理する主任社会福祉士又は主任介護支援専門員の職務

五級

課長補佐、館長補佐、所長補佐、総括主任社会福祉士又は総括主任介護支援専門員の職務

六級

課長、館長、所長又は調整監の職務

イ 医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

技師補の職務

二級

管理栄養士又は技師の職務

三級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う管理栄養士若しくは技師の職務

四級

主任管理栄養士又は主任技師の職務

五級

総括主任管理栄養士又は総括主任技師の職務

六級

課長又は調整監の職務

ウ 医療職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

技師補の職務

二級

保健師又は技師の職務

三級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保健師の職務

四級

主任保健師の職務

五級

総括主任保健師の職務

六級

課長又は調整監の職務

エ 教育職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

指導主事の職務

二級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う指導主事の職務

三級

1 室長の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う指導主事の職務

四級

高度の知識経験を必要とする困難な業務を処理する室長の職務

(改正附則中略)

(昭和四二年一月一二日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和四二年三月二三日条例第九号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年二月一〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(第十七条の一(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第十三項の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。附則第七項及び第八項の規定は昭和四十三年一月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和四三年一〇月二日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。

(給料の切替措置)

2 改正前の五等級に格付されていた職員の給料の切替えは、技能職員等の給料表(行政職二)の三等級の等しい数の号給に格付されたものとみなす。

(昭和四四年二月一日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例中、第一条中職員の給与に関する条例第十一条の改正規定並びに第十八条の四の規定及び附則第十二項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例中、前項に掲げる規定以外の規定は公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十七条の二の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の条例別表の規定並びに第二条の規定による改正後の規定は同年七月一日から、改正後の条例第十七条の規定は同年八月六日から、改正後の条例第十八条の五の規定は同年十二月十四日から、第十五条、第十六条第一項及び第二項並びに第十七条の一第一項の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

7 改正後の条例第十七条の規定の適用を受ける職員で、同条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が定率基本額に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同条同項の基準額とする。

8 前項の定率基本額は、基準日においてその者の受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月六日における額(基準日においてその者が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他任命権者が定める場合にあつては、任命権者を定める額)に千百円を加算した額に、改正前の条例第十七条第三項に規定する割合を乗じて得た額とする。

9 昭和四十三年八月六日から町長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十七条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第十七条第三項の規定により算出するものとした場合における定率額(職員の給料月額とその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例第八条第三項の規定の例によつて算出した額との合計額に百分の八十五を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第十七条第三項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ改正前の条例第十七条第三項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、附則第七項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同項の定率基本額とする。

(給与の内払)

10 改正前の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日、寒冷地手当にあつては、同年八月六日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の野辺地町職員の給与に関する条例の規定の適用)

12 野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の野辺地町職員の給与に関する条例の規定の適用については、第十八条の四中「地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書」とあるを、「地方公営企業労働関係法第六条第一項ただし書」と読み替えるものとする。

(昭和四四年二月一日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日より適用する。

(昭和四四年四月一日条例第一六号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年一二月二五日条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第九条の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく町長の定める規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で、改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出されたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で、改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

7 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第八条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。

8 切替期間において、職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子で、改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に、同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第六項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

9 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十六条及び第十七条の一の規定の適用については、同条例第十六条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十四年十二月条例第二十七号)第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第十七条の一第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

(昭和四五年四月七日条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日より適用する。

(切替に関する経過措置)

2 昭和四十五年四月一日(以下「切替日」という。)現に三等級の適用を受けている者の改正後の給料表三等級の適用については、その者が切替日において改正前の給料表の適用を受けたものとした場合におけるその者の受けるべき号給より二号給減じた号給に等しい改正後の号給をもつてその者の号給とする。

(昭和四六年一月一八日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十五条の二の規定を除く。)は、昭和四十五年五月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十五条の二の規定は、昭和四十六年一月一日より適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第四項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和四七年一月一〇日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。但し、第八条第四項の規定は、昭和四十七年一月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第三項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払い)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則である。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料額

4等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和四七年一〇月六日条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。

(職務の等級、号給の切替)

2 昭和四十七年十月一日(以下「切替日」という)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

3 昭和二十四年条例第六号野辺地町職員の初任給、昇格、降格等の基準に関する条例はこれを廃止する。

附則別表

職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

(昭和四八年一月八日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和四八年六月二八日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月二十三日から適用する。

(昭和四八年一一月二四日条例第三一号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十五条の二第一項の規定は、同年九月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第五項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第五項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給をうけていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)

 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第四条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第四条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年十一月条例第三十一号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第四条第六項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第十七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十七条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

13 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十七条の三又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

20

18

 

 

 

21

19

 

 

 

22

20

 

 

 

23

21

 

 

 

24

22

 

 

 

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

64,100

(昭和四九年四月一日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年五月一日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年六月二二日条例第一六号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和四十九年四月一日において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

3 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長が定める。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受ける給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和四九年一二月二三日条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四十九年十二月規則第十一号で、同四十九年十二月二十五日から施行)

2 改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十五条の二第一項の規定は同年九月一日から、改正後の条例第十六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までに該当する者(十八歳未満の子を除く。以下「父母等」という。)で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる十八歳未満の子(以下「扶養親族たる子」という。)のなかつた者

 切替期間において新たに父母等で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる子がなく、父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる子がなく、父母等で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第八条第三項の規定の適用についてはこれらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる子がなく、父母等で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和五〇年三月二五日条例第三号)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

2 改正前の条例第十七条の規定に基づいて、昭和四十九年八月六日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例第十七条の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和五一年一月五日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第十七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第十七条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十七条の三又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和五二年一月一一日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和五十一年六月に改正前の条例第十七条の一の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第十七条の一の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第十七条の一又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和五一年一二月二一日条例第三二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日に、すでに五十九歳に達しその日以降直近の三月三十一日を超えて在職する職員は、この条例の施行の日以降昇給させることができない。

(昭和五二年一二月二〇日条例第三一号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五十二年十二月規則九号で、同五十二年十二月二十七日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第十七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第十七条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十七条の三又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和五三年一二月一四日条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和五四年一二月一五日条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第十七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第十七条の三の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十七条の三又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和五五年一二月二三日条例第二七号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十七条の規定を除く。)は昭和五十五年四月一日から、改正後の条例第十七条の規定は昭和五十五年八月六日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替前日の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

6 改正後の条例第十七条の規定の適用を受ける職員で、同条第三項の規定により算出した場合における基準額が暫定基準額に達しないこととなるものについては、同項の規定にかかわらず当分の間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第四項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

7 前項に規定する暫定基準額は、基準日(改正後の条例第十七条第二項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年条例第十九号)による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第三号)別表に定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月六日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額を改正前の条例第十七条第三項に規定する合計額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額とする。

8 昭和五十五年八月六日から規則で定める日までの間(第六項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十七条第三項の規定により算出した場合における基準額(附則第六項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、前項の規定により算出される暫定基準額)が、改正前の条例第十七条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第十七条第三項及び第六項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第三項の基準額とする。

9 昭和五十五年八月六日以前から引き続き在職する職員のうち、第七項の規定により算出される暫定基準額を改正前の条例第十七条第三項の基準額とみなして、同条第二項又は第四項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第十七条第四項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、当分の間、同項及び同条第五項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。

(改正後の条例第十七条第四項の規定の適用の経過措置)

10 昭和五十五年八月六日に在職する職員(昭和五十五年八月七日から同年九月三十日までの間に採用、異動等の事由により在職することとなつた者を含む。)の寒冷地手当に改正後の条例第十七条第四項の規定を適用する場合においては、同条同項中「三十八万四千円」とあるのは「三十六万七千円」とする。

11 改正後の条例第十七条第六項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和五十五年八月六日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

13 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和五六年一二月二五日条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五十六年十二月規則第十三号で、同五十六年十二月二十五日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で切替日において前項の規定の適用を受けないものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第十七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十七条の三の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

8 この条例の施行の日前に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十六条及び第十七条の一の規定の適用については、改正後の条例第十六条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年十二月条例第二十七号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、改正後の条例第十七条の一第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(職務の等級の切替え)

9 昭和五十七年一月一日(以下「特定切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の特定切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

10 前項に規定する職員の特定切替日における号給は、特定切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

11 前二項の規定により特定切替日における号給を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の野辺地町職員の給与に関する条例第四条第五項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)を特定切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(野辺地町職員の旅費支給条例の一部改正)

14 野辺地町職員の旅費支給条例(昭和三十五年十月条例第十四号)の一部を次のように改正する。

別表第一号表区分の欄中「一等級の職」を「一・二等級の職」に、「二・三等級の職」を「三・四等級の職」に、「四・五等級の職」を「五・六等級の職」に改める。

(野辺地町職員の旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の野辺地町職員の旅費支給条例の規定は、特定切替日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則別表

職務の等級の切替表

旧等級

特定切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(昭和五七年三月一八日条例第七号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年五月三一日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年九月二〇日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年三月二四日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年一二月二六日条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十六条第一項及び第十七条の一第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五九年一二月二二日条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和六〇年一二月二五日条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第四項の改正規定(「別表第八」を「別表第九」に改める部分を除く。)は昭和六十一年一月一日から、第八条第四項及び附則第六項の改正規定並びに附則第十項の規定は同年六月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下附則第九項までにおいて「改正後の条例」という。)及び野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年条例第二十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二以上の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第四条第五項又は第七項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの条例の施行日の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の支給に関する経過措置)

10 児童手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十四号)附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第七条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第十一条第一項の給付については、なお従前の例による。

(規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

附則第七項中「の受ける」の下に「職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年条例第十九号)による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第三号)別表に定める」を加え、「が職務の等級」を「が職務の級」に改める。

(野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和六十年条例第三号)の一部を次のように改正する。

第三条第二項及び第三項中「職務の等級」を「職務の級」に改める。

(野辺地町職員の旅費支給条例の一部改正)

14 野辺地町職員の旅費支給条例(昭和三十五年条例第十四号)の一部を次のように改める。

第二条第二項中「何等級」を「何級」に、「当該等級」を「当該級」に改める。

第二十条第四項中「一等級」を「八級」に改める。

別表第一号の表区分の欄中「一・二等級の職」を「八・七・六級の職」に、「三等級以下の職」を「五級以下の職」に改める。

(野辺地町職員の旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則別表第一 職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)

給料表

旧等級

職務の等級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

5級

6級

7級

1等級

7級

8級

附則別表第二 職員の号給の切替表(附則第四項関係)

イ ロ及びハの表の適用を受ける職員以外の職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

5

4

2

4

2

4

6

5

6

6

5

3

5

3

5

7

6

7

7

6

4

6

4

6

8

7

8

8

7

5

7

5

7

9

8

9

9

8

6

8

6

8

10

9

10

10

9

7

9

7

9

11

10

11

11

10

8

10

8

10

12

11

12

12

11

9

11

9

11

13

12

13

13

12

10

12

10

12

14

13

14

14

13

11

13

11

13

15

14

15

15

14

12

14

12

14

16

15

16

16

15

13

15

13

15

17

16

17

17

16

14

16

14

16

18

 

18

18

17

15

17

15

17

19

 

19

19

18

16

18

16

18

20

 

 

20

19

16

19

17

19

21

 

 

21

20

17

20

18

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

ロ 切替日の前日において行政職給料表2等級の職務の等級に属し、切替日において行政職給料表の5級となる職員

旧号給

新号給

7

8

8

9

ハ 切替日の前日において行政職給料表1等級の職務の等級に属し、切替日において行政職給料表の7級となる職員

旧号給

新号給

6

7

7

8

8

9

(昭和六一年一二月二三日条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十五条の二第一項の改正規定は昭和六十二年一月一日から施行する。

(昭和六十一年十二月規則第二十二号で、同六十一年十二月二十五日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和六十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和六二年一二月二二日条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六十二年十二月規則第十五号で、同六十二年十二月二十二日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第十七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十七条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされている職員のうち、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から町長の定める日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあつては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(昭和六三年一二月二〇日条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第八条第二項第二号及び第四号並びに第十七条第二項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成元年六月二八日条例第一六号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年九月三日から施行する。

(平成元年一二月二六日条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成元年一二月規則第一八号で、同元年一二月二六日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成二年一二月二五日条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定及び附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第十八条第一項の規定は、附則第一項ただし書きに規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

(平成三年一二月二〇日条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第八条第四項を削る改正規定、第十五条の二第一項の改正規定、第十五条の三の次に一条を加える改正規定及び第十七条第三項の改正規定並びに附則第六項及び第七項を削る改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

(平成三年一二月規則第一三号で、同三年一二月二五日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の前日までの間において、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成四年一二月一七日条例第二一号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成五年三月規則第一号で、同五年三月二一日から施行)

(平成四年一二月一七日条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十五条の二第一項の改正規定は、平成五年一月一日から、第十六条第四項の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。

(平成四年一二月規則第二三号で、同四年一二月二五日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十一項において同じ。)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第八条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第九条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年野辺地町条例第二十六号。以下「改正条例」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第七項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第七項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第九条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年野辺地町条例第二十六号)の施行の日から三十日」とする。

 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合

(期末手当及び勤勉手当基礎額に関する経過措置)

10 改正後の条例第十六条第四項及びこれを準用する第十七条の一第四項の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日現在行政職給料表の職務の級が三級以上である職員が引き続いて三級以上に在級する間の期末手当及び勤勉手当の基礎額の算定については、なお従前の例による。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十七条の三の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成五年一二月二四日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条及び第十三条の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成五年度における期末手当の額の特例)

7 平成五年十二月に改正前の条例第十六条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十六条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

8 平成五年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成六年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十六条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十六条又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成六年三月二二日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において医療職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧級に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職の級を定められる職員の号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(野辺地町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

4 野辺地町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和四十八年野辺地町条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(野辺地町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

5 野辺地町職員等の旅費に関する条例(平成元年野辺地町条例第十号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表 医療職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表(附則第二項関係)

旧級

職務の級

1級

2級

2級

3級

2級

3級

4級

4級

5級

6級

6級

5級

(平成六年一二月二一日条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の二第一項、第十七条の二及び第十七条の三第二項の改正規定は平成七年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第三項において同じ。)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成六年度における期末手当の額の特例)

6 平成六年十二月に改正前の条例第十六条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十六条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

7 平成六年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成七年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十六条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十六条又は附則第六項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成七年三月二二日条例第三号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年一二月一八日条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の二第一項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成八年一二月一八日条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十五条の二第一項の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。

(平成八年一二月規則第一八号で、同八年一二月二六日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成九年三月二八日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成八年度の職員の給与に関する条例第十七条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十七条第三項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第八条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額又は規則で定める額のいずれか低い額に百分の三十を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては六万三千百円(扶養親族のない職員にあっては、四万二千円)、その他の職員にあっては二万千円を合算した額(当該指定日の翌日から平成十二年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合にあっては、別に定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第十七条第三項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

一万円

平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

三万円

平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

五万円

平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

七万円

(平九条例一四・一部改正)

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成九年九月二五日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年一二月二五日条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十五条の二第一項の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。

(平成九年一二月規則第二三号で、同九年一二月二五日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして移動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一〇年一二月二二日条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の二第一項及び第十七条の三第二項第二号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一一年三月二九日条例第三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。(後略)

(平成一一年一二月一七日条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中第十五条の二第一項の改正規定 平成十二年一月一日

 第二条の規定 平成十二年四月一日

2 第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成十一年度における期末手当の額の特例)

8 平成十一年十二月に改正前の条例第十六条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十六条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

9 平成十一年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成十二年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十六条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十六条又は附則第八項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一二年一二月二二日条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。

(平成十二年度における期末手当の額の特例)

2 平成十二年十二月に改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下、「改正前の条例」という。)第十六条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下、「改正後の条例」という。)第十六条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(第四項において「特例期末手当の額」という。)とする。

(平成十二年度における勤勉手当の額の特例)

3 平成十二年十二月に改正前の条例第十七条の一の規定に基づいて支給された勤勉手当の額が改正後の条例第十七条の一の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額(次項において「特例勤勉手当の額」という。)とする。

4 平成十二年十二月に特例期末手当の額又は特例勤勉手当の額の支給を受けた職員に対して平成十三年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十六条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から第二項に規定する差額に相当する額及び第三項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十六条又は附則第二項、勤勉手当については、改正後の条例第十七条の一又は附則第三項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成一三年三月二一日条例第二号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年一二月二一日条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十三年十二月一日から適用する。

2 平成十三年十二月に改正前の野辺地町職員の給与に関する条例第十六条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下、「改正後の条例」という。)第十六条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成十三年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成十四年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十六条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から第二項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(平成一四年三月二二日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月一九日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項及び第九項から第十一項までの規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例又は野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年野辺地町条例第五号)附則第二項及び第三項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年三月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第十六条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第十八条第一項から第三項及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の条例第十六条第一項後段又は第十八条第六項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について、改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成十四年四月一日から基準日までの間において野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和六十年野辺地町条例第三号)の適用を受ける者その他規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例第十六条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同条例第十六条第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条例第十六条第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同条例第十六条第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同条例第十六条第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(野辺地町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 野辺地町職員の育児休業等に関する条例(平成四年野辺地町条例第一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

10 平成十五年六月一日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の野辺地町職員の育児休業等に関する条例第五条の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは、「三箇月以内」とする。

(野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成一五年三月一八日条例第九号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一一月二八日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例又は野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年野辺地町条例第五号)附則第二項及び第三項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例第十六条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、若しくは第十八条第一項から第三項及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年四月一日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、八(平成十五年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額

(野辺地町職員の給与の特例に関する条例の施行停止)

6 野辺地町職員の給与の特例に関する条例(平成十五年野辺地町条例第三号)第二条の規定は、平成十五年十二月一日から平成十六年三月三十一日までの間、その施行を停止する。

(平成一六年一二月一七日条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十六年十一月一日から適用する。

(経過措置)

2 この項から附則第五項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)から引き続き野辺地町内に在勤する職員をいう。

 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十七条第三項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第十七条第二項及び第三項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第三項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、この条例による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十七条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第十七条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第十七条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成十六年十一月から平成十七年三月まで

六、〇〇〇円

平成十七年十一月から平成十八年三月まで

一〇、〇〇〇円

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

一四、〇〇〇円

平成十九年十一月から平成二十年三月まで

一八、〇〇〇円

平成二十年十一月から平成二十一年三月まで

二二、〇〇〇円

4 改正後の条例第十七条第四項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「附則第三項」と読み替えるものとする。

5 前二項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び規則で定める者に対しては、改正後の条例第十七条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一七年一一月二九日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例又は野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年野辺地町条例第五号)附則第二項及び第三項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成十七年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例第十六条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第十八条第一項から第三項まで若しくは第六項、野辺地町職員の給与の特例に関する条例(平成十六年野辺地町条例第七号)第三条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十七年四月一日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、八を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額

(規則への委任)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一八年三月二〇日条例第二号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

一級

一級

二級

三級

二級

四級

三級

五級

六級

四級

七級

五級

八級

六級

(号給の切替え)

3 施行日の前日において野辺地町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一及び別表第二の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第十一項の規定による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年野辺地町条例第五号)附則第二項及び第三項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(野辺地町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年野辺地町条例第二十六号。第一号において「平成二十一年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。ただし、同日において受けていた給料月額は、当該日において職員に適用していた給料表を別表第四及び別表第五とした場合に得られる給料月額とする。

 平成二十一年改正条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・一

 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四

(平二一条例二六・平二二条例一七・平二三条例一九・平二七条例四・平三〇条例一四・一部改正)

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前三項の規定による給料の額が野辺地町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年野辺地町条例第四号)附則第三項から第五項までの規定による給料の額に満たない場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(平二七条例四・全改)

(規則への委任)

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年野辺地町条例第五号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(野辺地町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 野辺地町職員の育児休業等に関する条例(平成四年野辺地町条例第一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

13 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十七年野辺地町条例第二号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(野辺地町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

14 野辺地町職員等の旅費に関する条例(平成元年野辺地町条例第十号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(野辺地町外国語指導員の給料及び旅費に関する条例の一部改正)

16 野辺地町外国語指導員の給料及び旅費に関する条例(平成七年野辺地町条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(野辺地町消防団条例の一部改正)

17 野辺地町消防団条例(昭和二十九年野辺地町条例第十六号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表(附則第三項関係)

職員の号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

ロ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

(平成一九年三月二六日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月三十一日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年野辺地町条例第二号)附則第六項から第八項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例第七条の二第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年野辺地町条例第二号)附則第六項から第八項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年野辺地町条例第二号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成一九年九月二一日条例第一六号)

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成一九年一一月二七日条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十九年十二月一日から施行し、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成十九年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二〇年三月一八日条例第四号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月一七日条例第二号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年五月二八日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例第十六条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第十八条第一項、第三項、第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日において、同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(野辺地町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第十八条の二に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、八(平成二十一年四月一日から施行日の前日までの期間において、休職期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

三級

一号給から八号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から四十号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

(野辺地町職員の給与の特例に関する条例の廃止)

3 野辺地町職員の給与の特例に関する条例(平成十六年野辺地町条例第七号)は、廃止する。

(規則への委任)

4 附則第二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二二年一一月三〇日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例第十六条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第十八条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(野辺地町職員の給与に関する条例第十八条の二に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額に、八(平成二十二年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

五級

一号給から二十四号給まで

六級

一号給から十六号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から九十六号給まで

二級

一号給から八十号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額

3 平成二十二年四月一日から施行日までの間において野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和六十年野辺地町条例第三号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和六十年野辺地町条例第三号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二三年三月一五日条例第五号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一一月三〇日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例第十六条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第十八条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(野辺地町職員の給与に関する条例第十八条の二に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額に、八(平成二十三年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から七十六号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から三十六号給まで

六級

一号給から二十八号給まで

給料表

職務の級

号給

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

給料表

職務の級

号給

医療職給料表(三)

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から九十二号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額

3 平成二十三年四月一日から施行日までの間において野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和六十年野辺地町条例第三号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和六十年野辺地町条例第三号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二四年一一月二八日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日条例第二号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月一八日条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二十六年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十六年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二七年三月一六日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前三項の規定による給料の額が野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年野辺地町条例第二号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額を超えない場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二八年三月三日条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年野辺地町条例第二号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第六項から第八項まで又は野辺地町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年野辺地町条例第四号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成十八年改正条例附則第六項から第八項まで又は平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二八年三月二五日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二八年三月二五日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から起算して一年間は、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例第十七条の一第一項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

(平成二八年一二月一二日条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第四項の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(次項において「第一条改正後給与条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(野辺地町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年野辺地町条例第四号。以下この項において「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第一条改正後給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成三十年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「第二条改正後給与条例」という。)第八条第三項及び第九条の規定の適用については、同項中「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき六千五百円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第一号に該当する場合を除く。)

」と、同条第三項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二九年三月一七日条例第二号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月一一日条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成二十九年十二月二十五日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(野辺地町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年野辺地町条例第四号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成三〇年三月一九日条例第一四号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月七日条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成三十年十二月二十五日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(野辺地町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年野辺地町条例第四号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年一二月一〇日条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。ただし、第一条の規定(職員の給与に関する条例第十七条の一第二項第一号の改正規定(「加算した額に」の下に「、六月に支給する場合には」を、「百分の八十七・五」の下に「、十二月に支給する場合には百分の九十二・五」を加える部分に限る。)及び同条例別表第一から別表第三までの改正規定を除く。)は令和元年十二月二十五日から、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(職員の給与に関する条例第十七条の一第二項第一号の改正規定(「加算した額に」の下に「、六月に支給する場合には」を、「百分の八十七・五」の下に「、十二月に支給する場合には百分の九十二・五」を加える部分に限る。)及び同条例別表第一から別表第三までの改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年一二月一〇日条例第二五号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月一八日条例第一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年一一月三〇日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月三〇日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年三月二二日条例第五号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一一月二九日条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和四年一二月一二日条例第二二号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(野辺地町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第四条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される野辺地町職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第三条の二第一項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される野辺地町職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第三条の二第一項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第七条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第十二条第二項及び第十七条の二第二項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十六条第三項の規定を適用する。

5 新給与条例第十七条の一第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 野辺地町職員の給与に関する条例第四条第一項、第三項、第四項、第六項及び第八項から第十項まで、第八条、第十七条及び並びに第十七条の三並びに新給与条例第四条第五項及び第七項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 新給与条例附則第四項から第十項までの規定は、令和三年改正法附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和五年一二月一一日条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和五年十二月二十二日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和六年一二月二三日条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

野辺地町職員の給与に関する条例

昭和26年2月1日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和26年2月1日 条例第3号
昭和26年9月14日 条例第23号
昭和26年12月28日 条例第34号
昭和27年2月26日 条例第4号
昭和27年12月24日 条例第22号
昭和28年3月25日 条例第3号
昭和29年1月22日 条例第1号
昭和30年12月28日 条例第14号
昭和31年12月26日 条例第19号
昭和32年4月1日 条例第3号
昭和32年12月27日 条例第23号
昭和34年3月31日 条例第1号
昭和34年7月18日 条例第12号
昭和34年10月5日 条例第17号
昭和35年10月6日 条例第8号
昭和36年3月30日 条例第4号
昭和36年8月3日 条例第12号
昭和36年12月26日 条例第20号
昭和38年3月29日 条例第11号
昭和39年4月3日 条例第2号
昭和39年4月3日 条例第8号
昭和40年2月12日 条例第1号
昭和40年4月5日 条例第8号
昭和40年12月21日 条例第25号
昭和41年1月28日 条例第1号
昭和42年1月12日 条例第1号
昭和42年3月23日 条例第9号
昭和43年2月10日 条例第1号
昭和43年10月2日 条例第23号
昭和44年2月1日 条例第1号
昭和44年2月1日 条例第2号
昭和44年4月1日 条例第16号
昭和44年12月25日 条例第27号
昭和45年4月7日 条例第5号
昭和46年1月18日 条例第1号
昭和47年1月10日 条例第1号
昭和47年10月6日 条例第28号
昭和48年1月8日 条例第1号
昭和48年6月28日 条例第20号
昭和48年11月24日 条例第31号
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和49年5月1日 条例第13号
昭和49年6月22日 条例第16号
昭和49年12月23日 条例第28号
昭和50年3月25日 条例第3号
昭和51年1月5日 条例第1号
昭和51年1月11日 条例第1号
昭和51年12月21日 条例第32号
昭和52年12月20日 条例第31号
昭和53年12月14日 条例第30号
昭和54年12月15日 条例第19号
昭和55年12月23日 条例第27号
昭和56年12月25日 条例第27号
昭和57年3月18日 条例第7号
昭和57年5月31日 条例第11号
昭和57年9月20日 条例第22号
昭和58年3月24日 条例第1号
昭和58年12月26日 条例第22号
昭和59年12月22日 条例第27号
昭和60年12月25日 条例第19号
昭和61年12月23日 条例第30号
昭和62年12月22日 条例第18号
昭和63年12月20日 条例第26号
平成元年6月28日 条例第16号
平成元年12月26日 条例第22号
平成2年12月25日 条例第26号
平成3年12月20日 条例第21号
平成4年12月17日 条例第21号
平成4年12月17日 条例第26号
平成5年12月24日 条例第25号
平成6年3月22日 条例第6号
平成6年12月21日 条例第17号
平成7年3月22日 条例第3号
平成7年12月18日 条例第23号
平成8年12月18日 条例第17号
平成9年3月28日 条例第1号
平成9年9月25日 条例第14号
平成9年12月25日 条例第22号
平成10年12月22日 条例第30号
平成11年3月29日 条例第3号
平成11年12月17日 条例第12号
平成12年12月22日 条例第22号
平成13年3月21日 条例第2号
平成13年12月21日 条例第21号
平成14年3月22日 条例第5号
平成14年12月19日 条例第23号
平成15年3月18日 条例第9号
平成15年11月28日 条例第30号
平成16年12月17日 条例第20号
平成17年11月29日 条例第17号
平成18年3月20日 条例第2号
平成19年3月26日 条例第1号
平成19年9月21日 条例第16号
平成19年11月27日 条例第19号
平成20年3月18日 条例第4号
平成21年3月17日 条例第2号
平成21年5月28日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年11月30日 条例第17号
平成23年3月15日 条例第5号
平成23年11月30日 条例第19号
平成24年11月28日 条例第23号
平成25年3月25日 条例第2号
平成26年12月18日 条例第22号
平成27年3月16日 条例第4号
平成28年3月3日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第8号
平成28年12月12日 条例第32号
平成29年3月17日 条例第2号
平成29年12月11日 条例第23号
平成30年3月19日 条例第14号
平成30年12月7日 条例第23号
令和元年12月10日 条例第22号
令和元年12月10日 条例第25号
令和2年3月18日 条例第1号
令和2年11月30日 条例第29号
令和3年11月30日 条例第23号
令和4年3月22日 条例第5号
令和4年11月29日 条例第20号
令和4年12月12日 条例第22号
令和5年12月11日 条例第19号
令和6年12月23日 条例第36号